(組合契約の効力の発生の登記)
第五十七条 組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 第四条第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
二 組合の事務所の所在場所
三 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所
四 組合契約書において第三十七条第一号から第五号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
(変更の登記) 第五十八条 組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 第五十九条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十七条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(業務執行停止の仮処分命令等の登記) 第六十条 組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記) 第六十一条 第三十七条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算人の登記)
第六十二条 組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算人の氏名又は名称及び住所
二 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 第五十八条の規定は前二項の規定による登記について、第六十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。
(清算結了の登記) 第六十三条 清算が結了したときは、第五十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第六十四条 従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から三週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記) 第六十四条の二 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所の所在地における清算結了の登記) 第六十四条の三 清算が結了したときは、第五十一条の承認の日から三週間以内に、その従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第六十五条 組合契約の登記に関する事務は、組合の事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 登記所に、有限責任事業組合契約登記簿を備える。
(登記の申請) 第六十六条 第五十七条から第五十九条まで、第六十四条及び第六十四条の二の規定による登記は組合員の申請によって、第六十一条から第六十三条まで及び第六十四条の三の規定による登記は清算人の申請によってする。
(組合契約の効力の発生の登記の添付書面)
第六十七条 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 組合契約書
二 第三条第一項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面
三 組合員が法人であるときは、次の書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
(変更の登記等の添付書面)
第六十八条 第五十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 法人である組合員の加入による変更の登記の申請書には、前条第三号に掲げる書面を添付しなければならない。
(解散の登記の添付書面) 第六十九条 解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
(清算人の登記の添付書面)
第七十条 次の各号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 第三十九条第一項ただし書の規定により選任された者 次の書面
イ 総組合員の過半数の一致があったことを証する書面
ロ 選任された者が就任を承諾したことを証する書面
二 裁判所が選任した者 その選任を証する書面
2 第六十七条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算人が法人である場合の清算人の登記について準用する。
(清算人に関する変更の登記の添付書面)
第七十一条 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
2 第六十二条第一項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の添付書面) 第七十二条 清算結了の登記の申請書には、第五十一条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法 及び民事保全法 の準用) 第七十三条 組合の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第百三十二条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条 の規定を準用する。この場合において、商業登記法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「有限責任事業組合契約に関する法律第六十四条第二項各号」と、民事保全法第五十六条 中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「有限責任事業組合の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。