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横浜経営法務事務所

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この省令は、建設業法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年二月六日建設省令第二号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条及び別記様式第二号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年七月二一日建設省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二五日建設省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一七日建設省令第一九号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年八月二九日建設省令第二八号)

 この省令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日建設省令第二九号) 抄

1  この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年二月九日建設省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年九月一〇日建設省令第二三号) 抄

1  この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一月一八日建設省令第一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第六項の規定により建設業法の許可を申請する場合においては、別記様式第一号中「申請時において すでに許可を受 けている建設業」とあるのは「申請時の登録」と、「建設大臣     許可(  )第  号   知事   工事業昭和年月日許可  」とあるのは「建設大臣     登録第  号   知事 昭和 年 月 日登録」とし、別記様式第二十号中「許可申請直前の過去3年間で許可 を受けて継続して営業した期間 」とあるのは「許可申請直前の過去3年間で許可又は 登録を受けて継続して営業した期間」とするものとする。

   附 則 (昭和五〇年四月二五日建設省令第一一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日建設省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二〇日建設省令第一二号)


(施行期日)
1  この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。による改正前の商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金で改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日建設省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月二七日建設省令第六号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月一日建設省令第一〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六二年一月二八日建設省令第一号)


1  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2  改正後の第三条第三項及び第十三条第三項の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。
3  改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。
4  この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月六日建設省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月三〇日建設省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月一日建設省令第九号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成五年四月二六日建設省令第五号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  別記様式第二十二号の三による変更届出書の様式については、平成五年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年二月二三日建設省令第四号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年六月八日建設省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び第十九条の九の改正規定は、平成七年一月十五日から施行する。

   附 則 (平成六年九月二九日建設省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第十五号の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一六日建設省令第三三号)


(施行期日)
1  この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の改正規定、第十七条の二十四を第十七条の二十五とし、第十七条の二十から第十七条の二十三までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の十九の次に一条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第二十五号の二から別記様式第二十五号の六までの改正規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業法第四十条の三の規定は、適用しない。
3  平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の記載並びに同条第二項に規定する書類の添付を省略することができる。
4  この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月一三日建設省令第一六号)


(施行期日)
1  この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。ただし、第一条、第四条第二項、第十条第二項及び第三項、第十三条第一項、別記様式第七号及び別記様式第八号(1)の改正規定、別記様式第八号(2)を削る改正規定、別記様式第八号(3)の改正規定、同様式を別記様式第八号(2)とする改正規定並びに別記様式第九号から別記様式第十一号の二まで、別記様式第二十二号の三及び別記様式第二十二号の四の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成八年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2  前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項において準用する新規則第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、建設業法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第十三条第一項において準用する新規則第四条第一項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。
3  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。
4  この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第二十四条の七の規定は、適用しない。
5  平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規則第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第三号ニに掲げる事項の記載及び同条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

   附 則 (平成八年七月二五日建設省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日建設省令第四号)


(施行期日)
1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第十五号及び第十八号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成九年一二月五日建設省令第二一号)

 この省令は、平成十年二月二日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日建設省令第二七号)


1  この省令は、平成十年七月一日から施行する。
2  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
3  この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。
4  この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、法第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第十九条の三第一項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書面の提出を省略することができる。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第三六号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三〇日建設省令第五号)


1  この省令中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から、第三条の規定は平成十一年七月一日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3  第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。
4  第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。
5  第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

   附 則 (平成一一年七月一日建設省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月四日建設省令第四六号)

 この省令は、平成十三年一月四日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七六号)


1  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2  この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日国土交通省令第一四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三一号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第八一号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十七号は、平成十五年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。

   附 則 (平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月一日国土交通省令第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二〇日国土交通省令第一四号)

 この省令は、平成十五年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月二九日国土交通省令第七一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二五日国土交通省令第八六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第三号及び第十五号から第十九号までは、平成十六年三月三十一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。
3  建設業法施行規則別記様式第二十五号の六から第二十五号の八までは、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月六日国土交通省令第一一〇号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の六別紙二の様式にかかわらず、平成十五年十月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第一号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条  第二条の規定の施行の際現に法第二条の規定による改正前の建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十四第一項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、第十九条の四第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

   附 則 (平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)


1  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月九日国土交通省令第五六号)


