【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(情報の提供)
第四十四条  内閣総理大臣は、第九条第二項の特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、第二十九条第二項の閲覧に係る書類の写し(この項の規定により既に送付したものを除く。)を送付しなければならない。
2  第九条第二項の特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前項の書類の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第一項の規定により送付を受けた書類の写しを閲覧させることができる。

(情報通信技術利用法の適用)
第四十四条の二  第十条第一項の規定による申請及び同条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第二十五条第三項の規定による申請、第二十九条第一項の規定による提出及び同条第二項の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請並びに第四十三条第四項の規定による交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第十二条 の規定を適用する場合においては、同条 中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 及び運輸安全委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。
2  前条第三項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第十二条 の規定を適用する場合においては、同条 中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 及び運輸安全委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用) 第四十四条の三  第十四条の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成及び備置き並びに同条第二項の規定による閲覧並びに第三十五条第一項の規定による作成及び備置きについて民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第九条 の規定を適用する場合においては、同条 中「当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則 及び運輸安全委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。

(実施規定) 第四十五条  この章に定めるもののほか、この章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令で定める。

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