(出資の総額の最低限度)
第一条 信用金庫法 (以下「法」という。)第五条第一項 に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項 に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫 二億円
二 その他の信用金庫 一億円
三 全国を地区とする信用金庫連合会 百億円
四 その他の信用金庫連合会 十億円
(法第六条第二項 に規定する政令で定める投資) 第二条 法第六条第二項 に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
(金庫の名称について準用する会社法 の読替え) 第二条の二 法第六条第三項 の規定において金庫の名称について会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条第二項 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第八条第二項 | 営業上 | 事業上 |
(法人会員の資本の額等の限度) 第三条 法第七条第一項第一号 ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。
第四条 法第十条第一項 ただし書に規定する政令で定める金額は、九億円とする。
(会員の出資の最低限度額)
第四条の二 法第十一条第一項 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第一条第一号に掲げる信用金庫の会員 一万円
二 第一条第二号に掲げる信用金庫の会員 五千円
三 第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員 十万円
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条の三 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項 に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第十二条第六項 (法第二十四条第十項 において準用する場合を含む。)
二 法第十二条第七項 において準用する会社法第三百十二条第一項 (法第二十四条第十項 において準用する法第十二条第七項 において準用する場合を含む。)
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(議決権について準用する会社法 の読替え) 第四条の四 法第十二条第七項 の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百十条第六項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(同法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) |
2 法第十二条第七項 の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項 及び第四項 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百十二条第一項 | 電磁的方法による | 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による |
第三百十二条第四項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。) |
持分譲受けの限度)
第五条 法第十六条第二項 に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。
2 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
第五条の二 法第三十二条第五項第一号 に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第五条の五において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項第一号 に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項 に規定する転換をいう。第五条の五において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項第一号 に掲げる信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(監事について準用する会社法 の読替え) 第五条の三 法第三十五条の七 の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項 及び第三百八十三条第二項 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百八十一条第一項 | 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与) | 理事 |
第三百八十三条第二項 | 第三百六十六条第一項ただし書 | 信用金庫法第三十七条第四項において準用する第三百六十六条第一項ただし書 |
(代表理事について準用する会社法 の読替え) 第五条の四 法第三十五条の九第四項 の規定において代表理事について会社法第三百五十四条 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百五十四条の見出し | 表見代表取締役 | 表見代表理事 |
(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
第五条の五 法第三十八条の二第一項 に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項 に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項 に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(会計監査人について準用する会社法 の読替え) 第五条の六 法第三十八条の三 の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項 及び第三百九十六条第二項 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百四十五条第一項 | 選任若しくは解任又は辞任 | 選任、解任若しくは不再任又は辞任 |
第三百九十六条第二項第二号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を |
(電磁的方法による通知の承諾等)
第五条の七 法第四十五条第四項 の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発出してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。