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横浜経営法務事務所

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第十九条  削除

(経営状況分析の申請)
第十九条の二  登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  法第二十七条の二十四第二項 及び第三項 の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。

(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
第十九条の三  法第二十七条の二十四第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  商号又は名称
二  主たる営業所の所在地
三  許可番号
2  経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の八によるものとする。

(経営状況分析申請書の添付書類)
第十九条の四  法第二十七条の二十四第三項 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  会社法第二条第六号 に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項 の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
二  前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
三  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四  建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の九による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
五  その他経営状況分析に必要な書類
2  前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(経営状況分析の結果の通知) 第十九条の五  法第二十七条の二十五 の通知は、別記様式第二十五号の十による通知書により行うものとする。

(経営規模等評価の申請)
第十九条の六  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  法第二十七条の二十六第二項 及び第三項 の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
第十九条の七  法第二十七条の二十六第二項 の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
2  経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする。

(経営規模等評価申請書の添付書類)
第十九条の八  法第二十七条の二十六第三項 の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号による工事経歴書とする。
2  法第六条第一項 又は第十一条第二項 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(経営規模等評価の結果の通知) 第十九条の九  法第二十七条の二十七 の通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする。

(再審査の申立て)
第二十条  法第二十七条の二十八 に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七 の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
2  法第二十七条の二十三第三項 の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七 の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3  再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4  第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5  第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(再審査の結果の通知) 第二十一条  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八 の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項 の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項 の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。

(総合評定値の請求)
第二十一条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
3  前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(総合評定値の算出)
第二十一条の三  法第二十七条の二十九第一項 の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 P 総合評定値
 X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
 X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
 Y 経営状況分析の結果に係る数値
 Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
 W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの

(総合評定値の通知) 第二十一条の四  法第二十七条の二十九第一項 及び第三項 の規定による通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする。

(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第二十一条の五  法第二十七条の二十四第一項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十三の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二  個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三  電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
四  登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の五 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五  その他参考となる事項を記載した書類
2  国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(経営状況分析の実施基準)
第二十一条の六  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の八 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  法第二十七条の二十三第三項 の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
二  経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(次号、第四号及び第二十一条の八第四項において「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定めて通知する各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する基準に照らし、真正なものでない疑いがあると認める場合においては、国土交通大臣が定めて通知する方法によりその内容を確認すること。
三  経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
四  登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。

(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
二  経営状況分析を行う事務所に関する事項
三  経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
四  経営状況分析の実施方法に関する事項
五  経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
六  経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
七  電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
八  次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
九  その他経営状況分析の実施に関し必要な事項

(帳簿)
第二十一条の八  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
二  経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
三  経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
四  経営状況分析を行つた年月日
五  経営状況分析の結果
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4  登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。

(経営状況分析結果の報告)
第二十一条の九  登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五号の十四による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2  前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一  登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(準用) 第二十一条の十  第十七条の五、第十七条の八から第十七条の十まで及び第十七条の十二の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条の五 前条 第二十一条の五
法第二十六条の七第一項 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七第一項
第十七条の八(見出しを含む。)、第十七条の十第一項及び第十七条の十二 登録講習実施機関 登録経営状況分析機関
第十七条の八 法第二十六条の十一 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十一
第十七条の八及び第十七条の十二(見出しを含む。) 講習業務 経営状況分析の業務
第十七条の九 法第二十六条の十二第二項第三号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第三号
第十七条の十第一項 法第二十六条の十二第二項第四号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第四号
第十七条の十第二項 前項各号 第二十一条の十において準用する第十七条の十第一項各号
第十七条の十二 法第二十六条の十七第二項 法第二十七条の三十五第三項
前条第三項 第二十一条の八第三項

(建設業者団体) 第二十二条  法第二十七条の三十七 に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条 に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。

(建設業者団体の届出)
第二十三条  建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一  目的
二  名称
三  設立年月日
四  法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
五  事務所の所在地
六  役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七  社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八  国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
2  建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(監督処分の公告)
第二十三条の二  法第二十九条の五第一項 の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報で行うものとする。
一  処分をした年月日
二  処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
三  処分の内容
四  処分の原因となつた事実

(建設業者監督処分簿)
第二十三条の三  法第二十九条の五第三項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  処分を行つた者
二  処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
三  処分の根拠となる法令の条項
四  処分の原因となつた事実
五  その他参考となる事項
2  建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項 に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
3  次項前段の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。
4  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。この場合における法第二十九条の五第四項 の規定による閲覧は、当該ファイルに記録されている事項を紙面又は入出力装置(国土交通省又は当該都道府県の使用に係るものに限る。)の映像面に表示する方法で行うものとする。

