(外国銀行の営業の免許の申請)
第二十八条 外国銀行は、法第四十七条第一項 の規定に基づきその主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項 に規定する主たる外国銀行支店をいう。第三十七条第三項において同じ。)を定めて法第四条第一項 の規定による営業の免許を受けようとするときは、当該外国銀行の代表権を有する役員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
三 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
六 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面
七 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
八 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
九 当該外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び第三十二条第二項において「許可等」という。)を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
十一 その他法第四条第二項 及び第三項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(外国銀行の営業の免許の予備審査) 第二十九条 法第四十七条第一項 の規定に基づき法第四条第一項 の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの) 第二十九条の二 法第四十七条第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。
(外国銀行の免許に係る特殊関係者) 第三十条 令第十一条第四号 に規定する内閣府令で定める者は、第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者とする。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第三十条の二 令第九条 の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第一項 に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十条の三 外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第九条 の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項 に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第九条 の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項 に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(外国銀行支店の資産の国内保有)
第三十一条 令第十三条第二項 の規定により外国銀行支店が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
一 現金及び国内の銀行その他の金融庁長官が別に定める金融機関に対する預貯金
二 国債
三 地方債
四 特別の法律により法人の発行する債券
五 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
六 元本の補てんの契約をしている金銭信託の受益権
七 国内の金融商品取引所に上場されている株券を発行する国内の会社の担保付社債
八 国内にある者に対する資金の貸付けで国内において確実な担保を受け入れているもの
九 その他金融庁長官が適当と認める資産
(従たる外国銀行支店の設置等)
第三十二条 法第四十七条の二 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
二 出張所の廃止
2 外国銀行支店は、法第四十七条の二 の規定による従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項 に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可等を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3 金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項 の表の非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項 の表の非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
二 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
4 金融庁長官等は、第二項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(外国銀行支店の届出)
第三十三条 法第四十九条第一項第七号 に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2 法第四十九条第二項第一号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
二 増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
三 前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合
3 法第四十九条第二項第三号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(前項第一号の出張所を除く。)を廃止する場合
二 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
三 法第十条第二項 に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
4 外国銀行支店は、法第四十九条 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
第三十四条 法第五十二条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 主たる営業所の所在地
ハ 業務の内容
二 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 代表者の住所及び氏名
ハ 設置の理由
ニ 設置の年月日
2 外国銀行は、法第五十二条第一項 の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
二 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
三 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面