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横浜経営法務事務所

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(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
第三十四条の二  銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第五十二条の二第一項 に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項 に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  所属外国銀行の定款又は性質を識別するに足りる書面
三  所属外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四  所属外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五  所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
六  所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
七  当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
八  当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約書の案
九  当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
十  その他第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2  外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第五十二条の二第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第二号及び第三号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
三  当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約書の案
四  当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
五  その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3  金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
二  所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三  所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
イ 所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ロ イに掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ハ 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
ニ 第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

(外国銀行代理業務に係る届出)
第三十四条の二の二  法第五十二条の二第二項 に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。
一  銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
イ 法第十六条の二第四項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第四項 に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可
ロ 法第十六条の二第五項 ただし書に規定する認可
ハ 法第三十条第一項 から第三項 までに規定する認可
ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 に規定する認可
二  銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)
イ 法第五十二条の二十三第三項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第三項 に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可
ロ 法第五十二条の二十三第四項 ただし書に規定する認可
ハ 法第五十二条の三十五第一項 から第三項 までに規定する認可
2  銀行は、法第五十二条の二第二項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  所属外国銀行の定款又は性質を識別するに足りる書面
三  所属外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四  所属外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五  所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六  当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
七  当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約書の案
八  当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

(委託契約書の案の記載事項)
第三十四条の二の三  第三十四条の二第一項第八号及び第二項第三号並びに前条第二項第七号に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
二  外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三  外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項
四  所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五 に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
五  現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
六  契約の期間、更新及び解除に関する事項
七  外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項
八  その他必要と認められる事項

(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第三十四条の二の四  第三十四条の二第一項第九号及び第二項第四号並びに第三十四条の二の二第二項第八号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一  取り扱う所属外国銀行の業務の種類
二  取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三  外国銀行代理業務の実施体制
2  前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十五 各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
一  外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二  電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理銀行と他の者を誤認することを防止するための体制

(契約の種類) 第三十四条の二の五  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条 に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。

第三十四条の二の六  削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 第三十四条の二の七  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項 に規定する申出者をいう。)は、同条第二項 の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項 に規定する対象契約をいう。第三十四条の二の九の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の二の八  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項 に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二  前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三  前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条の三 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四  前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の二の九  令第十四条の三第一項 及び第十四条の四第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項各号又は第三十四条の二の九の三第一項各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の九の二  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  復帰申出者(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五  復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十四条の二の九の三  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2  前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の二の十  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十二において同じ。)とする旨
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条の二の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の十一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二の十二  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の十二の二  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十四条の二の十三  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二  その締結した商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一  民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二  有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十四条の二の十四  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条の二の十六第二項第三号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)における申出者(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の二の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 法第十三条の四 に規定する特定預金等、農業協同組合法第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二 に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二 に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三 に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条 に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七 に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
三  申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の二の十五  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一  当該日
二  次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)とする旨
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の十六  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二  申出者は、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する同法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三  申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二の十六の二  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一  承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二  承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の十六の三  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二  対象契約が特定預金等契約である旨
三  承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)
第三十四条の二の十七  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条 各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一  法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二  個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三  次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする外国銀行代理銀行の商号又はその通称
ハ 令第十四条の五第二項第一号 に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第三十四条の二の二十五第一項第一号 に規定する外貨預金等書面
(3) 第三十四条の二の二十五第一項第三号 ロに規定する契約変更書面

(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十四条の二の十八  外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2  外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十四条の五第一項第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3  外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の二の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十四条の五第二項第一号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第三十四条の二の十九  令第十四条の五第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十四条の二の二十  令第十四条の五第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二  その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十四条の二の二十一  令第十四条の五第二項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる者の放送設備により放送をさせる方法
イ 有線テレビジョン放送事業者
ロ 有線ラジオ放送の業務を行う者
ハ 電気通信役務利用放送の業務を行う者
二  外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三  常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2  令第十四条の五第二項第二号 に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の十七第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の二の二十二  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定預金等契約の解除に関する事項
二  特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三  特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四  特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十四条の二の二十三  契約締結前交付書面には、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第三十四条の二の二十七第十一号 に掲げる事項
二  第三十四条の二の二十七第十二号に掲げる事項
3  外国銀行代理銀行は、契約締結前交付書面には、第三十四条の二の二十七第一号に掲げる事項及び法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(情報の提供の方法) 第三十四条の二の二十四  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の二の二十五  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号 及び第三号 から第五号 まで並びに第三十四条の二の二十七第一号 、第十一号及び第十七号に掲げる事項を、第三十四条の二の二十三に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第三十四条の二の三十の二までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2  第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第三十四条の二の二十六  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十七  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二  商品の名称(通称を含む。)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  受入れの対象となる者の範囲
五  預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六  最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七  払戻しの方法
八  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九  付加することのできる特約に関する事項
十  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二  当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三  次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第十条第二項第十四号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
十四  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五  当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六  顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
十七  その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十八  特定預金等契約が成立したときに作成する法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
二  預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四  預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五  払戻しの方法
六  利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七  預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八  当該特定預金等契約の成立の年月日
九  当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十  顧客の氏名又は名称
十一  顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の二の二十九  契約締結時交付書面に係る法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二  特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三  既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2  第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3  外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4  契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の二の三十  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三  信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四  信用格付の前提、意義及び限界
2  前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二  金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三  当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四  信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五  信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)
第三十四条の二の三十の二  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  第三十四条の二の四十四各号に掲げる行為
二  次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三  特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四  特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五  特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(行為規制の適用除外の例外) 第三十四条の二の三十一  法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条の四 の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第三十四条の二の三十二  外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第五十二条の二の六第一項 に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第二十一条第一項 及び第二項 並びに第五十二条の二十九第一項 に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行代理銀行に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3  外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあつては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4  外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6  法第五十二条の二の六第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(外国銀行代理業務の健全化措置)
第三十四条の二の三十三  外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の七 の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
二  外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
三  代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、法第十条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
四  所属外国銀行に外国銀行代理銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
五  外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
六  外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

(所属外国銀行に関する届出)
第三十四条の二の三十四  法第五十二条の二の九第一項第七号 に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2  外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第一項 の規定による届出をしようするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官等に提出しなければならない。
3  外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第二項 による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号 から第六号 までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

(標識の様式) 第三十四条の二の三十五  法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十第一項 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十号の二に定めるものとする。

(分別管理) 第三十四条の二の三十六  外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十三 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

(明示事項)
第三十四条の二の三十七  法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十四第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
二  所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三  所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
四  所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供) 第三十四条の二の三十八  第十三条の三の規定は、法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十四第二項 の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
第三十四条の二の三十九  外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
一  契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
二  その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) 第三十四条の二の四十  外国銀行代理銀行は、第三十四条の二の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置) 第三十四条の二の四十一  外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

(外国銀行代理銀行の密接関係者) 第三十四条の二の四十二  法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十五第三号 に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二 に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第九条 の規定により読み替えられた法第十三条の二 に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第三十四条の二の四十三  法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十五第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第三十四条の二の四十四  法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十五第五号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十条の二の十 において準用する法第五十二条の四十五第三号 に掲げるものを除く。)
二  顧客に対し、外国銀行代理銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
三  顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
四  法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第三十四条の二の四十五  外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の四十九 の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一  総勘定元帳 作成の日から五年間
二  外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
三  外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第三十四条の二の四十六  法第五十二条の二の十 において準用する法第五十二条の五十第一項 の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十号の二の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2  外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二 の規定により当該外国銀行代理銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該外国銀行代理業務に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3  外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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