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号から第二十二号の二まで並びに新規則第十条の二の届出書及び新規則第十条の三の廃業届の様式については、平成十六年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一六年六月三〇日国土交通省令第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一五日国土交通省令第一〇三号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の三、第二十五号の四、第二十五号の六、第二十五号の七、第二十五号の九及び第二十五号の十四については、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号)

 この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄

 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年九月二一日国土交通省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日国土交通省令第九九号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一二月一六日国土交通省令第一一三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二の次に五条を加える改正規定(第十八条の三第一項第五号に係る部分に限る。)、別記様式第二十五号の十一別紙三の改正規定及び別記様式第二十五号の十二の改正規定は、平成十八年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号)


(施行期日)
1  この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3  この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一八年七月七日国土交通省令第七六号)


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成十九年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)


(施行期日)
1  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2  この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一  海難審判法施行規則第十九条
二  建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
三  建築士法施行規則第十七条の二十一
四  建築基準法施行規則第四条の二十三
五  自動車整備士技能検定規則第六条の三
六  宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
七  宅地造成等規制法施行規則第十条
八  河川法施行規則第二十七条の五
九  小型船造船業法施行規則第二十三条
十  都市計画法施行規則第十九条の四
十一  鉄道事業法施行規則第二十四条の四
十二  建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
十三  解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
十四  マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条

   附 則 (平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)

 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一月三一日国土交通省令第三号)


1  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号から別記様式第十七号の三までは、平成十八年九月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成二十年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一〇月八日国土交通省令第八四号)

 この省令は、平成二十年十一月二十八日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定、別記様式第三号の改正規定、別記様式第四号の改正規定、別記様式第六号から別記様式第十一号の二の改正規定、別記様式第十三号の改正規定、別記様式第十七号の二記載要領3及び6の改正規定、別記様式第十七号の三記載要領第2の4の改正規定、別記様式第二十号の改正規定、別記様式第二十二号の二から別記様式第二十二号の四の改正規定、別記様式第二十五号の二備考1の改正規定、別記様式第二十五号の四の改正規定、別記様式第二十五号の六の改正規定、別記様式第二十五号の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第二十五号の十一の改正規定、別記様式第二十五号の十三備考1の改正規定、並びに別記様式第二十五号の十四の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月七日国土交通省令第四五号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年二月三日国土交通省令第二号)


(施行期日)
1  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十七号の二は、平成二十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成二二年一〇月一五日国土交通省令第五一号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の九の改正規定、別記様式第二十五号の十四の改正規定及び別記様式第二十五号の十四の次に一様式を加える改正規定は、平成二十三年一月一日から施行する。

別記様式第一号 (第二条関係)
様式第二号 (第二条、第十九条の八関係)
様式第三号 (第二条関係)
様式第四号 (第二条関係)
別記様式第五号 削除
様式第六号 (第二条関係)
様式第七号 (第三条関係)
別記様式第八号(1) (第三条関係)
別記様式第八号(2) (第三条関係)
様式第九号 (第三条関係)
様式第十号 (第十三条関係)
様式第十一号 (第四条関係)
別記様式第十一号の二 (第四条、第十条関係)
別記様式第十二号 (第四条関係)
別記様式第十三号 (第四条関係)
別記様式第十四号 (第四条関係)
別記様式第十五号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十六号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十七号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
様式第十七号の二 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十七号の三 (第四条、第十条関係)
別記様式第十八号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
別記様式第十九号 (第四条、第十条、第十九条の四関係)
様式第二十号 (第四条関係)
別記様式第二十号の二 (第四条関係)
別記様式第二十号の三 (第四条関係)
別記様式第二十一号 (第七条の八関係)
別記様式第二十二号 (第七条の二十一関係)
様式第二十二号の二 (第八条、第九条関係)
別記様式第二十二号の三 (第十条の二関係)
別記様式第二十二号の四 (第十条の三関係)
別記様式第二十三号 (第十七条関係)
別記様式第二十四号 (第十七条関係)
別記様式第二十五号 (第十七条関係)
別記様式第二十五号の二 (第十七条の四関係)
別記様式第二十五号の三 (第十七条の六関係)
別記様式第二十五号の四 (第十七条の二十九関係)
別記様式第二十五号の五 (第十七条の三十関係)
別記様式第二十五号の六 (第十七条の三十一関係)
別記様式第二十五号の七 (第十七条の三十二関係)
別記様式第二十五号の七の二 (第十八条の六関係)
様式第二十五号の八 (第十九条の三関係)
別記様式第二十五号の九 (第十九条の四関係)
様式第二十五号の十 (第十九条の五関係)
様式第二十五号の十一 (第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係)
 別紙一
 別紙二 
 別紙二の二
 別紙三
様式第二十五号の十二 (第十九条の九、第二十一条の四関係)
別記様式第二十五号の十三 (第二十一条の五関係)
様式第二十五号の十四 (第二十一条の九関係)
別記様式第二十六号 (第二十三条の三関係)
別記様式第二十七号 (第二十四条関係)
別記様式第二十八号 (第二十五条関係)
別記様式第二十九号 (第二十五条関係)
様式第三十号 (第十八条の三の六関係)
別表(一)

