(届出事項)
第三十五条 法第五十三条第一項第八号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款を変更した場合
二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
三 銀行を代表する取締役又は銀行の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があつた場合
三の二 会計参与設置会社にあつては、会計参与の就任又は退任があつた場合
四 第九条第一項第一号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
五 第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
五の二 外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除く。)をした場合
六 法第十条第二項 に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合
六の二 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
六の二の二 法第十条第二項 に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
六の三 特定取引勘定を設けようとする場合
六の四 特定取引勘定を廃止しようとする場合
七 銀行の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
八 第十七条の四第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第五十三条第一項第二号 の規定により子会社とすることについて同号 の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
九 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第五十三条第一項第三号 の場合を除く。)
十一 銀行又はその子会社が、第十七条の六第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第十六条の三第一項 に規定する国内の会社をいう。第十三号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項 に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
十二 銀行又はその子会社が国内の子会社対象会社(法第十六条の二第一項 に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十三 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十四 第十四条の四又は第十四条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十六号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十五 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十六 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
十六の二 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
十七 外国において銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
十八 特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第五項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十九 外国銀行支店が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
二十 銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十一 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十二 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第六項 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号及び第三項において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第五項 に規定する劣後特約付社債をいう。次号及び第三項において同じ。)を発行しようとする場合
二十三 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
二十四 会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
二十五 銀行、その子会社又は業務の委託先(第七項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十六 準備金の額を減少しようとする場合
二十七 会社法第四百五十三条 の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十八 銀行が法第二十条第一項 又は第二項 及び法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書類(法第二十条第三項 及び法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
二十九 銀行が会社法第四百三十五条第二項 の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
2 法第五十三条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
3 法第五十三条第三項第九号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款(外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
三 銀行持株会社を代表する取締役又は銀行持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役又は執行役)(外国所在銀行持株会社にあつては当該外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者)の就任又は退任があつた場合
三の二 会計参与設置会社にあつては、会計参与の就任又は退任があつた場合
四 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
五 第三十四条の十七第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第五十三条第三項第三号 の規定により子会社とすることについて同号 の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
六 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第五十三条第三項第二号 及び第四号 の場合を除く。)
七 銀行持株会社又はその子会社が、第三十四条の二十第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第五十二条の二十四第一項 に規定する国内の会社をいう。第九号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項 に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得又は保有した場合
八 銀行持株会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項 に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
九 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十 第三十四条の十五第一項において準用する第十四条の四又は第三十四条の二十三各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十二号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十一 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十二 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
十三 削除
十四 削除
十五 銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
十六 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
十七 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
十八 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十九 準備金の額を減少しようとする場合
二十 会社法第四百五十三条 の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十一 銀行持株会社が法第五十二条の二十八第一項 及び第五十二条の二十九第一項 の規定により作成した書面(法第五十二条の二十八第二項 及び第五十二条の二十九第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、当該銀行持株会社の子会社である銀行において縦覧を開始した場合
二十二 銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項 の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
4 法第五十三条第四項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三 法第五十二条の五十一第一項 の規定に基づき同項 に規定する書面(法第二十条第三項 及び第二十一条第三項 又は第五十二条の二十八第二項 及び第五十二条の二十九第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
四 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
5 銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)又は銀行代理業者は、法第五十三条第一項 から第四項 までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 第一項第六号の三又は第十九号に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十三条の六の三第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
ホ 勘定間振替(第十三条の六の三第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
二 第一項第二十八号に掲げる場合 同号に規定する書面
三 第一項第二十九号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
四 第三項第二十一号に掲げる場合 同号に規定する書面
五 第三項第二十二号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
六 前項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一 法第五十三条第一項第五号 又は第三項第七号 に該当するときの届出
二 第一項第四号、第五号の二又は第六号に該当するときの届出
7 第一項第二十五号及び第四項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一 銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五 その他銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
8 第一項第二十五号及び第四項第四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を銀行又は銀行代理業者が知つた日から三十日以内に行わなければならない。
9 第一項第十一号又は第十三号に掲げる場合において、法第十六条の二第一項第十二号 に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号 に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第七号又は第九号に掲げる場合において、法第五十二条の二十三第一項第十一号 に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号 に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
10 法第二条第十一項 の規定は、第一項第十一号から第十三号まで及び第十六号に規定する議決権並びに第三項第七号から第九号まで及び第十二号に規定する議決権について準用する。
(認可の効力に係る承認の申請)
第三十六条 銀行、銀行主要株主(法第五十二条の九第一項 の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第五十二条の十七第一項 の認可を受けた者を含む。)は、法第五十五条第一項 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(登記)
第三十六条の二 法第五十七条の四第一号 及び第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第二十条第六項 又は第五十二条の二十八第五項 の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2 その公告方法(会社法第二条第三十三号 に規定する公告方法をいう。)が法第五十七条第二号 に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第九百十一条第三項第二十九号 イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第二十条第四項 の規定により銀行が行う公告(同条第一項 の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第五十二条の二十八第三項 の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるものと別に登記することができる。
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置) 第三十六条の三 法第六十三条第一号の二 及び第一号の三 に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(経由官庁)
第三十七条 銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第六項及び第七項を除き、以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の二第四項 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2 銀行は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあつては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3 外国銀行支店は、第十八条第一項に規定する中間業務報告書又は同条第二項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。
4 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。
5 銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の三第四項 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
6 銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第五十二条の三十七第一項 の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の四第四項 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
7 銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあつては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
8 第二項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第三十八条 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
2 銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
3 銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
(銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
第三十八条の二 銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が法第五十二条の三十七第二項第三号 に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2 銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
3 銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
(予備審査) 第三十九条 銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、法の規定による認可又は法第五十二条の四十二第一項 の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(標準処理期間)
第四十条 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
一 金融庁長官が別に定める銀行が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
一の二 法第五十二条の六十二第一項 の規定による指定
二 令第十七条の二第一項 の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二の二 金融庁長官が別に定める銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
三 金融庁長官が別に定める銀行を子会社とする持株会社が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
四 令第十七条の三第一項 の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
五 令第十七条の四第一項 の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間