(原則)
第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(名称の使用制限) 第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
(その他の事業)
第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所) 第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
(所轄庁)
第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事とする。
2 特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣とする。