(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第三十四条の十六 法第五十二条の二十三第一項第十号 及び第六項 に規定する主として銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団(当該銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第五十二条の二十三第一項第一号 若しくは第六号 に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)
二 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団及び次に掲げる者
イ 第十七条の二第四項第四号に掲げる者
ロ 他の銀行持株会社の銀行持株会社集団
ハ 長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団
2 前項第二号ハに規定する「長期信用銀行持株会社集団」とは、長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号 若しくは第六号 に掲げる会社を含むものをいう。
3 法第五十二条の二十三第一項第十号 イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第三号 に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項 の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該兄弟銀行等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第五十二条の二十三第一項第十一号 及び第五十二条の二十四第七項 に規定する内閣府令で定める会社は、第十七条の二第六項に規定する株式会社とする。
5 前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を銀行持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第三十四条の十七第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらず取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合において、第三十四条の十七第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらず最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により第三十四条の十七第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらず新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号 及び第五十二条の二十四第七項 に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
6 前二項の規定にかかわらず、第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む銀行持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第三十四条の二十第一項第九号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号 及び第五十二条の二十四第七項 に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
7 法第五十二条の二十三第一項第十一号 に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
8 法第五十二条の二十三第一項第十二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第十七条の三第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、金融庁長官が定める基準により主として銀行、その子会社又は第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十二条の二十三第一項第七号 に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第九号 に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号 、第二号、第五号、第五号の二、第七号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下同じ。)
二 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十二条の二十三第一項第七号 に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号 、第二号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号に規定する会社を有しない場合に限る。)
三 信託専門会社又は法第五十二条の二十三第一項第九号 に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号 、第二号、第三号から第五号の二まで及び第七号から第九号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四 法第五十二条の二十三第一項第一号の二 、第十号及び第十一号に規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五 法第十六条の二第二項第六号 ハに規定する当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第十七条の三第六項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六 法第十六条の二第二項第七号 ハに規定する当該銀行の子会社である保険会社の子会社のうち第十七条の三第七項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七 法第十六条の二第二項第八号 ニに規定する当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第十七条の三第八項 に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第一項 各号及び第二項 各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
9 法第二条第十一項 の規定は、第五項及び第六項に規定する議決権について準用する。
(法第五十二条の二十三第一項 の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十四条の十七 法第五十二条の二十三第二項 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
五 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
六 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
2 法第五十二条の二十三第四項 に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第三十四条の十八 法第五十二条の二十三第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第三項 の規定による子会社対象銀行等(同項 に規定する子会社対象銀行等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五 に規定する子会社等をいう。以下この号、次項、第三十四条の二十九第一項第五号及び第九号、第三十四条の三十第一項第五号及び第九号、第三十四条の三十一第一項第四号及び第六号並びに第三十五条第三項において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項 ただし書の規定による認可について準用する。
4 第一項の規定は、法第五十二条の二十三第五項 の規定による認可について準用する。
5 法第二条第十一項 の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(銀行持株会社及びその子会社に類する者) 第三十四条の十九の二 法第五十二条の二十三の二第一項第一号 イに規定する内閣府令で定めるものは、第三十四条の十六第一項各号に掲げるものとする。
(特例子会社対象業務) 第三十四条の十九の三 法第五十二条の二十三の二第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、法第十条第二項第十四号 に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号 に規定する商品の売買とする。
(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九の四 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第三項 の規定による特例子会社対象会社(同条第一項 に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五 に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る特例子会社対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 その他次項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 当該申請時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五 に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同条 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率(法第十四条の二第一号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該認可に係る特例子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
五 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。
3 前二項の規定は、法第五十二条の二十三の二第五項 ただし書の規定による認可について準用する。
4 第一項の規定は、法第五十二条の二十三の二第六項 の規定による認可について準用する。
(銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
第三十四条の十九の五 法第五十二条の二十三の二第四項 に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の三に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。
一 当該持株特定子会社が第三十四条の十九の三に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
二 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
三 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。
2 前項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
(法第五十二条の二十四第一項 の規定が適用されないこととなる事由)
第三十四条の二十 法第五十二条の二十四第二項 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三 銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
九 第三十四条の十六第六項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式等の取得
十一 銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2 前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第三十四条の二十一 銀行持株会社は、法第五十二条の二十四第二項 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第二条第十一項 の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第三十四条の二十二 法第五十二条の二十四第四項第四号 に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の二十三第三項 の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
2 法第五十二条の二十四第四項第六号 に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第二項 の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
