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また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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(金銭債権の証書の範囲)
第十二条  法第十条第二項第五号 に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一  譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十三条の五第一項第一号において同じ。)の預金証書
二  コマーシャル・ペーパー
三  住宅抵当証書
四  貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券
五  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第二条第六項 に規定する商品投資受益権の受益権証書
六  外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七  法第十条第二項第十二号 又は第十四号 に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

(特定社債に準ずる有価証券) 第十二条の二  法第十条第二項第五号の二 に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号 又は同条第三項 に規定する有価証券(同項 に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号 又は第五号 に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号 に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

(業務の代理又は媒介)
第十三条  法第十条第二項第八号 に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
二  農業協同組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項 に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項 に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
二の二  資金移動業者(資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者をいう。第十七条の三第二項第一号の四において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項 に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
三  信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第十一条 に掲げる業務に該当するものを除く。)
イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (平成五年政令第三十一号)第三条第一号 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号 に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条 各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結
三の二  金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項 に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号 に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号 ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
四  保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいい、同条第七項 に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)を含む。)の資金の貸付けの代理又は媒介
五  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
六  特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げるものを除く。)
七  前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第十三条の二  法第十条第二項第八号の二 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の業務(同条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。)の代理又は媒介を当該各号に規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介とする。
一  銀行の子会社である外国銀行
二  銀行を子会社とする外国銀行
三  銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。)
四  銀行を子会社とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)
2  前項の規定にかかわらず、外国銀行支店(法第四十七条第二項 に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第十条第二項第八号の二 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の業務(同条第一項 及び第二項 に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項 (第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。)の代理又は媒介を当該各号に規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介とする。
一  外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(法第四十七条第三項 に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)
二  外国銀行支店に係る外国銀行の子会社等である外国銀行
三  外国銀行支店に係る外国銀行を子会社等とする親会社等である外国銀行
四  外国銀行支店に係る外国銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
3  前二項に規定する「親会社等」とは、他の法人等(令第四条の二第二項 に規定する法人等をいう。以下この項において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前二項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。

(デリバティブ取引) 第十三条の二の二  法第十条第二項第十二号 及び第十三号 に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号 に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。

(金融等デリバティブ取引)
第十三条の二の三  法第十条第二項第十四号 に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二  当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2  法第十条第二項第十四号 に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3  法第十条第二項第十五号 に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百四十九条第一項 に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

(算定割当量の取得等) 第十三条の二の四  法第十一条第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

(預金者等に対する情報の提供)
第十三条の三  銀行は、法第十二条の二第一項 の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一  主要な預金等(法第十二条の二第一項 に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示
二  取り扱う預金等に係る手数料の明示
三  取り扱う預金等のうち預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条 に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四  商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定信用事業等紛争解決機関(中小企業等協同組合法第六十九条の五 に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合 当該信用協同組合等が同法第九条の九の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約(同法第九条の七の三第一項第一号 に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該信用協同組合等の中小企業等協同組合法第九条の九の三第一項第二号 に定める苦情処理措置(同法第九条の九の三第二項第一号 に規定する苦情処理措置をいう。第六十九条第一項第四号ハ及び第百十条の二十五第一項第十八号ロにおいて同じ。)及び紛争解決措置(同法第九条の九の三第二項第二号 に規定する紛争解決措置をいう。第六十九条第一項第四号ハ及び第百十条の二十五第一項第十八号ロにおいて同じ。)の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五  次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項 に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項 に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法第十条第二項第十四号 に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号 ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号 に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号 に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号 及び第二号 に掲げる有価証券並びに同項第三号 及び第五号 に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十七第一項第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第一項第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 の性質を有するものに係るものに限る。)
六  変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2  銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第二十条第六項 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。
3  銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第十九条第七項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
4  前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定社債等の権利者に対する情報の提供) 第十三条の四  銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項 (同法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条 の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律 (以下この条において「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項 (旧合併転換法第二十四条第一項第七号 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第十七条の二第一項 の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第百六十八条 の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの(同項 に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第十三条の五  銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一  法第十条第二項第五号 に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
二  金融商品取引法第三十三条第二項第一号 から第四号 までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三  保険業法第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2  銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第十条第三項第一号 に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
一  預金等ではないこと。
二  預金保険法第五十三条 に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三  元本の返済が保証されていないこと。
四  契約の主体
五  その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3  銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
4  銀行は、法第十条第二項第八号 又は法第十二条 の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、特定の窓口において行うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補てんの契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則 (平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条 各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) 第十三条の六  銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法 に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

