(区分)
第二十八条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 売上高
二 売上原価
三 販売費及び一般管理費
四 営業外収益
五 営業外費用
六 特別利益
七 特別損失
2 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(売上総損益)
第二十九条 売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益」という。)は、売上総利益として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、売上総損益が零未満である場合には、零から売上総損益を減じて得た額を、売上総損失として表示しなければならない。
(営業損益)
第三十条 売上総損益から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益」という。)は、営業利益として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業損益が零未満である場合には、零から営業損益を減じて得た額を、営業損失として表示しなければならない。
(組合員との取引高) 第三十一条 組合員との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
(経常損益)
第三十二条 営業損益に営業外収益を加算して得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常利益として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。
第三十三条 削除
(当期純損益)
第三十四条 経常損益に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「当期純損益」という。)は、当期純利益として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当期純損益が零未満である場合には、零から当期純損益を減じて得た額を、当期純損失として表示しなければならない。