3 法第五十二条の二十四第四項第七号 に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第三項 の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
(銀行持株会社の子会社等)
第三十四条の二十三 法第五十二条の二十五 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行持株会社の子法人等(令第四条の二第二項 に規定する子法人等をいう。第三十五条第三項において同じ。)
二 当該銀行持株会社の関連法人等(令第四条の二第三項 に規定する関連法人等をいう。)
第三款 経理
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第三十四条の二十四 法第五十二条の二十七第一項 の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十一号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の二十七第一項 の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第十二号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
3 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の三 の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第三十四条の二十五 法第五十二条の二十八第一項 の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項 に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号 第一により、連結貸借対照表等(同条第一項 に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号の二第一により作成しなければならない。
2 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第三項 ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が法第五十二条の二十八第三項 ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4 法第五十二条の二十八第四項 の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号 第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号の二第二に定めるものとする。
5 法第五十二条の二十八第五項 の規定による措置は、第十九条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第三十四条の二十六 法第五十二条の二十九第一項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イ、ニ及びホ、第二号並びに第四号ホに掲げる事項を除く。)とする。
一 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五 に規定する子会社等(法第五十二条の十三第一項 前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 資本金及び発行済株式の総数
ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ニ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
二 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 銀行持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
三 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
四 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 銀行持株会社及びその子法人等(令第四条の二第二項 に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ホ 法第五十二条の二十八第一項 の規定により作成した書面(同条第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項 による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ヘ 銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二 の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ト 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
五 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 法第五十二条の二十九第一項 前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
二 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所
第三十四条の二十七 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第一項 及び第五十二条の二十九第一項 の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあつては、前条第二項及び第三項に規定する書面)(法第五十二条の二十八第二項 及び法第五十二条の二十九第二項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあつては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が第一項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第五十二条の二十九第三項 に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十四条の二十七の二 銀行持株会社は、四半期ごとに、法第五十二条の二十九第五項 に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
第三十四条の二十八 法第五十二条の三十 の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。
2 法第五十二条の三十 の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
第四款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
第三十四条の二十九 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第一項 の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 会社法第七百八十九条第二項 若しくは第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項 の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項 若しくは第七百九十九条第三項 又は第八百十条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項 の規定による届出をしたことを証明する書面
九 合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
十 合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 合併後存続する銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項 に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次条第一項第十四号及び第三十四条の三十一第一項第十号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十四 合併後存続する銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第五十二条の三十五第四項 において準用する法第五十二条の十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項 において準用する法第五十二条の十八第一項 に規定する審査について準用する。
3 法第二条第十一項 の規定は、第一項第十四号に規定する議決権について準用する。
(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第三十四条の三十 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第二項 の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 会社分割費用を記載した書面
五 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 会社法第七百八十九条第二項 若しくは第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項 の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項 若しくは第七百九十九条第三項 又は第八百十条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項 又は第八百十条第三項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号 又は第七百六十三条第十号 に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項 又は第三項 の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
九 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
十 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十五 当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十六 その他法第五十二条の三十五第四項 において準用する法第五十二条の十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項 において準用する法第五十二条の十八第一項 に規定する審査について準用する。
3 法第二条第十一項 の規定は、第一項第十五号に規定する議決権について準用する。
(資産の額等)
第三十四条の三十の二 令第十六条の二の四第一項第二号 イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号 の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2 令第十六条の二の四第一項第二号 イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号 に規定する金銭等(同号 の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号 に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、令第十六条の二の四第一項第二号 イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
一 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
(銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第三十四条の三十一 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第三項 の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項 の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六 当該事業譲渡等を行つた後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
七 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
八 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
九 当該事業の譲渡により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十一 当該事業の譲受けにより銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他法第五十二条の三十五第四項 において準用する法第五十二条の十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項 において準用する法第五十二条の十八第一項 に規定する審査について準用する。
3 法第二条第十一項 の規定は、第一項第十一号に規定する議決権について準用する。