【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
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(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の五十三の七  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定預金等契約の解除に関する事項
二  特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三  特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四  特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十四条の五十三の八  契約締結前交付書面には、法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第三十四条の五十三の十二第一項第十一号 に掲げる事項
二  第三十四条の五十三の十二第一項第十二号に掲げる事項
3  銀行代理業者は、契約締結前交付書面には、第三十四条の五十三の十二第一項第一号に掲げる事項及び法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(情報の提供の方法) 第三十四条の五十三の九  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の五十三の十  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
一  当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二  当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第三十四条の五十三の十七の二までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2  第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第三十四条の五十三の十一  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十二  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二  商品の名称(通称を含む。)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  受入れの対象となる者の範囲
五  預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六  最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七  払戻しの方法
八  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九  付加することのできる特約に関する事項
十  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二  当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三  次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第十条第二項第十四号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
十四  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五  当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六  顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
十七  当該銀行代理業者の所属銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行代理業者の所属銀行が法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行代理業者の所属銀行の法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九  その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2  一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四 及び第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定により顧客に対し同項 に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行が当該交付を行つたときは、当該銀行代理業者は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の五十三の十三  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 (法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行代理業者(法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う銀行代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項 に規定する事項の提供を行う銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二  前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三  前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十六条の六の三 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四  前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の五十三の十四  令第十六条の六の三第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十五  特定預金等契約が成立したときに作成する法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該銀行代理業者の所属銀行の商号
二  預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五  払戻しの方法
六  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八  当該特定預金等契約の成立の年月日
九  当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十  顧客の氏名又は名称
十一  顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
2  一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四 及び第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定により顧客に対し同項 に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行が当該交付を行つたときは、当該銀行代理業者は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の五十三の十六  契約締結時交付書面に係る法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
一  当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二  当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2  第十四条の十一の二十九第二項の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の五十三の十七  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三  信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四  信用格付の前提、意義及び限界
2  前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三  当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四  信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五  信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)
第三十四条の五十三の十七の二  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  第三十四条の五十三各号に掲げる行為
二  契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項 (法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
三  特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四  特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五  特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(特定銀行代理行為) 第三十四条の五十四  法第五十二条の四十六第一項 に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

(特定銀行代理業者の営業時間等)
第三十四条の五十五  特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定銀行代理業者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
2  前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3  特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第一項の規定は適用しない。
4  銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示しなければならない。

(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
第三十四条の五十六  法第五十二条の四十七 の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一  特定銀行代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二  休止の理由
三  休止期間
四  業務再開予定日又は業務再開日
五  法第五十二条の四十七 の規定による掲示の方法
2  法第五十二条の四十七 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第二十六条第一項 、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により所属銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二  法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定銀行代理業者の休日に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三  特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四  法第五十二条の五十六第一項 の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

(所属銀行の廃業等の掲示)
第三十四条の五十七  銀行代理業者は、法第五十二条の四十八 の規定による掲示をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
    第三節 経理


(銀行代理業に関する帳簿書類)
第三十四条の五十八  銀行代理業者は、法第五十二条の四十九 の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第二条第十四項 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一  総勘定元帳 作成の日から五年間
二  銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
三  銀行代理業に係る顧客に対して行つた法第二条第十四項 各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

(銀行代理業に関する報告書の様式等)
第三十四条の五十九  法第五十二条の五十第一項 の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2  銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に銀行代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の四 の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該銀行代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3  銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5  金融庁長官等は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十七条の四 の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第三十四条の六十  銀行代理業者は、その所属銀行が法第二十条第一項 及び第二項 並びに第二十一条第一項 及び第二項 の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第五十二条の二十八 及び第五十二条の二十九第一項 の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、第三十四条の二十六第二項及び第三項に規定する書面)(法第二十条第三項 及び第二十一条第三項 又は第五十二条の二十八第二項 及び第五十二条の二十九第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後四月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5  法第五十二条の五十一第二項 に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
    第四節 監督


(廃業等の届出)
第三十四条の六十一  法第五十二条の五十二 の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

(許可の効力に係る承認の申請等)
第三十四条の六十二  法第五十二条の三十六第一項 の許可を受けた者は、法第五十二条の五十七第三号 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  法第五十二条の三十六第一項 の許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二  合理的な期間内に銀行代理業を開始することができると見込まれること。
三  当該許可の際に審査の基礎となつた事項について銀行代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
    第五節 所属銀行等


(所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第三十四条の六十三  所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る業務の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二  銀行代理業者における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三  銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四  銀行代理業者が行う法第二条第十四項第二号 に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五  銀行代理業者に所属銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六  所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七  銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八  銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九  銀行代理業者の銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2  前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。

(銀行代理業者の原簿の記載事項)
第三十四条の六十四  所属銀行は、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関し、法第五十二条の六十第一項 の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  銀行代理業者の商号、名称又は氏名
二  銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三  銀行代理業の内容
四  銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
五  法第五十二条の三十六第一項 の許可を受けた年月日
2  前項各号に掲げるもののほか、当該所属銀行に係る銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一  銀行代理業再委託者 当該銀行代理業再委託者が再委託を行う銀行代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二  銀行代理業再受託者 当該銀行代理業再受託者が再委託を受ける銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3  法第五十二条の六十第一項 に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一  所属銀行の無人の営業所
二  所属銀行の外国に所在する営業所

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