(組合員の損益分配の割合)
第三十六条 法第三十三条 の規定により組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、様式第一により書面を作成し、組合員の全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の書面は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、第三条に規定する署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合契約書において組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、第一項の規定にかかわらず、組合契約書に次に掲げる事項を記載し、又は記録すれば足りる。この場合において、当該組合契約書には、組合員の全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
一 組合員の出資の割合
二 組合員の損益分配の割合及びその理由
三 前号の損益分配の割合の適用開始の年月日が組合契約の効力が発生する年月日と異なる場合には、当該適用開始の年月日
4 前項第二号の組合員の損益分配の割合の理由は、同項第一号の組合員の出資の割合と異なる損益分配の割合を定める理由及び当該損益分配の割合の合理性を明らかにする事由を含むものでなければならない。
(分配可能額の算定方法) 第三十七条 法第三十四条第一項 に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から三百万円(組合員による出資の総額が三百万円に満たない場合には、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。
(組合の剰余金に相当する額の算定方法) 第三十八条 法第三十四条第二項 に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から組合員による出資の総額(分配日までに法第三十四条第二項 の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第三項 の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除する方法とする。
(剰余金に相当する額を超えて組合財産を分配する場合の組合契約書への記載)
第三十九条 法第三十四条第三項 の規定による組合契約書への記載は、分配する組合財産の帳簿価額から同条第二項 の額を控除して得た額のほか、次に掲げる事項を記載することにより行わなければならない。
一 分配日
二 分配日までに同項の規定による組合財産の分配があったときは、当該組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額に同条第三項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を加えた額
2 法第三十四条第三項 の規定による組合契約書への記載は、分配日から二週間以内に行わなければならない。