第一節 通則
(銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の二の四十七 法第五十二条の二の十一第一項 の規定により同項 に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第三十四条の五において「銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の二の十一第一項 に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項 に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び令第十五条の二 に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第三十四条の四第二項第一号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日
二 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(法第三条の二第一項第一号 に掲げる者を含む。次号並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
三 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合 銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第三十四条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第十五条 の法人とみなす。
一 預金保険法 附則第七条第一項第一号 に規定する協定銀行 同法 附則第二十二条第一項 に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第四条第二項 に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)附則第五条 の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号 に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号 に規定する取得株式等である株式に係る議決権
二 農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号 に規定する協定債権回収会社 同法第七十七条第一項 の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
三 保険業法 附則第一条の二の三第一号 に規定する協定銀行 同法 附則第一条の二の十二第一項 に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権
(変更報告書の提出等)
第三十四条の四 法第五十二条の三第一項 の規定により同項 に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の三第一項 本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号 に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
二 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。) 法第五十二条の二の十一第一項 各号に掲げる事項の変更があつた日から一月を経過した日
三 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日
3 法第五十二条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の五 法第五十二条の四第一項 の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項 の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十号の三により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の四第一項 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業又は投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項 に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。)、保険会社(外国保険会社等を含む。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
二 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であつて前号に掲げる者以外の者
三 前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であつて銀行等以外の者
3 法第五十二条の四第一項 に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
4 法第五十二条の四第一項 に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
5 法第五十二条の四第二項第二号 に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項 の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
6 法第五十二条の四第二項第四号 に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 変更報告書に係る基準日(法第五十二条の四第三項 に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
二 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
三 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
四 法第五十二条の三第一項 の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
五 法第五十二条の三第一項 の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
六 法第五十二条の二の十一第一項 の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
七 法第五十二条の二の十一第一項 の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
7 基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十号の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
第二節 銀行主要株主に係る特例
第一款 通則
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第三十四条の六 法第五十二条の九第一項 各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ホ その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る法第五十二条の九第一項 各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)
ト 主たる事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ル その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ヲ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三 当該認可後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
五 当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
六 その他法第五十二条の十第一号 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第五十二条の九第一項 各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
二 その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
三 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
四 その他法第五十二条の十第二号 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第五十二条の九第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ニ その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
ヘ 主たる事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
五 当該設立後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
六 その他法第五十二条の十第一号 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
4 金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十 に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該銀行の議決権を取得又は保有する目的が銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
二 当該銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
5 法第五十二条の九第一項第一号 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 担保権の実行による株式の取得
二 代物弁済の受領による株式の取得
三 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
八 元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が主要株主基準値以内となる場合における株式等の取得
6 前項の規定は、令第十五条の四第一号 に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査) 第三十四条の七 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第五十二条の九第一項 の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(特定主要株主に係る認可の申請)
第三十四条の八 特定主要株主(法第五十二条の九第二項 に規定する特定主要株主をいう。)は、同項 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 第三十四条の六第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
三 その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面
2 第三十四条の六第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十 に規定する審査について準用する。
第二款 監督
(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第三十四条の九 法第五十二条の十四第一項 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第三条の二第一項第二号 に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
二 当該銀行主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
三 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人
2 第一条の六第三項の規定は、前項第三号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。
第三節 銀行持株会社に係る特例
第一款 通則
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第三十四条の十 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第五十二条の十七第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該会社に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ホ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る法第五十二条の十七第一項 各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
ト 事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該会社の子会社等(法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する子会社等又は法第五十二条の二十五 に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 前号チ及びリに掲げる書面
四 当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第五十二条の二十五 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第三十四条の十九の四第二項第二号を除き、以下この節及び第三十五条第三項において同じ。)の見込みを記載した書面
五 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第五十二条の二十四第一項 に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項 に規定する基準議決権数をいう。以下この節において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他法第五十二条の十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ニ 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
ヘ 事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ヌ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 業務の内容を記載した書面
ニ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
四 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
五 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他法第五十二条の十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項 に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。
二 申請者等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
三 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4 法第五十二条の十七第一項第一号 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 担保権の実行による株式の取得
二 代物弁済の受領による株式の取得
三 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
四 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
六 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
八 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第十六条の二第一号 に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
6 法第二条第十一項 の規定は、第一項第五号及び第二項第五号に規定する議決権について準用する。
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査) 第三十四条の十一 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項 の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(特定持株会社に係る届出事項等)
第三十四条の十二 法第五十二条の十七第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨
二 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
三 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
四 その他金融庁長官が必要と認める事項
2 特定持株会社(法第五十二条の十七第二項 に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第五十二条の十七第二項 の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社(令第十六条の四 に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第十六条の五 の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 定款
二 会社の登記事項証明書
三 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3 特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第十六条の五 ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が令第十六条の五 ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 特定持株会社は、法第五十二条の十七第四項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面
三 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面
(特定持株会社に係る認可の申請)
第三十四条の十三 特定持株会社は、法第五十二条の十七第三項 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 第三十四条の十第一項第二号ハからホまで及びトからルまで並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項 に規定する審査について準用する。
(銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
第三十四条の十四 銀行持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項 の認可を受けて設立され、又は同項 若しくは同条第三項 ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第五十二条の十九第一項 の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
第二款 業務及び子会社等
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十四条の十四の二 法第五十二条の二十一の二第一項 に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十四条の十四の三 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第五十二条の二十一の二第二項 に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第三十四条の十五 第十四条の四の規定は、法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。
2 第十四条の二の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項 本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項 の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。
3 銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同一人に対してする第十四条第三項に規定する出資の額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
4 前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
5 法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する自己資本の純合計額は、法第五十二条の二十五 に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
6 銀行持株会社は、法第五十二条の二十二第一項 ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項 本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
7 銀行持株会社は、何らの名義によつてするかを問わず、法第五十二条の二十二第一項 本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。