【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(総代の選任に関する定款の記載事項) 第六条  法第四十九条第三項 に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第七条  法第五十二条第二項 (法第六十一条の二第四項 、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項 において準用する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条まで(第十一条の三第二項第四号イを除く。)において「銀行法」という。)第三十四条第一項 及び第三十五条第一項 ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

(会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第八条  信用金庫が法第五十三条第二項 の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
一  会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け
二  金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第十条第一項 ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したものに対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引
三  会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
四  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
五  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第五項 に規定する選定事業者に対する同条第四項 に規定する選定事業に係る資金の貸付け
六  地方公共団体に対する資金の貸付け
七  独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項 に規定する共済組合等に対する同法第十一条 に規定する資金の貸付け
八  地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
九  金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2  前項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用) 第八条の二  法第五十三条第六項第四号 及び第五十四条第五項第四号 に掲げる業務に関しては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二 の規定の適用については、金庫を同条第一項 の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項 の規定により適用する同法第十一条第一項 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項 の規定により適用する同法第三十四条第三項 中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十条の二第三項第一号 商号 名称
第五十条の二第三項第二号 資本金の額 出資の総額
第五十条の二第三項第三号 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) 理事及び監事
第五十条の二第三項第七号 営業所 事務所
第五十条の二第六項第二号 資本金の額 出資の総額
第五十条の二第六項第八号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事又は監事
第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事
第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事

2  法第五十三条第六項第五号 及び第六号 並びに第五十四条第五項第五号 及び第六号 に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号)第二十四条第一項第十一号 その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。 3  法第五十三条第六項第五号 及び第六号 並びに第五十四条第五項第五号 及び第六号 に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第三条 の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

(準備金の範囲)
第八条の三  法第五十四条の二の四第一項 に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  法第五十六条 の準備金その他の会員勘定に属する準備金
二  貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第九条  法第五十八条第六項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
一  国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
二  有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三  両替

(金庫の解散及び清算について準用する会社法 の読替え) 第九条の二  法第六十三条 の規定において金庫の解散及び清算について会社法 の規定を準用する場合においては、同法 の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四百九十二条第一項 第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人 代表清算人
第四百九十四条第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第四百九十六条第二項第四号 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第四百九十七条第一項 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める 清算金庫においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた

(清算人について準用する会社法 の読替え) 第九条の三  法第六十四条 の規定において金庫の清算人について会社法 の規定を準用する場合においては、同法 の規定中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十七条第一項 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監事
第三百六十条第一項 株式を有する株主 会員である者
第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 信用金庫法第三十五条の九第一項
第四百三十条(見出しを含む。) 役員等 清算人又は監事

(登記の嘱託について準用する会社法 の読替え) 第九条の四  法第七十七条第一項 の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。) 本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店) 主たる事務所

2  法第七十七条第二項 の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。) 本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店) 主たる事務所

3  法第七十七条第三項 の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) 第九百三十条第二項各号 信用金庫法第七十四条第二項各号

4  法第七十七条第四項 の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第四項 第九百三十条第二項各号 信用金庫法第七十四条第二項各号

 (金庫の登記について準用する商業登記法 の読替え) 第九条の五  法第八十五条 の規定において金庫の登記について商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法 の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十一条第三項 会社法第四百七十八条第一項第一号 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号
同法第四百八十三条第四項 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百八十三条第四項
第八十二条第三項 第八十条又は前条 信用金庫法第八十三条又は第八十四条

(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
第九条の六  法第八十五条の三 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一  銀行
二  信用協同組合及び中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会
三  労働金庫及び労働金庫連合会
四  農業協同組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号 の事業を行うものに限る。)
五  漁業協同組合(水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号 の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号 の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号 の事業を行うものに限る。)
六  農林中央金庫

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第九条の七  法第八十五条の四第一項第二号 及び第四号 ニ並びに法第八十九条第七項 において準用する銀行法第五十二条の六十六 及び第五十二条の八十三第三項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項 の規定による指定
二  第十三条の四各号に掲げる指定

(異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)
第九条の八  法第八十五条の四第一項第八号 に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十条  法第八十八条第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四条 の規定による免許
二 法第八十七条の五 (第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
三 銀行法第二十七条 及び第二十八条 の規定による法第四条 の免許の取消し
四 銀行法第五十六条 (第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

(財務局長等への権限の委任)
第十条の二  法第八十八条第一項 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第四項及び次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  法第三十一条 、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第五項 において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項ただし書、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項 ただし書(同条第二項 後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認
二  法第八十七条の二第一項 の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
三  第五条第二項及び第十二条第二項第二号の規定による承認
四  法第八十七条 及び銀行法第十六条第一項 の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書類の受理
五  銀行法第二十四条第一項 及び第二項 の規定による報告及び資料の提出の命令
六  銀行法第二十五条第一項 (銀行法第四十六条第三項 において準用する場合を含む。)及び第二項 の規定による質問及び立入検査
六の二  銀行法第二十六条第一項 の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
七  銀行法第四十四条 の規定による清算人の選任及び解任の請求
八  銀行法第四十六条第一項 及び第二項 の規定による意見の陳述
2  前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項 に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項 に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(銀行法第二十四条第二項 に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3  前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
4  前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5  金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十条の三  次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項 において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項 に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第八十九条第五項 において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第二項 の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の三 に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  法第八十五条の二第一項 の規定による許可
二  法第八十九条第五項 において準用する銀行法 (以下この項において「銀行法」という。)第五十二条の三十八第二項 の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三  第一号に掲げる許可に係る銀行法第五十二条の五十七第三号 の規定による承認
四  銀行法第五十二条の四十二第一項 の規定による承認
五  法第八十七条第二項 の規定並びに銀行法第五十二条の三十九 、第五十二条の四十七、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項 及び第五十二条の五十第一項 の規定による書類の受理
六  銀行法第五十二条の五十第二項 の規定による公衆への縦覧
七  銀行法第五十二条の五十三 の規定による報告及び資料の提出の命令
八  銀行法第五十二条の五十四第一項 の規定による質問及び立入検査
九  銀行法第五十二条の五十五 の規定による命令
十  銀行法第五十二条の五十六 の規定による処分
2  前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3  前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4  前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5  金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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