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横浜経営法務事務所

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(同一人に対する信用の供与等)
第十一条  銀行法第十三条第一項 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項 本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該金庫の子会社(法第三十二条第五項 に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第八項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。
一  同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第三十二条第六項 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項 に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第四項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二  同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第四項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2  前項第一号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3  法第三十二条第七項 の規定は、第一項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
4  第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5  銀行法第十三条第一項 本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  貸出金として内閣府令で定めるもの
二  債務の保証として内閣府令で定めるもの
三  出資として内閣府令で定めるもの
四  前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
6  銀行法第十三条第一項 本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項 本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一  銀行法第十三条第一項 本文に規定する同一人(第八項及び第十一項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二  同一人自身に対する信用の供与等
7  銀行法第十三条第一項 本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一  前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二  前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
8  銀行法第十三条第一項 ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第十三条第一項 本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二  勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三  信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
五  前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
9  銀行法第十三条第二項 前段に規定する政令で定める区分は、第六項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
10  銀行法第十三条第二項 前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一  前項において準用する第六項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二  前項において準用する第六項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
11  銀行法第十三条第二項 後段において準用する同条第一項 ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  第八項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第十三条第二項 前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第十三条第二項 前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第八項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二  当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三  第八項第二号又は第三号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
五  前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
12  銀行法第十三条第三項 に規定する政令で定める信用の供与等は、信用金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第十一条 に規定する資金の貸付けとし、信用金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二  特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

(金庫の特定関係者)
第十一条の二  銀行法第十三条の二 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一  当該金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
二  当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
三  前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
四  当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2  前項に規定する親法人等とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項に規定する子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3  第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

(子金融機関等の範囲)
第十一条の三  銀行法第十三条の三の二第三項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
一  当該金庫の子法人等
二  当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
三  当該金庫のために法第八十五条の二第二項 に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
2  銀行法第十三条の三の二第三項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一  金庫
二  第九条の六各号に掲げる者
三  金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)
四  外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前三号に掲げる者を除く。)
イ 銀行法第二条第二項 に規定する銀行業
ロ 金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第二条第一項 に規定する保険業

(休日)
第十二条  銀行法第十五条第一項 に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二  十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三  土曜日
2  前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。
一  金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
二  金庫の事務所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該事務所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該事務所につき金融庁長官が承認した日
3  金庫は、前項第二号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。

(銀行法 を準用する場合の読替え) 第十三条  法第八十九条第一項 の規定において銀行法 の規定を準用する場合においては、同法 の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条 」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(信用金庫法第八十五条の四第一項第八号 に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(信用金庫法第八十五条の四第一項第八号 に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(信用金庫法第八十五条の四第一項 に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。

読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条の見出し 営業 事業
第四条第四項 前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは 公益上必要があると認めるときは
第一項 信用金庫法第四条
第十二条の二第一項 定期積金等 定期積金
第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二
預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
第十二条の二第二項 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二
第十二条の三第一項第二号 銀行業務 金庫業務(信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務をいう。)
第十三条第二項 子会社(内閣府令で定める会社を除く。) 子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
第十三条の二 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) 子会社
第十三条の三 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二
第十三条の三の二第一項 親金融機関等若しくは子金融機関等 子金融機関等
銀行業、銀行代理業 信用金庫法第五十三条第一項各号に掲げる業務、同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業
第十四条の見出し 取締役等 理事
第十四条第二項 会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議) 信用金庫法第三十五条の五第一項の規定による理事会の承認に対する同法第三十七条第一項
第十四条の二第二号 第三章及び第四章 第十九条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条
第二十一条第三項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第二十一条第四項 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項並びに次条第二項及び第五項
第二十七条 、会計参与若しくは監査役 若しくは監事
第三十四条第一項 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 総会の決議(信用金庫法第五十八条第二項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)
第三十四条第三項 第五十七条 信用金庫法第八十七条の四第一項
同条各号 同項各号
同項の各別の 第一項の各別の
第三十五条第一項 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 総会又は理事会の決議
決議又は決定 決議
第三十六条の見出し 会社分割又は事業 事業
第三十六条第一項 会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは 事業の全部又は
第三十六条第二項 第五十七条第一号 信用金庫法第八十七条の四第一項第一号
第三十七条第一項第一号 銀行業 金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)の事業の一部
第四十四条第四項 銀行法 信用金庫法
第四十五条第七項第一号 会社法第四百七十五条第二号又は第三号 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第二号
第四十五条第八項 会社法 信用金庫法第六十三条において準用する会社法
第四十六条第一項 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続 清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続
第五十六条第三号 第四十一条第四号 信用金庫法第三十条第一号

