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また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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横浜経営法務事務所

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(外国銀行主要株主に関する読替え) 第十六条  法第五十二条の十六 の規定による外国銀行主要株主(同条 に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十五条 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者

(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)
第十六条の二  法第五十二条の十七第一項第三号 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
一  当該会社又はその子会社による銀行以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二  当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
三  当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
四  当該会社による事業の一部の譲渡

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十六条の二の二  法第五十二条の二十一の二第二項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
一  当該銀行持株会社の親法人等
二  当該銀行持株会社の親法人等の子法人等(当該銀行持株会社並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
三  当該銀行持株会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
四  当該銀行持株会社の特定個人株主等に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行持株会社並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2  法第五十二条の二十一の二第二項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、第四条の二の二第二項各号に掲げる者とする。
3  法第五十二条の二十一の二第三項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一  当該銀行持株会社の子法人等
二  当該銀行持株会社の関連法人等
三  当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4  法第五十二条の二十一の二第三項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、第四条の二の二第四項各号に掲げる者とする。

(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第十六条の二の三  法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項 本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。第三項において「同一人自身」という。)が当該銀行持株会社の子会社でない場合の第四条第一項 各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその子会社を除く。第五項において準用する第四条第十項において「受信合算対象者」という。)とする。
2  法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、第四条第四項各号に掲げるものとする。
3  法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項 本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一  法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する同一人に対する信用の供与等
二  同一人自身に対する信用の供与等
4  法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
一  前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二  前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
5  第四条第十項の規定は、法第五十二条の二十二第一項 ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第四条第十項第一号中「及びその子会社等(法第十三条第二項 前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項 本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第十三条第二項 前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第二号から第四号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
6  法第五十二条の二十二第二項 に規定する政令で定める信用の供与等は、第四条第十一項各号に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
第十六条の二の四  法第五十二条の三十五第二項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一  当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割
二  当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
イ 当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号 に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
ロ 当該銀行持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該銀行持株会社の株式等(会社法第百七条第二項第二号 ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
2  前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第二号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第二号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあつては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第十六条の三  法第五十二条の三十五第三項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。
一  当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲渡
二  当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲受け
2  前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第一号に掲げる事業の譲渡にあつては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第二号に掲げる事業の譲受けにあつては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあつては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 第十六条の四

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の十八第一項第二号 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第五十二条の十九の見出し 取締役 取締役等
第五十二条の十九第一項 取締役(委員会設置会社にあつては、執行役) 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者
第五十二条の二十二第一項及び第四項 自己資本の純合計額 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第五十二条の二十五、第五十二条の三十三第二項 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第五十二条の三十四第一項 定款 定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第五十三条第三項第六号 資本金 資本金又は出資
第六十三条第七号 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第六十五条 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者

(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例) 第十六条の五  法第五十二条の十七第二項 に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項 の規定にかかわらず、同項 に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後六月以内に、同項 に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例) 第十六条の六  外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項 の認可を受けて設立され、又は同項 若しくは同条第三項 ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第五十二条の二十八第三項 及び第五項 の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条の六の二  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三  前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2  法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 に規定する行為を一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号 に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一  顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二  前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(情報通信の技術を利用した提供)
第十六条の六の三  銀行代理業者(法第二条第十五項 に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 (法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の四十五の二 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項 において準用する同法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法 の規定の読替え) 第十六条の六の四  法第五十二条の四十五の二 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 商号
第三十七条の六第四項(ただし書を除く。) 対価 対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)


(特定銀行代理業者の休日)
第十六条の七  法第五十二条の四十六第一項 に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
2  前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定銀行代理業者をいう。)の特定銀行代理行為(同項 に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。

(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第十六条の八  法第五十二条の六十一第一項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一  長期信用銀行
二  信用金庫及び信用金庫連合会
三  信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会
四  労働金庫及び労働金庫連合会
五  農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号 の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号 の事業を行うものに限る。)
六  漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号 の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号 の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号 の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号 の事業を行うものに限る。)
七  農林中央金庫

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十六条の九  法第五十二条の六十二第一項第二号 及び第四号 ニ、第五十二条の六十六並びに第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 の規定による指定
二  第十六条の十一各号に掲げる指定

