(貸借対照表等の表示事項等)
第十四条 法第三十一条第一項 及び第二項 並びに第四十四条第一項 の規定により作成する組合の貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法は、この章の定めるところによる。
2 貸借対照表の表示方法については、この章に定めるところによるほか、会社計算規則 に定めるところによる。
(表示の原則)
第十五条 貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書への表示は、組合の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。
2 貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第十六条 次に掲げる事項その他の貸借対照表又は損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表又は損益計算書作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、この限りでない。
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 収益及び費用の計上基準
2 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
一 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表又は損益計算書に与えている影響の内容
二 表示方法を変更したときは、その内容
(注記の方法)
第十七条 貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
(追加情報の注記) 第十八条 この節に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
第十九条 削除