(廃業及び解散等の認可の申請)
第二十五条 銀行は、法第三十七条第一項 の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 銀行業の廃止又は解散
イ 理由書
ロ 株主総会の議事録(外国銀行支店にあつては、当該事項を決議すべき機関の議事録)
ハ 最近の日計表
ニ 資産及び負債の内容を明らかにした書面
ホ 債権債務の処理の方法を記載した書面
ヘ その他法第三十七条第二項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
二 合併
イ 第二十二条各号(第九号、第九号の二及び第十一号を除く。)に掲げる書面
ロ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
ハ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ニ 前号ホ及びヘに掲げる書面
(廃業等の公告等) 第二十六条 銀行は、法第三十八条 の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(免許の効力に係る承認の申請等)
第二十七条 法第四条第一項 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第四十一条第四号 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第四条第一項 の免許を受けた日から六月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
三 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。