(立入検査をする職員の証票) 第二十四条  法第三十一条第二項 の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第二十七号による。

(標識の記載事項及び様式)
第二十五条  法第四十条 の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一  一般建設業又は特定建設業の別
二  許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三  商号又は名称
四  代表者の氏名
五  主任技術者又は監理技術者の氏名
2  法第四十条 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

(帳簿の記載事項等)
第二十六条  法第四十条の三 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二  注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三  発注者(宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 当該住宅の床面積
ロ 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項 の建設新築住宅であるときは、同項 の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項 に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
ハ 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法 人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項 に規定する住宅瑕疵担保責任保険法 人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第五項 に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法 人の名称
四  下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2  法第四十条の三 に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面又はその写し
二  前項第三号ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三  前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ 監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ロ 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3  第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三 に規定する帳簿に添付することを要しない。
4  第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三 に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5  法第四十条の三 の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成特定建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成特定建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
一  建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二  建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
三  施工体系図
6  第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
8  第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。

(帳簿の記載方法等)
第二十七条  前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
2  前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

(帳簿及び図書の保存期間)
第二十八条  法第四十条の三 に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
2  第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。

(権限の委任)
第二十九条  法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項 の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号 ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号 ハの認定若しくは法第二十七条第三項 の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項 の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項 、法第二十七条の三十八 、法第二十八条第一項 、第三項及び第七項、法第二十九条 、法第二十九条の二第一項 、法第二十九条の三第三項 、法第二十九条の四 、法第三十一条第一項 並びに法第四十一条 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一  法第七条第一号 ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
二  法第七条第二号 ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
三  法第十五条第二号 イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号 ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
四  中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項 並びに法第二十五条の五第一項 及び第二項 (法第二十五条の七第三項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十 並びに法第二十五条の二十五 の規定による権限
五  登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の六 (法第二十六条の七第二項 において準用する場合を含む。)、法第二十六条の九 から法第二十六条の十一 まで(法第二十六条の十第二項 を除く。)並びに法第二十六条の十三 から法第二十六条の十五 まで(法第二十七条の三十二 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十七第一項 、法第二十六条の十九 、法第二十六条の二十第一項 並びに法第二十六条の二十一 (法第二十七条の三十二 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項 及び第三項 (法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の七第二項 において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項 及び第二項 の規定による権限
六  法第二十七条第一項 の規定により技術検定を行うこと。
七  指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項 及び第三項 、法第二十七条の三 、法第二十七条の四 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項 、同条第二項 (法第二十七条の六第三項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項 、法第二十七条の八 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九 、法第二十七条の十一 、法第二十七条の十二第一項 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三 から法第二十七条の十五 まで(同条第三項 を除く。)並びに法第二十七条の十七 (法第二十七条の十九第五項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項 、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十 の規定による権限
八  法第二十七条の十八第一項 の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
九  法第二十七条の二十三第三項 の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
十  法第二十九条の五第一項 の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一  法第三十二条第二項 において準用する同条第一項 の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十二  法第三十五条第二項 (法第三十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十三  法第三十九条の三第一項 の規定による諮問をすること。
十四  中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条 、令第十五条第四号 並びに令第二十五条第二号 及び第三号 の規定による権限
十五  技術検定に関する令第二十七条の三第三項 、令第二十七条の五第一項第四号 及び第二項第三号 、令第二十七条の六 、令第二十七条の七 、令第二十七条の九第一項 並びに令第二十七条の十 の規定による権限 
十六  令第二十七条の十三第二号 の規定により指定すること。
十六の二  登録地すべり防止工事試験実施機関、登録計装試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第七条の二十二及び第十八条の七において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第七条の二十二及び第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第七条の二十二及び第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十九第二項、第七条の二十第一項、第十八条の四第二項並びに第十八条の五第一項の規定による権限
十七  登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の八及び第十七条の十二(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十三第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十八  指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の十七第一項、第十七条の十八(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一、第十七条の二十三(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の二十四、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十七及び第十七条の二十八(第十七条の三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十五第一項、第十七条の三十七並びに第十七条の三十八の規定による権限
十九  資格者証に関する第十七条の二十九第一項及び第三項(第十七条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十第三項、第十七条の三十一第一項及び第三項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項の規定による権限
二十  別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十一  別記様式第二十五号の八及び第二十五号の十一の規定により認定すること。

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