第七十五条 組合員若しくは清算人又は仮処分命令により選任された組合員若しくは清算人の職務を代行する者は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
三 組合契約書、会計帳簿、財務諸表又は財産目録等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第三十一条第四項又は第五項の規定に違反して、財務諸表又は組合契約書を備え置かなかったとき。
五 第三十一条第六項の規定に違反して、正当な理由がないのに財務諸表又は組合契約書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
六 清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条第一項の期間を不当に定めたとき。
七 第四十七条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
八 第四十九条の規定に違反して、清算中の組合の財産を分配したとき。
第七十六条 第九条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。