(異議を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合) 第十六条の十  法第五十二条の六十二第一項第八号 に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(名称の使用制限の適用除外)
第十六条の十一  法第五十二条の七十七 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一  無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 の規定による指定
二  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 の規定による指定
三  農業協同組合法第九十二条の六第一項 の規定による指定
四  水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 の規定による指定
五  中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 の規定による指定
六  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 の規定による指定
七  長期信用銀行法第十六条の八第一項 の規定による指定
八  労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第一項 の規定による指定
九  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項 の規定による指定
十  保険業法第三百八条の二第一項 の規定による指定
十一  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項 の規定による指定
十二  信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 の規定による指定
十三  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項 の規定による指定

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十七条  法第五十九条第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四条第一項 の規定による免許
二 法第二十七条 及び第二十八条 の規定による法第四条第一項 の免許の取消し
三 法第五十二条の十七第一項 及び第三項 ただし書の規定による認可
四 法第五十二条の三十四第一項 の規定による法第五十二条の十七第一項 及び第三項 ただし書の認可の取消し
五 法第五十六条 (第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示
六 法第五十七条の六 (第一号、第二号(法第五十二条の十七第一項 及び第三項 ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号(法第五十二条の三十四第一項 の規定による法第五十二条の十七第一項 及び第三項 ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

(財務局長等への権限の委任)
第十七条の二  法第五十九条第一項 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項 に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  法第五条第三項 、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項 に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項 に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)及び第四十七条の二の規定による認可及び承認
二  前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項 ただし書の規定による承認
三  法第五十四条第一項 の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四  第五条第二項第二号の規定による承認
五  法第八条第一項 、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第二項、第五十二条の二の九第一項及び第五十三条第一項の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項 及び第二項 並びに第五十二条の二の十 において準用する第五十二条の五十第一項 の規定による書類の受理
六  法第二十四条第一項 及び第二項 、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令
七  法第二十五条第一項 及び第二項 の規定による質問及び立入検査
八  法第二十六条第一項 、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
2  前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項 に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項 に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項 に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3  前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4  前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5  金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十七条の二の二  次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項 に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  法第五十二条の二の十一第一項 、第五十二条の三第一項、第三項及び第四項並びに第五十二条の四第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理
二  法第五十二条の五 及び第五十二条の六 の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
三  法第五十二条の七 の規定による報告及び資料の提出の命令
四  法第五十二条の八第一項 の規定による質問及び立入検査
2  前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3  第一項第三号及び第四号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4  前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5  金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6  銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第十七条の二の三  法第五十二条の九第三項 及び第五十三条第二項 の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2  前条第一項第一号及び第二号に掲げる長官権限であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第一項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。
3  次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一  法第五十二条の十一 の規定による報告及び資料の提出の命令
二  法第五十二条の十二第一項 の規定による質問及び立入検査
4  前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5  第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
6  第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
7  金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
8  銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第十七条の三  次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項 に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一  法第五十二条の十九第一項 、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法第五十二条の二十三第三項 に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の二十三第三項 に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認
二  前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項 ただし書の規定による承認
三  法第五十四条第一項 の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四  法第五十二条の十七第二項 及び第四項 並びに第五十三条第三項 の規定並びに第十六条の五 の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項 の規定による書類の受理
2  次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一  法第五十二条の三十一第一項 及び第二項 の規定による報告及び資料の提出の命令
二  法第五十二条の三十二第一項 及び第二項 の規定による質問及び立入検査
3  前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項 に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4  前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5  金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6  銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第十七条の四  次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項 に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項 の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項 に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  法第五十二条の三十六第一項 の規定による許可
二  法第五十二条の三十八第二項 の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三  第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号 の規定による承認
四  法第五十二条の四十二第一項 の規定による承認
五  法第五十二条の三十九 、第五十二条の四十七、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項 及び第五十二条の五十第一項 の規定による書類の受理
六  法第五十二条の五十第二項 の規定による公衆への縦覧
七  法第五十二条の五十三 の規定による報告及び資料の提出の命令
八  法第五十二条の五十四第一項 の規定による質問及び立入検査
九  法第五十二条の五十五 の規定による命令
十  法第五十二条の五十六 の規定による処分
2  前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3  前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4  前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5  金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(外国銀行支店に対する法附則の適用除外) 第十八条  法附則第二条から第四条まで、第六条第一項、第七条、第九条第二項及び第三項、第十三条並びに第十八条の規定は、外国銀行支店については、適用しない。

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