(組合員の出資) 第十一条 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
(業務執行の決定)
第十二条 組合の業務執行を決定するには、総組合員の同意によらなければならない。ただし、次に掲げる事項以外の事項の決定については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち経済産業省令で定めるものについては、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。ただし、その決定に要する組合員の同意を総組合員の三分の二未満とすることはできない。
(業務の執行)
第十三条 組合員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 組合員は、組合の業務執行の一部のみを委任することができる。
3 組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(常務) 第十四条 前二条の規定にかかわらず、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、この限りでない。
(組合員の責任) 第十五条 組合員は、その出資の価額を限度として、組合の債務を弁済する責任を負う。
(組合員の出資に係る責任) 第十六条 組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(組合の業務に関する損害賠償責任) 第十七条 組合の業務に関して第三者に損害が生じたときは、組合員は、組合財産をもって当該損害を賠償する責任を負う。
(組合員等の第三者に対する損害賠償責任)
第十八条 組合員又は次条第一項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者(以下この条において「組合員等」という。)が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の場合において、他の組合員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(法人が組合員である場合の特則)
第十九条 法人が組合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百七十一条 の規定は、前項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者について準用する。
(組合財産の分別管理義務) 第二十条 組合員は、組合財産を自己の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して管理しなければならない。
(強制執行等をすることができる者の範囲)
第二十一条 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。
一 当該組合の組合員
二 前号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十二条第一号 、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあっては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二 に掲げる債務名義又は同条第七号 に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあっては審理終結後の承継人)
2 前項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。
(組合財産に対する強制執行等の禁止)
第二十二条 組合財産となる前の原因により生じた権利及び組合の業務に関して生じた権利に基づく場合を除き、組合財産に対して強制執行、仮差押え若しくは仮処分をし、又は組合財産を競売することはできない。
2 前項の規定に違反してなされた強制執行、仮差押え、仮処分又は競売に対しては、組合員は異議を主張することができる。
3 前項の規定による異議については、民事執行法第三十八条 及び民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第四十五条 の規定を準用する。この場合において、民事執行法第三十八条第一項 中「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と、同条第二項 中「第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と読み替えるものとする。
(組合員の職務を代行する者)
第二十三条 仮処分命令により選任された組合員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、組合の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項の規定に違反して行った組合員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、組合員は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第一項の裁判所の許可については、会社法第八百六十八条第一項 、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。