(調書) 第十七条 令第二十三条 の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。
第十七条の二 削除
第十七条の三 削除
(講習の登録の申請)
第十七条の四 法第二十六条第四項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三 法第二十六条の六第一項第一号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四 法第二十六条の六第一項第一号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五 登録を受けようとする者が法第二十六条の五 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録の更新) 第十七条の五 前条の規定は、法第二十六条の七第一項 の登録の更新について準用する。
(講習の実施基準)
第十七条の六 法第二十六条の八 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 講習は、講義及び試験により行うものであること。
二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
| 科目 | 内容 | 時間 |
(一) | 建設工事に関する法律制度 | イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 | 一・五時間 |
(二) | 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 | イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 品質管理に関する事項 ニ 安全管理に関する事項 | 二・五時間 |
(三) | 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 | イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項 ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項 ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項 ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 | 二時間 |
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。 |
四 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記様式第二十五号の三による修了証を交付すること。
八 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(講習規程の記載事項)
第十七条の七 法第二十六条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 講習の受講の申請に関する事項
五 講習の実施方法に関する事項
六 講習の内容及び時間に関する事項
七 講義に用いる教材に関する事項
八 試験の方法に関する事項
九 修了証の交付に関する事項
十 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一 第十七条の十一第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二 その他講習業務の実施に関し必要な事項
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の八 登録講習実施機関は、法第二十六条の十一 の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十七条の九 法第二十六条の十二第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十 法第二十六条の十二第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第十七条の十一 法第二十六条の十六 の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四 修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了証の交付の年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習実施機関は、法第二十六条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4 登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十二 登録講習実施機関は、法第二十六条の十七第二項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(講習の実施結果の報告)
第十七条の十三 登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 修了者数
2 前項の報告書には、第十七条の十一第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(講習の受講) 第十七条の十四 法第二十六条第四項 の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項 の登録を受けた講習を受講していなければならない。
(検定等の指定)
第十七条の十五 令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二 正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三 国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2 前項に規定するもののほか、令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3 令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検定等を実施する者 | 検定等の名称 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
社団法人日本建設機械化協会(昭和二十五年八月十八日に社団法人日本建設機械化協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 二級建設機械施工技術研修の修了試験 |
財団法人全国建設研修センター(昭和三十七年四月七日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 二級土木施工管理技術研修の修了試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 土木施工技術者試験 |
財団法人建設業振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 二級建築施工管理技術研修の修了試験 |
財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 建築施工技術者試験 |
財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 電気工事施工技術者試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 二級管工事施工管理技術研修の修了試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 管工事施工技術者試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 造園施工技術者試験 |
(指定試験機関の指定) 第十七条の十六 法第二十七条の二第一項 に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目 | 指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | ||
建設機械施工 | 社団法人日本建設機械化協会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 昭和六十三年十月十七日 |
土木施工管理 | 財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
建築施工管理 | 財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
電気工事施工管理 | 財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
管工事施工管理 | 財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
造園施工管理 | 財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和六十三年十月十七日 |
(指定試験機関の指定の申請)
第十七条の十七 法第二十七条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 行おうとする試験事務の範囲
四 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行つている業務の概要を記載した書類
九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第二十七条の六第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第二十七条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第十七条の十八 指定試験機関は、法第二十七条の四第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十七条の十九 指定試験機関は、法第二十七条の五第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(試験委員の要件) 第十七条の二十 法第二十七条の六第一項 の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(試験委員の選任又は解任の届出)
第十七条の二十一 指定試験機関は、法第二十七条の六第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験委員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
(試験事務規程の記載事項)
第十七条の二十二 法第二十七条の八第一項 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 受験手数料の収納の方法に関する事項
五 試験委員の選任又は解任に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の二十三 指定試験機関は、法第二十七条の八第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第二十七条の八第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第十七条の二十四 指定試験機関は、法第二十七条の九第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第二十七条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(帳簿)
第十七条の二十五 法第二十七条の十 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験の区分
二 試験年月日
三 試験地
四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2 法第二十七条の十 に規定する帳簿には、施工技術検定規則 (昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第五号 の規定により提出された写真を添付しなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
