第四十七条 第四十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 特定非営利活動法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その特定非営利活動法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その特定非営利活動法人に対しても同条の刑を科する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
二 第十四条の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第二十三条第一項又は第二十五条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第二十八条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五 第二十九条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
七 第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
十 第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。