(廃業及び解散等の認可)
第三十七条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条 (合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
三 銀行の解散についての株主総会の決議
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該銀行業の廃止、合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二 当該銀行業の廃止、合併又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3 内閣総理大臣は、第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も、同様とする。
(廃業等の公告等) 第三十八条 銀行は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、一月を下らない期間、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
(定款の解散事由の規定の効力) 第三十九条 銀行は、会社法第四百七十一条第一号 及び第二号 (解散の事由)の規定にかかわらず、同条第一号 又は第二号 に掲げる事由によつては、解散しない。
(免許の取消しによる解散) 第四十条 銀行は、第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
(免許の失効)
第四十一条 銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
一 銀行業の全部を廃止したとき。
二 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
三 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四 当該免許を受けた日から六月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
(免許の取消し等の場合のみなし銀行) 第四十二条 銀行が第二十七条若しくは第二十八条の規定により第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第三十六条、第三十八条及び第四十六条第一項の規定の適用については、なお銀行とみなす。
(他業会社への転移等)
第四十三条 銀行が第四十一条第一号の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は預金者等の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、銀行等以外の会社が合併又は会社分割により銀行の預金又は定期積金等の債務を承継した場合について準用する。
3 第二十四条第一項並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。
(清算人の任免等)
第四十四条 銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
2 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。
4 清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第六項 (清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号 (取締役の資格等)の規定の適用については、同号 中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
(清算の監督)
第四十五条 銀行の清算は、裁判所の監督に属する。
2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
4 会社法第八百七十一条 本文(理由の付記)、第八百七十二条(第一号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第八百七十四条 (第二号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
5 裁判所は、第三項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算銀行が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6 会社法第八百七十条 (第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
7 清算銀行の清算人は、その就任の日から二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 解散の事由(会社法第四百七十五条第二号 又は第三号 (清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)及びその年月日
二 清算人の氏名及び住所
8 清算銀行の清算人は、会社法第四百九十二条第三項 (財産目録等の作成等)の規定により同項 に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第四十六条 裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第二十五条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。