【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(目的) 第一条  この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。

(定義) 第二条  この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第一項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。

(有限責任事業組合契約)
第三条  有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
2  組合契約の当事者のうち一人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(第三十七条において「居住者」という。)又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(同条において「内国法人」という。)でなければならない。
3  組合契約は、不当に債務を免れる目的でこれを濫用してはならない。

(組合契約書の作成)
第四条  組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  組合契約書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び第三十一条において同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3  組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業
二  組合の名称
三  組合の事務所の所在地
四  組合員の氏名又は名称及び住所
五  組合契約の効力が発生する年月日
六  組合の存続期間
七  組合員の出資の目的及びその価額
八  組合の事業年度
4  前項第八号の組合の事業年度の期間は、一年を超えることができない。
5  第三項各号に掲げる事項のほか、組合契約書には、この法律の規定に違反しない事項を記載し、又は記録することができる。

(組合契約の変更)
第五条  組合契約書に記載し、又は記録すべき事項(前条第三項第五号に掲げる事項を除く。)についての組合契約の変更(第二十五条又は第二十六条の規定による脱退によって同項第四号に掲げる事項を変更する場合を除く。)は、総組合員の同意によらなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、前条第三項第三号若しくは第八号に掲げる事項又は同条第五項の規定により組合契約書に記載し、若しくは記録する事項(組合契約書において第三十三条に規定する組合員の損益分配の割合について定めをする場合にあっては、当該割合に関する事項を除く。)に係る組合契約の変更については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。
3  組合契約書に記載し、又は記録した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該組合契約書の記載又は記録を変更しなければならない。

(組合に対してする通知又は催告) 第六条  組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在場所又は組合員(組合員が法人である場合にあっては、第十九条第一項の規定により選任された当該組合員の職務を行うべき者)の住所にあててすれば足りる。

(組合の業務の制限)
第七条  組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。
一  その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの
二  組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
2  組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。

(登記)
第八条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2  故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

(名称)
第九条  組合には、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いなければならない。
2  何人も、組合でないものについて、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いてはならない。
3  組合の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 の規定を準用する。

(商行為) 第十条  組合員が組合の業務として行う行為は、商行為とする。

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