(銀行と他の者との誤認防止) 第十三条の六の二  銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(特定取引勘定)
第十三条の六の三  銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一  直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二  直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2  前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
一  有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号 、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号 及び第五号 に掲げる有価証券にあつては、法第十条第三項第一号 に掲げる短期社債、同項第五号 に掲げる短期社債及び同項第六号 に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号 イ及び第四号 イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号 イ及び第四号 イに掲げる取引並びに第十四号 及び第十五号 に掲げるものを除く。)
二  国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
三  金融商品取引法第二条第一項第四号 に掲げる有価証券(法第十条第三項第六号 に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号 及び第十三号 に掲げる有価証券並びに同項第五号 に掲げる有価証券(法第十条第三項第一号 に掲げる短期社債及び同項第五号 に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券(同項第五号 に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号 及び同条第三項 に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
四  金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二  短期社債等(法第十条第三項 に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
五  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
六  削除
七  先物外国為替取引
八  削除
九  削除
十  商品デリバティブ取引
十一  第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
十二  削除
十三  第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引
十四  法第十条第二項第十六号 の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第十項 に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五  法第十一条第二号 に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六  法第十一条第四号 に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七  前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3  特定取引勘定を設けた銀行(以下「特定取引勘定設置銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三十五条第五項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一  特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二  特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4  前項の行為には、一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5  特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一  市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号 、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三  店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号 及び第四号 に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四  選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

(預金の受払事務の委託等) 第十三条の六の四  銀行は、現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該銀行と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の安全管理措置等) 第十三条の六の五  銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い) 第十三条の六の六  銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い) 第十三条の六の七  銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十三条の六の八  銀行は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二  当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三  受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四  受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五  銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(社内規則等) 第十三条の七  銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第十二条の三第一項 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の八  法第十二条の三第一項第二号 に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一  次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 銀行業務関連苦情(法第二条第十九項 に規定する銀行業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二  金融商品取引法第七十七条第一項 (同法第七十八条の六 及び第七十九条の十二 において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項 に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
三  消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項 又は第二十五条 に規定するあつせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。
四  令第十六条の九 各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
五  銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十二条の六十二第一項第一号 に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
2  法第十二条の三第一項第二号 に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一  金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項 (同法第七十八条の七 及び第七十九条の十三 において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(法第二条第二十項 に規定する銀行業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
三  消費者基本法第十九条第一項 若しくは第二十五条 に規定するあつせん又は同条 に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
四  令第十六条の九 各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
五  銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
3  前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。
一  法又は弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二  法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第五十二条の六十二第一項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十六条の九 各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三  その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第五十二条の六十二第一項 の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十六条の九 各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

(同一人に対する信用の供与等)
第十四条  令第四条第四項第一号 に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(第三十五条第一項第十八号に掲げる場合に該当し、法第五十三条 の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあつては別紙様式第四号の二 ))中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
2  令第四条第四項第二号 に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるものとする。
3  令第四条第四項第三号 に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4  令第四条第四項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項 に規定する有価証券の私募に該当するものであつた社債の保有
二  貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三  貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号 に規定する約束手形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの
四  貸借対照表の特定取引勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの
五  デリバティブ取引に係る信用の供与として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの

(法第十三条第一項 の規定の適用に関し必要な事項)
第十四条の二  法第十三条第一項 本文に規定する銀行の同一人に対する信用の供与等(同項 本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十四条の六までにおいて同じ。)の額(第十四条の五第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一  前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法 (昭和二十五年法律第六十七号)第三十条第二項 に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第五十四条第二項 に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二  前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第五十四条第二項 に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三  前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等規則第八条第二十二項 に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四  前条第四項第一号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
五  前条第四項第一号から第四号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
六  前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
2  法第十三条第一項 本文に規定する自己資本の額は、法第十四条の二第一号 に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3  銀行は、何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条第一項 本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十四条の三  令第四条第七項第二号 に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、次に掲げる事業とする。
一  電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業
二  金融の円滑を図ることを目的に金融機関の健全かつ適切な運営に資するため、金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社が行う金融機関からの債権買取事業
2  令第四条第七項第四号 に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該銀行が預金保険法第六十一条第一項 の認定又は同法第六十二条第一項 のあつせんを受け、同法第五十九条第二項 に規定する合併等を行うこと。
二  当該銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
三  その他前二号に準ずるものとして金融庁長官が適当と認めること。
3  銀行は、法第十三条第一項 ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項 本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一  理由書
二  信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

(当該銀行と特殊の関係のある者) 第十四条の四  法第十三条第二項 前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等(令第四条の二第二項 に規定する子法人等をいう。以下この章、第二十一条、第三十四条の三十二及び第三十五条第一項において同じ。)及び関連法人等(令第四条の二第三項 に規定する関連法人等をいう。以下この章において同じ。)とする。

(法第十三条第二項 の規定の適用に関し必要な事項)
第十四条の五  法第十三条第二項 前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2  前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一  当該銀行について第十四条の二第一項の規定により計算した単体信用供与等総額
二  当該銀行の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3  第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十三条第二項 前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
4  法第十三条第二項 前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十四条の二第二号 に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5  銀行は、何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条第二項 前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十四条の六  第十四条の三第二項の規定は、令第四条第十項第五号 (令第十六条の二の二第五項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第十四条の三第二項第一号及び第二号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2  銀行は、法第十三条第二項 後段において準用する同条第一項 ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項 前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

(銀行の特定関係者)
第十四条の七  令第四条の二第二項 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項 に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項 に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二  他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三  法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2  令第四条の二第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三  法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3  特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項 に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、出資者等の子法人等に該当しないものと推定する。

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第十四条の八  法第十三条の二 ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二 本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十四条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項 に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二  当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三  当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四  前三号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第十四条の九  銀行は、法第十三条の二 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第十三条の二 各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引等) 第十四条の十  法第十三条の二第一号 に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。

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