(区分) 第二十条 貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を表示しなければならない。
(資産の部)
第二十一条 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各項目に区分し、固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各項目に細分しなければならない。
2 流動資産に係る項目、前項の規定により細分した固定資産に係る項目及び繰延資産に係る項目は、現金及び預金、受取手形、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
(組合員に対する金銭債権) 第二十二条 組合員との間の取引による組合員に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。
(負債の部)
第二十三条 負債の部は、流動負債及び固定負債の各項目に区分しなければならない。
2 前項の各項目は、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
(組合員に対する金銭債務) 第二十四条 組合員に対する金銭債務は、その金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債務と区別して表示しなければならない。ただし、その金銭債務が属する項目ごとに、又は二以上の項目について一括して、注記することを妨げない。
(純資産の部) 第二十五条 純資産の部は、出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の各項目に区分しなければならない。
(評価・換算差額等)
第二十六条 前条に規定するもののほか、次に掲げるものその他純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
2 前項の場合において、純資産として計上するものは、純資産の部において評価・換算差額等の項目に区分して、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
(分配可能額) 第二十七条 法第三十四条第一項 に規定する分配可能額は、注記しなければならない。