(申請及び届出の一般的手続)
第一条 質屋営業法 (昭和二十五年法律第百五十八号。以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
2 前項の申請書又は届書には、各本条に規定する事項のほか、次の事項を記載し、法定代理人又は保佐人がある場合には、その連署がなければならない。
一 申請者又は届出人の住所及び氏名、申請者又は届出人が法人の場合はその名称及び主たる事務所の所在地
二 許可証の番号及び交付年月日
3 法第二条第一項 及び第四条第一項 の規定による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。
(質屋の許可の申請)
第二条 法第二条第一項 の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。
一 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日
二 営業所の名称及び所在地
三 法第二条第二項 の管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日
四 法定代理人又は保佐人のあるときは、その住所及び生年月日
五 法第七条第一項 の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要
2 前条第二項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第二項第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 申請者(法人の場合は、その業務を行なう役員)の履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写しとする。)
二 法人の場合は、その定款及び設立を証する登記写し
三 管理者を定めるときは、その履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
四 法定代理人のあるときは、その履歴書、住民票の写し及び後見に関する証明書
4 質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第三号に規定する書類を添えなければならない。
5 法第七条第一項 の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第一項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。
第三条 営業所を譲り受け、又は相続して、法第二条第一項 の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。
(営業所の移転の許可申請)
第四条 法第四条第一項 の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。
(管理者の新設又は変更の許可申請) 第五条 法第四条第一項 の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者の履歴書及び住民票の写しを添えなければならない。ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。
(廃業の届出) 第六条 質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
(休業の届出)
第七条 質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。休業期間中は、新たに質契約をしてはならない。
2 前項の休業期間を延長しようとするときは、前項に準じ、延長の届出をしなければならない。
3 休業の届出をした質屋が営業を再開しようとするときは、管轄公安委員会に届け出なければならない。
(営業内容変更の届出)
第八条 質屋は、次に掲げる事項の一に該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。
一 質屋の本籍、住所又は氏名(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更
二 法定代理人若しくは保佐人の異動若しくは新たな選任又はその住所若しくは氏名の変更
三 法人の場合は、代表者その他業務を行う役員の異動又はその住所若しくは氏名の変更
四 管理者の廃止又は住所若しくは氏名の変更
五 営業所の名称の変更
2 前項第二号又は第三号の場合の法定代理人の異動若しくは新たな選任又は法人の業務を行う役員の異動の届書には、新たにこれらに就任する者の履歴書及び住民票の写しを添えなければならない。
(質物の保管設備の変更の届出) 第九条 法第七条第一項 の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに、その変更しようとする部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて管轄公安委員会に届け出なければならない。
(死亡の届出) 第十条 質屋が死亡したときは、法第四条第三項 に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の様式) 第十一条 法第八条第一項 の内閣府令で定める許可証の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(許可証の書換えの申請) 第十二条 法第八条第二項 の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の亡失及び盗難) 第十三条 法第八条第三項 の規定による届書には、営業所の名称及び所在地並びに亡失又は盗難の日時、場所を記載しなければならない。
(許可証の再交付の申請) 第十四条 法第八条第四項 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第十四条の二 法第九条 の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。
一 営業所の名称及び所在地
二 返納理由
三 返納理由の発生年月日
四 廃業した場合又は許可を取り消された場合は、法第二十八条第一項 の規定により質契約を終了させるために必要な行為が完了する期限
五 死亡した場合又は法人である場合において合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、法第二十八条第三項 の規定により質契約を終了させるために必要な行為をする者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為が完了する期限
(許可の表示) 第十五条 法第十条 の規定による許可の表示は、別記様式第二号の表示札による。
(物品を質に取る場合の確認の方法)
第十六条 法第十三条 の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。
2 質屋は、質置主の住所、氏名、職業及び年齢のうち、知しつしている事項があるときは、その事項については、前項に定める方法を行なわないことができる。
(帳簿) 第十七条 法第十四条 に規定する帳簿は、別記様式第三号及び第四号によらなければならない。
(電磁的方法による保存)
第十八条 法第十四条 各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十五条第一項 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(質受証) 第十九条 法第十六条第二項 に規定する質札は、別記様式第五号、通帳は、別記様式第六号によらなければならない。
(質物を返還する場合の確認の方法)
第二十条 法第十八条第二項 の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 質札又は通帳を携帯する者から質置主であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方からその質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び年齢並びにその受けもどしの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第十四条 に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
二 質札又は通帳を携帯していない者から質置主であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、質契約の年月日並びに受けもどしの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その資料及び答弁の内容と法第十四条 に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
三 質札又は通帳を携帯する者から質置主以外の者であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び氏名、質置主と相手方との間における質物の受取りについての権利関係、質置主の住所及び年齢並びに受けもどしの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第十四条 に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
四 質札又は通帳を携帯していない者から質置主以外の者であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から、その相手方が質物を受けもどすことについて正当な権限を有する者であることを証するに足りる資料の提示を受け、その相手方の住所、氏名及び職業、質契約の年月日、質置主の住所、氏名、職業及び年齢並びに受けもどしの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その答弁の内容と法第十四条 に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
2 質屋は、前項の規定により相手方が当該質物の受取りについて正当な権限を有する者であることを確認するために確かめなければならない事項のうち、知しつしているものがあるときは、当該事項についての確認の方法を行なわないことができる。
(許可証等の呈示) 第二十一条 質屋又はその従業者が法第十九条第二項 の規定により、流質物の売却のため、古物営業法 (昭和二十四年法律第百八号)第一条第三項 の市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、市場主に呈示しなければならない。