(特定関係者の顧客との間の取引等)
第十四条の十一 法第十三条の二第二号 に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三 何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条の二 の規定による禁止を免れる取引又は行為
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第十四条の十一の二 法第十三条の三第三号 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
(銀行の業務に係る禁止行為)
第十四条の十一の三 法第十三条の三第四号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十三条の三第三号 に掲げる行為を除く。)
三 顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第十四条の十一の三の二 法第十三条の三の二第一項 に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第十四条の十一の三の三 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第十三条の三の二第二項 に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(特定預金等)
第十四条の十一の四 法第十三条の四 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号 (ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
(契約の種類) 第十四条の十一の五 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条 に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十三条の四 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第十四条の十一の六 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 第十四条の十一の七 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項 に規定する申出者をいう。)は、同条第二項 の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項 に規定する対象契約をいう。第十四条の十一の九の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の十一の八 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項 に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四条の三 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第十四条の十一の九 令第四条の三第一項 及び第四条の四第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号又は第十四条の十一の九の三第一項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の九の二 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 復帰申出者(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十四条の十一の九の三 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行の使用に係る電子計算機と法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十四条の十一の十 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十二において同じ。)とする旨
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第十四条の十一の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の十一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第十四条の十一の十二 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十二の二 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第十四条の十一の十三 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第十四条の十一の十四 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第十四条の十一の十六第二項第三号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)における申出者(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第十四条の十一の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引をいう。第三十四条の二の十四第二号ロにおいて同じ。)に係る権利
ハ 法第十三条の四 に規定する特定預金等(ハ及び第三十四条の二の十四第二号ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二 に規定する特定預金等、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二 に規定する特定預金等、農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三 に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第二十九条 に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七 に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
三 申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十四条の十一の十五 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)とする旨
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の十六 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第十四条の十一の十六の二 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第七項 に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十六の三 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第十一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第十四条の十一の十七 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条 各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。第三十四条の二の十七及び第三十四条の五十三の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第三十四条の二の十七及び第三十四条の五十三の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行の商号又はその通称
ハ 令第四条の五第二項第一号 に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下この条から第十四条の十一の三十までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第十四条の十一の二十五第一項第一号 に規定する外貨預金等書面
(3) 第十四条の十一の二十五第一項第三号 ロに規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第十四条の十一の十八 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第四条の五第一項第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について一般放送事業者(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二 に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第十四条の十一の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四条の五第二項第一号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第十四条の十一の十九 令第四条の五第一項第一号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十四条の十一の二十 令第四条の五第一項第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第十四条の十一の二十一 令第四条の五第二項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる者の放送設備により放送をさせる方法
イ 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項 の有線テレビジョン放送事業者をいう。第三十四条の二の二十一第一項第一号イ及び第三十四条の五十三の六第一項第一号イにおいて同じ。)
ロ 有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 の有線ラジオ放送をいう。第三十四条の二の二十一第一項第一号ロ及び第三十四条の五十三の六第一項第一号ロにおいて同じ。)の業務を行う者
ハ 電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第一項 の電気通信役務利用放送をいう。第三十四条の二の二十一第一項第一号ハ及び第三十四条の五十三の六第一項第一号ハにおいて同じ。)の業務を行う者
二 銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第四条の五第二項第二号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の十七第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第十四条の十一の二十二 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第十四条の十一の二十三 契約締結前交付書面には、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第十四条の十一の二十七第一項第十一号 に掲げる事項
二 第十四条の十一の二十七第一項第十二号に掲げる事項
3 銀行は、契約締結前交付書面には、第十四条の十一の二十七第一項第一号に掲げる事項及び法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法) 第十四条の十一の二十四 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第十四条の十一の二十五 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号 及び第三号 から第五号 まで並びに第十四条の十一の二十七第一項第一号 、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第十四条の十一の二十三に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第十四条の十一の三十までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第十四条の十一の三十までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第四条の三 の規定並びに第十四条の十一の八 の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項) 第十四条の十一の二十六 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十七 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第十条第二項第十四号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行に連絡する方法
十七 当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項 に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第一項第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2 一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四 及び第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定により顧客に対し同項 に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行代理業者が当該交付を行つたときは、当該銀行は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十八 特定預金等契約が成立したときに作成する法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該銀行の商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行に連絡する方法
2 一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四 及び第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定により顧客に対し同項 に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行代理業者が当該交付を行つたときは、当該銀行は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第十四条の十一の二十九 契約締結時交付書面に係る法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第四条の三 の規定並びに第十四条の十一の八 の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十四条の十一の三十 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項 に規定する信用格付をいう。以下この条、第三十四条の二の三十及び第三十四条の五十三の十七において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 に規定する特定関係法人をいう。以下この項、第三十四条の二の三十第二項及び第三十四条の五十三の十七第二項において同じ。)の付与した信用格付については、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項 の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号 に規定する関係法人をいう。第三十四条の二の三十第二項第二号及び第三十四条の五十三の十七第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項 に規定する信用格付業をいう。第三十四条の二の三十第二項第三号及び第三十四条の五十三の十七第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第十四条の十一の三十の二 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第十四条の十一の三各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(行為規制の適用除外の例外) 第十四条の十一の三十一 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条の四 の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(銀行の子会社等)
第十四条の十二 法第十四条の二第二号 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子法人等
二 当該銀行の関連法人等
(休日の承認の申請等)
第十五条 銀行は、令第五条第二項第二号 の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 令第五条第三項 の規定による掲示の方法を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三 当該申請に係る営業所が当座預金業務を営んでいないこと。
3 当座預金業務を営まない営業所において、令第五条第一項 各号及び第二項第一号 に掲げる日(次項において「指定休日」という。)以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による第三十二条第二項 の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第三項 に規定する審査のほか、前項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
4 銀行が前項に規定する申請書に基づく法第四十七条の二 に規定する認可を受けたときは、前項に規定する営業所が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第五条第二項第二号 の承認を受けたものとみなす。
(営業時間)
第十六条 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
一 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
二 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
三 当該営業所が当座預金業務を営んでいない場合
4 銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
(臨時休業の届出等)
第十七条 銀行は、法第十六条第一項 の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第十六条第一項 の規定による掲示の方法を記載した書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 法第十六条第一項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十六条第一項 、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 法第十五条第一項 に規定する銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合
三 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
五 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項 の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項 に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
3 法第十六条第一項 の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
一 法第十六条第一項 前段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二 法第十六条第一項 後段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4 法第十六条第二項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
二 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の無人の営業所又は事務所において当該銀行のために営む銀行代理業に係る業務の全部又は一部を休止する場合
三 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
四 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合