00 国土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事
01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事
02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事
03 岩手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事
04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事
05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事
06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事
07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事
08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事
09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事
10 群馬県知事 22 静岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事
11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事

別表(二) 

  コード 資格区分
法第7条第2号イ該当
法第7条第2号ロ該当
法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
建設業法 11 一級建設機械施工技士
12 二級建設機械施工技士 (第1種から第6種)
13 一級土木施工管理技士
14 二級土木施工管理技士 (土木)
15 二級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装)
16 二級土木施工管理技士 (薬液注入)
20 一級建築施工管理技士
21 二級建築施工管理技士(建築)
22 二級建築施工管理技士(躯体)
23 二級建築施工管理技士(仕上げ)
27 一級電気工事施工管理技士
28 二級電気工事施工管理技士
29 一級管工事施工管理技士
30 二級管工事施工管理技士
33 一級造園施工管理技士
34 二級造園施工管理技士
建築士法 37 一級建築士
38 二級建築士
39 木造建築士
技術士法 41 建設・総合技術監理(建設)
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造者及びコンクリート」)
43 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
44 電気電子・総合技術監理(電気電子)
45 機械・総合技術監理(機械)
46 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
47 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
49 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
50 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
51 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
52 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」)
電気工事士法 電気事業法 55 第一種電気工事士
56 第二種〃 3年
58 電気主任技術者(第1種から第3種) 5年
電気通信事業法 59 電気通信主任技術者 5年
水道法 65 給水装置工事主任技術者 1年
消防法 68 甲種消防設備士
69 乙種消防設備士
職業能力開発促進法 71 建築大工(1級)
  〃  (2級) 3年
72 左官(1級)
 〃 (2級) 3年
73 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級)
 〃   〃    〃        〃     (2級) 3年
66 ウェルポイント施工(1級)
    〃    (2級) 3年
74 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
     〃          〃    (2級) 3年
75 給排水衛生設備配管(1級)
    〃    (2級) 3年
76 配管・配管工(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
77 タイル張り・タイル張り工(1級)
  〃      〃   (2級)3年
78 築炉・築炉工(1級)・れんが積み
 〃   〃 (2級) 3年
79 ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
   〃       〃   (2級) 3年
80 石工・石材施工・石積み(1級)
 〃    〃    〃 (2級) 3年
81 鉄工・製罐(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
82 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
83 工場板金(1級)
  〃  (2級) 3年
84 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
     〃        〃        〃     (2級) 3年
85 板金・板金工・打出し板金(1級)
 〃   〃    〃  (2級) 3年
86 かわらぶき・スレート施工(1級)
  〃      〃   (2級) 3年
87 ガラス施工(1級)
  〃  (2級) 3年
88 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
 〃    〃     〃  (2級) 3年
89 建築塗装・建築塗装工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
90 金属塗装・金属塗装工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
91 噴霧塗装(1級)
  〃  (2級) 3年
67 路面標示施工
92 畳製作・畳工(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
93 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)
   〃       〃       〃       〃     〃   〃   〃 (2級) 3年
94 熱絶縁施工(1級)
  〃  (2級) 3年
95 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)
  〃    〃   〃       〃        〃  (2級) 3年
96 造園(1級)
 〃 (2級) 3年
97 防水施工(1級)
  〃  (2級) 3年
98 さく井(1級)
 〃 (2級) 3年
  61 地すべり防止工事 1年
62 建築設備士 1年
63 計装 1年
99 その他
備考 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。


備考
 1級技術者…法第15条第2号イに該当する者
 2級技術者…法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによつて直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者
 その他の技術者…法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者
 登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者

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