【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(法第十八条 の規定による準備金の計上)
第十七条の七の三  銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一  当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二  当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号 に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第四百四十六条第六号 に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
2  銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一  当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二  当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号 に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 会社法第四百四十六条第六号 に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

(減少する剰余金の額)
第十七条の七の四  銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一  その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第四百四十六条第六号 に掲げる額のうち、銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二  その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第四百四十六条第六号 に掲げる額のうち、銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

(業務報告書等)
第十八条  法第十九条第一項 の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第一号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第二号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第二号の二))により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2  法第十九条第一項 の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第四号の二))により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
3  法第十九条第二項 の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第三十五条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
4  法第十九条第二項 の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5  銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二 の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6  銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
7  金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(貸借対照表等の公告)
第十九条  法第二十条第一項 の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項 に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項 の規定により作成された電磁的記録(同項 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号 第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第一))により、貸借対照表等(同条第一項 に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号の三第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の四第一))により作成しなければならない。
2  法第二十条第二項 の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項 に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号 第一により、連結貸借対照表等(同条第二項 に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号の二第一により作成しなければならない。
3  法第二十条第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
4  銀行は、法第二十条第四項 ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第二十条第四項 ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
6  法第二十条第五項 の規定により銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号 第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第二))に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号の三第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式七号の四第二))に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号の二第二に定めるものとする。
7  法第二十条第六項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9  法第二十条第六項 の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第十九条の二  法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第十九条第一項 に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあつては、第一号イ及びハからトまで、第二号、第三号ロ(11)、第四号並びに第五号チに掲げる事項を除く。)とする。
一  銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織
ロ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
ホ 営業所の名称及び所在地
ヘ 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
ト 外国における法第二条第十四項 各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項
(1) 当該受託者の商号、名称又は氏名
(2) 当該受託者が当該銀行のために法第二条第十四項 各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
二  銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
三  銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(16)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
(4) 資本金及び発行済株式の総数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率(法第十四条の二第一号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第五号、第二十二条第九号及び第二十二条の二第九号において同じ。)
(11) 配当性向
(12) 従業員数
(13) 信託報酬
(14) 信託勘定貸出金残高
(15) 信託勘定有価証券残高
(16) 信託財産額
ハ 直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
四  銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五  銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号 のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号 に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第十三条の三第一項第五号に掲げる取引
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸出金償却の額
チ 法第二十条第一項 の規定により作成した書面(同条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項 による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書
リ 銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二 の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ヌ 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
六  事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2  前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イに掲げる事項を除く。)とする。
一  外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項
イ 外国銀行支店の日本における代表者の氏名及び役職名
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の株式等につき、保有の多い順に十以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 株式等の各保有者が有する株式等の数又は額
(3) 発行済株式等に占める株式等の各保有者が有する株式等の割合
ハ 営業所の名称及び所在地
ニ 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該銀行代理業者が当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
二  外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
三  外国銀行支店の直近の二中間事業年度又は二事業年度の中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書
3  外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国銀行持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4  前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
5  法第二十一条第一項 前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一  銀行の無人の営業所
二  銀行の外国に所在する営業所

第十九条の三  法第二十一条第二項 前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号及び第三号ホに掲げる事項を除く。)とする。
一  銀行及びその子会社等(法第二十一条第二項 前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 銀行の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二  銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三  銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 銀行及びその子法人等(令第四条の二第二項 に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ホ 法第二十条第二項 の規定により作成した書面(同条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項 による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ヘ 銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二 の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ト 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
四  事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第十九条の四  銀行は、法第二十条第一項 又は第二項 及び法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書面(外国銀行支店にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含み、法第二十条第三項 及び法第二十一条第三項 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国銀行支店にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあつては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5  法第二十一条第四項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第十九条の五  銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項 に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(事業報告等の記載事項)
第二十条  法第二十二条 の規定による事業報告は、別紙様式第九号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第九号の二)により作成しなければならない。
2  法第二十二条 の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。

(銀行がその経営を支配している法人) 第二十一条  法第二十四条第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。

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