4 第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
5 法第二十七条の十 に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項 の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第十七条の二十六 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申請者数
四 受験者数
五 合格者数
六 合格通知日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
(試験事務の休廃止の許可)
第十七条の二十七 指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第十七条の二十八 指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(資格者証の交付の申請)
第十七条の二十九 法第二十七条の十八第一項 の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十一第一項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二 申請者が有する監理技術者資格
三 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
2 前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 監理技術者資格を有することを証する書面
二 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3 国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十一において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4 資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
5 資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十 法第二十七条の十八第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二 最初に資格者証の交付を受けた年月日
三 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四 交付を受ける者が有する監理技術者資格
五 建設業の種類
六 資格者証交付番号
七 資格者証の有効期間の満了する日
八 交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
2 資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3 資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(資格者証の記載事項の変更)
第十七条の三十一 資格者証の交付を受けている者は、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
一 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二 資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三 資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の二十九第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。
2 前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の二十九第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(資格者証の再交付等)
第十七条の三十二 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4 資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十三 法第二十七条の十八第五項 の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2 第十七条の二十九第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3 第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
(指定資格者証交付機関の指定) 第十七条の三十四 法第二十七条の十九第一項 に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定資格者証交付機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
財団法人建設業技術者センター(昭和六十三年六月一日に財団法人建設業技術者センターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都千代田区二番町三番地 | 昭和六十三年七月十一日 |
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第十七条の三十五 法第二十七条の十九第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 交付等事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行つている業務の概要を記載した書類
九 交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 その他参考となる事項を記載した書類
(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の三十六 法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二 交付等事務を行う事務所に関する事項
三 交付等事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六 その他交付等事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の届出)
第十七条の三十七 指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項 後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業報告書等の提出) 第十七条の三十八 指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用) 第十七条の三十九 第十七条の十八、第十七条の二十三、第十七条の二十七及び第十七条の二十八の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の十八中「法第二十七条の四第二項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の四第二項 」と、第十七条の二十三第一項中「法第二十七条の八第一項 前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項 中「法第二十七条の八第一項 後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 後段」と、第十七条の二十七中「法第二十七条の十三第一項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の十三第一項 」と、同条第一号 並びに第十七条の二十八第一号 及び第二号 中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条 中「法第二十七条の十五第三項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の十五第三項 」と読み替えるものとする。
(令第二十七条の十三 の法人) 第十八条 令第二十七条の十三 の国土交通省令で定める法人は、関西国際空港株式会社、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社とする。
(経営事項審査の受審) 第十八条の二 法第二十七条の二十三第一項 の建設業者は、同項 の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
(経営事項審査の客観的事項)
第十八条の三 法第二十七条の二十三第二項第二号 に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
一 労働福祉の状況
二 建設業の営業年数
三 法令遵守の状況
四 建設業の経理に関する状況
五 研究開発の状況
六 防災活動への貢献の状況
2 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一 法第七条第二号 イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者の数
二 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の三の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
三 元請完成工事高
3 第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
一 会計監査人又は会計参与の設置の有無
二 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
イ 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
ロ 建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
三 建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数
(登録の申請)
第十八条の三の二 前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第十八条の三の四までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名
二 登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
四 登録基幹技能者講習委員(第十八条の三の四第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
五 登録基幹技能者講習の種目
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
四 登録基幹技能者講習委員のうち、第十八条の三の四第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
五 登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六 登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第十八条の三の三 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。
一 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十八条の三の十三の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第十八条の三の四 国土交通大臣は、第十八条の三の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第十八条の三の六第三号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
五 登録基幹技能者講習の種目
(登録の更新)
第十八条の三の五 第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
