(合併の認可の申請)
第二十二条 銀行は、法第三十条第一項 の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
六 会社法第七百八十九条第二項 (第三号を除き、同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項 (第三号を除き、同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項 (同法第七百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項 又は第八百十条第三項 (同法第八百十三条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項 の規定による届出をしたことを証明する書面
九 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
十 合併の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない当事者の従前の定款及び第五号に掲げる書面
十一 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社(法第十六条の二第一項 に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次条第十一号及び第二十三条第九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等(法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。以下この号、次条第十二号及び第二十三条第七号において同じ。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十六条の三第一項 に規定する基準議決権数をいう。次条第十四号及び第二十三条第十号において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十四 その他法第三十一条 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(会社分割の認可の申請)
第二十二条の二 銀行は、法第三十条第二項 の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 会社分割費用を記載した書面
五 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
六 会社法第七百八十九条第二項 若しくは第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項 の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項 若しくは第七百九十九条第三項 又は第八百十条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項 又は第八百十条第三項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号 又は第七百六十三条第十号 に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項 又は第三項 の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
九 当該会社分割を行つた後における銀行の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 当該会社分割を行つた後における銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
十 会社分割の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない会社の従前の定款及び第五号に掲げる書面
十一 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十二 当該会社分割を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第三十一条 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(事業譲渡等の認可の申請)
第二十三条 銀行は、法第三十条第三項 の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四 最近の日計表
五 法第三十四条第一項 又は第三十五条第一項 の規定による公告及び催告(法第三十四条第三項 (法第三十五条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項 の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
七 当該事業譲渡等を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
八 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
九 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十一 その他法第三十一条 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(合併等の場合に催告を要しない債権者)
第二十四条 令第七条 に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第三十三条の二第一項 に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
一 保護預り契約に係る債権者
二 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
三 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第六号 に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
四 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
五 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
六 当せん金付証票法 (昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項 に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者