(適用) 第一条 この府令は、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)第九条第二項 の規定により内閣総理大臣が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定める。
(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項 の認証を受けようとする者は、同項 各号に掲げる書類を添付した様式第一号 による申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
2 法第十条第一項第二号 ハに規定する内閣府令で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項 に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法 の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項 に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
5 第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により都道府県知事(同法第三十条の十第一項 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。第四条第二項において同じ。)から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
6 法第十条第一項 に規定する書類のうち、同項第一号 、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(設立登記の届出) 第三条 法第十三条第二項 の届出書は、様式第二号によるものとする。
(電磁的方法)
第三条の二 法第十四条の七第三項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(役員の変更等の届出)
第四条 法第二十三条第一項 の規定による届出は、様式第三号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
2 法第二十三条第二項 の規定の適用を受ける場合における第二条第二項第一号 に掲げる書面については、内閣総理大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により都道府県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項の届出書に添付することを要しないものとする。
3 法第二十三条第二項 の規定の適用を受ける場合における第二条第四項 の適用については、同項 中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
(定款の変更の認証申請)
第五条 法第二十五条第四項 の申請書は、様式第四号によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項 の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項 の規定により添付する法第十条第一項第二号 イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出) 第六条 法第二十五条第六項 の規定による届出は、様式第五号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
(事業報告書等の提出)
第七条 法第二十九条第一項 の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。
2 法第二十九条第一項 の規定による書類の提出は、同項 に掲げる書類を添付した様式第五号の二 による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第八条第一項の表第三号の中欄に掲げる書類及び第十八条の表第四号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
第八条 法第二十九条第二項 の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、内閣総理大臣に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。
区分 | 提出すべき書類 | 提出すべき時期 |
一 設立又は合併の認証を受けた場合 | 当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。この号の下欄及び第十八条の表第一号の第三欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録 | 法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出 |
二 定款の変更の認証を受けた場合 | 当該変更の認証に係る変更後の定款 | 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 |
三 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 | 法第二十九条第一項に規定する書類の写し | 法第二十九条第一項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出 |
2 前項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の三による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第十八条の表第二号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。 3 第一項の表第二号上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の四による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第十八条の表第三号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
(事業報告書等の閲覧) 第九条 法第二十九条第二項 の規定による閲覧は、内閣総理大臣が定める場所において行うものとする。
(成功の不能による解散の認定の申請) 第十条 法第三十一条第二項 の規定による認定の申請は、同条第三項 の書面を添付した様式第六号 による申請書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
(解散の届出等)
第十一条 法第三十一条第四項 の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第七号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
2 法第三十一条の八 の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第八号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請) 第十二条 清算人は、法第三十二条第二項 の認証を受けようとするときは、様式第九号による申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
(清算結了の届出) 第十三条 法第三十二条の三 の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
(合併の認証申請)
第十四条 法第三十四条第四項 の申請書は、様式第十一号によるものとする。
2 第二条第二項から第六項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の申請書」とあるのは、「第十四条第一項の申請書」と読み替えるものとする。
(合併の場合の財産目録等の備置き等) 第十五条 法第三十五条第一項 に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項 の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(合併登記の届出) 第十六条 法第三十九条第二項 において準用する法第十三条第二項 の届出書は、様式第十一号の二によるものとする。
(検査の際の身分証明書) 第十七条 法第四十一条第三項 の職員の身分を示す証明書は、様式第十二号によるものとする。
(情報の提供) 第十八条 法第四十四条第二項 の規定による書類の写しの提出は、次の表の各号に掲げるところによるものとする。
区分 | 提出すべき書類 | 提出すべき時期 | 提出すべき数 |
一 設立又は合併の認証を受けた場合 | 第八条第一項の表第一号の中欄に掲げる書類の写し | 法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出 | 当該法人の事務所が所在する都道府県の数 |
二 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴わないとき | 第八条第一項の表第二号の中欄に掲げる書類の写し | 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 | 当該法人の事務所が所在する都道府県の数 |
三 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴うとき | 第八条第一項の表第二号の中欄に掲げる書類の写し並びに認証及び登記に関する書類の写し並びに過去三年間に法第二十九条第一項の規定により提出した事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は法第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は法第三十五条第一項の財産目録)及び役員名簿等の写し | 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 | 当該法人の事務所が所在する都道府県の数 |
四 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 | 法第二十九条第一項に規定する書類の写し | 法第二十九条第一項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出 | 当該法人の事務所が所在する都道府県の数 |
(雑則) 第十九条 法及びこの府令の規定により内閣総理大臣に対して提出する書類は、日本工業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。