2  法第八十九条第三項 の規定において銀行法 の規定を準用する場合においては、同法 (第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。

読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の二の九 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) 信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行
第五十二条の二の九第一項第三号 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) 譲受け
第五十二条の四十 営業所又は事務所 事務所
第五十二条の四十三 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) 信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第五十二条の四十四第一項 銀行代理行為 外国銀行代理行為
第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称又は商号
第五十二条の四十四第一項第二号 第二条第十四項各号に規定する 信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務に係る
第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 信用金庫法第八十九条の二
銀行代理行為 外国銀行代理行為
第五十二条の四十五第三号 有する者(次号において「密接関係者」という。) 有する者

3  法第八十九条第六項 の規定による銀行法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の三十七第一項第四号、第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称
第五十二条の四十四第二項 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等 定期積金
第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等
第五十二条の六十第一項 営業所 事務所
第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者又は定期積金の積金者
第五十二条の六十一第二項 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第八十九条の二

4  法第八十九条第五項 において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項 の規定により同法 の規定を適用する場合においては、同法 の規定中「銀行」とあるのは「信用金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項 各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項、次条第二項及び第五項
第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称
第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 信用金庫法第八十五条の二第二項第一号
預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等 定期積金
第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 信用金庫法第八十九条の二
第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第五十二条の五十六第二項 前項第三号から第五号までのいずれか 前項第四号又は第五号
第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等
第五十二条の六十第一項 営業所 事務所
第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者及び定期積金の積金者

5  法第八十九条第七項 の規定において銀行法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の六十八第一項 商号 名称

(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第十三条の二  法第八十九条第三項 において準用する銀行法第五十二条の二の八 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一  所属外国銀行(法第五十四条の二 に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
二  前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
三  第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
四  所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
五  前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人

(特定信用金庫代理業者の休日)
第十三条の三  法第八十九条第五項 において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。
2  前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項 において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定信用金庫代理業者をいう。)の特定信用金庫代理行為(同項 に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。

(名称の使用制限の適用除外)
第十三条の四  法第八十九条第七項 において準用する銀行法第五十二条の七十七 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一  無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 の規定による指定
二  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 の規定による指定
三  農業協同組合法第九十二条の六第一項 の規定による指定
四  水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 の規定による指定
五  中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 の規定による指定
六  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 の規定による指定
七  労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第一項 の規定による指定
八  銀行法第五十二条の六十二第一項 の規定による指定
九  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項 の規定による指定
十  保険業法第三百八条の二第一項 の規定による指定
十一  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項 の規定による指定
十二  信託業法第八十五条の二第一項 の規定による指定
十三  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項 の規定による指定

(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条  金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項 に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)又は信用金庫代理業者は、法第八十九条の二 において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十五条  金庫又は外国銀行代理金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による書面による同意に代えて同条第十二項 に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た金庫又は外国銀行代理金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条  準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  特定預金等契約(法第八十九条の二 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三  前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2  準用金融商品取引法第三十七条第一項 に規定する行為を一般放送事業者(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三 に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号 に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二  前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(金融商品取引法 を準用する場合の読替え) 第十七条  法第八十九条の二 の規定による金融商品取引法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号
第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 名称又は商号
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