第十八条の三の六 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の三の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
一 講習は、講義及び試験により行うものであること。
二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
科目 | 内容 |
基幹技能一般知識に関する科目 | 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 |
基幹技能関係法令に関する科目 | 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 |
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 | イ 施工管理に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 資材管理に関する事項 ニ 原価管理に関する事項 ホ 品質管理に関する事項 ヘ 安全管理に関する事項 |
四 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六 試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
七 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
八 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第三十号による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
九 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
十 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出) 第十八条の三の七 登録基幹技能者講習実施機関は、第十八条の三の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(規程)
第十八条の三の八 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三 登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
四 登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
五 登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
六 登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
七 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
九 登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
十 登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受講者の処分に関する事項
十三 第十八条の三の十四第三項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項
(登録基幹技能者講習事務の休廃止)
第十八条の三の九 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十八条の三の十 登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令) 第十八条の三の十一 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第十八条の三の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令) 第十八条の三の十二 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第十八条の三の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十八条の三の十三 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十八条の三の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十八条の三の七から第十八条の三の九まで、第十八条の三の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十八条の三の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第十八条の三の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第十八条の三の十四 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
四 登録基幹技能者講習修了証の交付年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
二 終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙
(報告の徴収) 第十八条の三の十五 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第十八条の三の十六 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。
二 第十八条の三の七の規定による届出があつたとき。
三 第十八条の三の九の規定による届出があつたとき。
四 第十八条の三の十三の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。
(登録の申請)
第十八条の四 第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録経理試験事務を開始しようとする年月日
四 登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四 登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録経理試験事務申請者が第十八条の七において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
(登録の要件等)
第十八条の五 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
イ 会計学
ロ 会社法 その他会計に関する法令
ハ 建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
ニ その他建設業会計に関する知識
二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二に規定する監査証明又は会社法第三百九十六条 に規定する監査に係る業務(ハにおいて「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者
ハ 監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
ニ 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第十八条の三第二項第二号の登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録経理試験事務を開始する年月日
(登録経理試験事務の実施に係る義務)
第十八条の六 登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
一 次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
級 | 科目 | 内容 | 時間 |
一級 | 一 建設業の原価計算に関する科目 | 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 | 四時間三十分 |
二 建設業の財務諸表に関する科目 | 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項 | ||
三 建設業の財務分析に関する科目 | 財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項 | ||
二級 | 一 建設業の原価計算に関する科目 | 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 | 二時間 |
二 建設業の財務諸表に関する科目 | 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項 |
二 登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三 登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四 終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
五 登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第二十五号の七の二による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。
(準用規定) 第十八条の七 第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の五、第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号 | 第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号 | 第十八条の三第二項第二号 |
第七条の五第二号、第七条の十八第四号 | 第七条の十五 | 第十八条の七において準用する第七条の十五 |
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号 | 登録地すべり防止工事試験事務 | 登録経理試験事務 |
第七条の七第二項 | 前三条 | 第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五 |
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで | 登録地すべり防止工事試験実施機関 | 登録経理試験実施機関 |
第七条の九 | 第七条の六第二項第二号 | 第十八条の五第二項第二号 |
第七条の十第三号 | 登録地すべり防止工事試験の | 登録経理試験の |
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号 | 登録地すべり防止工事試験 | 登録経理試験 |
第七条の十第六号 | 登録地すべり防止工事試験委員 | 登録経理試験委員 |
第七条の十第九号 | 登録地すべり防止工事試験合格証明書 | 登録経理試験合格証明書 |
第七条の十第十三号 | 第七条の十六第三項 | 第十八条の七において準用する第七条の十六第三項 |
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項 | 登録地すべり防止工事試験を | 登録経理試験を |
第七条の十三 | 登録地すべり防止工事試験が | 登録経理試験が |
第七条の六第一項 | 第十八条の五第一項 | |
第七条の十四 | 第七条の八 | 第十八条の六 |
第七条の十五第一号 | 第七条の五第一号 | 第十八条の七において準用する第七条の五第一号 |
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号 | 第七条の九 | 第十八条の七において準用する第七条の九 |
第七条の十五第二号 | 次条 | 第七条の十六 |
第七条の十五第三号 | 第七条の十二第二項各号 | 第十八条の七において準用する第七条の十二第二項各号 |
第七条の十五第四号 | 前二条 | 第十八条の七において準用する第七条の十三又は前条 |
第七条の十五第五号 | 第七条の十七 | 第十八条の七において準用する第七条の十七 |
第七条の十六第一項 | 登録地すべり防止工事試験に | 登録経理試験に |
第七条の十八第三号 | 第七条の十一 | 第十八条の七において準用する第七条の十一 |