第七十四条 組合財産が不動産に関する権利(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第三条 各号に掲げる権利をいう。次項において同じ。)であるときは、第五十六条において準用する民法第六百七十六条第二項 の規定にかかわらず、次項の規定により読み替えて適用される不動産登記法第五十九条第六号 に規定する共有物分割禁止の定めの登記をしなければ、清算前に当該組合財産について分割を求めることができないことを第三者に対抗することができない。 2 組合財産が不動産に関する権利である場合における不動産登記法 の適用については、同法第五十九条第六号 中「又は同法第九百七条第三項 の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同法第九百七条第三項 の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が有限責任事業組合の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。