(会計帳簿の記載方法) 第六条 法第二十九条第一項 の規定により作成する組合の会計帳簿の記載方法は、この章の定めるところによる。
(資産、負債及び純資産に付すべき価額) 第七条 組合の会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額については、この省令に定めるもののほか、会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)の定めるところによる。
(金銭以外の財産による出資の評価)
第八条 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、出資の価額として、当該財産の市場価格(市場価格がない場合には、一般に合理的と認められる評価慣行により算定された価額。次条第一項において同じ。)を付さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない財産については、出資の価額として、当該財産を出資する者の当該出資の直前における当該財産の適正な帳簿価額又は会計帳簿上当該財産が存在することを示す備忘価格を付すものとする。
(金銭以外の組合財産を分配する場合の分配金の価額)
第九条 金銭以外の組合財産を分配するときは、分配金の価額として、当該組合財産の市場価格を付さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない組合財産については、分配金の価額として、当該分配の直前における当該組合財産の適正な帳簿価額を付すものとする。
(会計帳簿の作成方法)
第十条 法第二十九条第一項 の組合の会計帳簿は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第二号に該当する場合を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日から二月以内に作成しなければならない。
一 組合の事業年度が終了したとき 当該事業年度終了の日
二 組合員の加入、組合員による新たな出資その他の事由による損益分配の割合の変更(以下「損益分配の割合の変更」という。)があったとき 当該損益分配の割合の変更の日
三 組合員の脱退があったとき 当該組合員の脱退の日
四 組合財産の分配があったとき 当該組合財産の分配の日(以下「分配日」という。)
2 法第二十九条第一項 の規定により組合の会計帳簿を作成した組合員は、当該組合の会計帳簿に署名し、又は記名押印しなければならない。
(会計帳簿の記載事項)
第十一条 法第二十九条第二項 に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第三号に該当する場合を除く。) 組合の成立の日又は組合員の加入若しくは組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額
二 組合の事業年度が終了したとき 次に掲げる事項
イ 当該事業年度終了の日における資産の部、負債の部及び純資産の部の各項目の金額並びに当該金額の組合員別の内訳
ロ 当該事業年度における損益計算書の各項目の金額並びに当該金額の組合員別の内訳
ハ 当該事業年度中に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日(次項の規定により当該最終の損益分配の割合の変更又は脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定めたときは、当該基準日。次号ロにおいて同じ。)から当該事業年度終了の日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
三 損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったとき 次に掲げる事項
イ 当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
ロ 当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の属する事業年度開始の日(当該事業年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日)から当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
ハ 組合員の加入又は組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額(組合員の加入又は組合員による新たな出資があったときに限る。)
四 組合財産の分配があったとき 次に掲げる事項
イ 当該分配に係る組合財産の内容、分配金の価額及び当該分配金の価額の組合員別の内訳
ロ 当該分配に係る組合財産の分配日における帳簿価額及び当該帳簿価額の組合員別の内訳(金銭以外の組合財産の分配があったときに限る。)
2 前項第三号に掲げる場合において、やむを得ない事情があるときは、当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定め、同号イ及びロに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
一 基準日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
二 当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の属する事業年度開始の日(当該事業年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日(この項の規定により当該最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定めたときは、当該基準日))から基準日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
(会計帳簿の写しの交付)
第十二条 法第二十九条第三項 の規定による各組合員に対する会計帳簿の写しの交付は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第二号に該当する場合を除く。)は、前条第一項第一号に定める事項を記載した書類の写しを速やかに、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該各号に掲げる事由が生じた日から二月以内に交付することにより行うものとする。
一 組合の事業年度が終了したとき 同項第二号に定める事項を記載した書類の写し
二 損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったとき 同項第三号に定める事項を記載した書類の写し
三 組合財産の分配があったとき 同項第四号に定める事項を記載した書類の写し
(会計帳簿の保存) 第十三条 法第二十九条第四項 の規定による組合の会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料の保存は、組合の主たる事務所における保存又は総組合員の過半数をもって定めた者による保存の方法により行うものとする。