(外国銀行の免許に係る特例) 第十条 法第四十七条第一項 の規定に基づき法第四条第一項 の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第十一条 第九条の規定により読み替えられた法第四条第三項 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
一 外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
三 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
四 前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
第十二条 削除
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第十二条の二 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等(第四条の二第二項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)
三 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
五 第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
六 当該外国銀行支店を所属銀行(法第二条第十六項 に規定する所属銀行をいう。以下この条において同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十二条の三 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
三 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行
二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
三 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前二号に掲げる者を除く。)
イ 銀行業
ロ 金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第二条第一項 に規定する保険業
3 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
三 当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4 第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 第二項第二号及び第三号に掲げる者
二 第十六条の八各号に掲げる者
(外国銀行支店の利益準備金に関する特例)
第十三条 第九条の規定により読み替えられた法第十八条 の規定により外国銀行支店が計上した同条 の利益準備金は、金融庁長官の承認を受けて各決算期における当該外国銀行支店の損失(損失として金融庁長官の定めるものをいう。)の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。
2 外国銀行支店は、第九条の規定により読み替えられた法第十八条 の利益準備金の額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者) 第十四条 法第四十八条 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二第一号から第五号までに掲げる者とする。
(外国銀行支店の電子公告に関する読替え) 第十四条の二 法第四十九条の二 の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法 の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項 及び第九百四十一条 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第九百四十条第三項第一号 | 会社が | 銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下この号及び次条において「外国銀行支店」という。)が |
会社に | 外国銀行支店に | |
第九百四十一条 | この法律 | 銀行法 |
第四百四十条第一項 | 銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項 | |
会社 | 外国銀行支店 |
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の三 外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五 に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十四条の四 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項 (法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による書面による同意に代えて同条第十二項 に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十四条の五 法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第五十二条の二の五 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 に規定する行為を一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号 に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法 の規定の読替え) 第十四条の六 法第五十二条の二の五 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十四条 | 同条第三十一項第四号 | 第二条第三十一項第四号 |
第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 | 商号、名称又は氏名 | 名称又は商号 |
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第十四条の七 法第五十二条の二の八 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 所属外国銀行(法第五十二条の二第一項 に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
三 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
四 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
五 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
(外国銀行代理銀行に関する読替え) 第十四条の八 法第五十二条の二の十 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五十二条の四十三 | 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) | 外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
第五十二条の四十四第一項 | 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
第五十二条の四十四第一項第一号 | 商号 | 名称又は商号 |
第五十二条の四十四第一項第二号 | 第二条第十四項各号に規定する | 外国銀行代理業務に係る |
第五十二条の四十四第三項 | 前二項及び第五十二条の四十五の二 | 第五十二条の二の五及び前二項 |
銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 | |
第五十二条の四十五第三号 | 有する者(次号において「密接関係者」という。) | 有する者 |
(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第十五条 法第五十二条の二の十一第一項 に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 金融商品取引法第七十九条の二十一 に規定する投資者保護基金
二 預金保険機構
三 農水産業協同組合貯金保険機構
四 保険業法第二百五十九条 に規定する保険契約者保護機構
五 年金積立金管理運用独立行政法人
六 銀行等保有株式取得機構
七 外国政府
(届出期間に算入しない休日) 第十五条の二 法第五十二条の二の十一第一項 に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。
(短期大量譲渡の基準) 第十五条の三 法第五十二条の三第二項 に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項 の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号 に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第五十二条の二の十一第一項 又は第五十二条の四第一項 に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第五十二条の三第一項 又は第五十二条の四第二項 に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであつた議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第十五条の四 法第五十二条の九第一項第三号 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
一 当該株主になろうとする者による銀行以外の会社等(法第三条の二第一項第二号 に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該株主になろうとする者(会社に限る。以下この条において「当該会社」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
三 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
四 当該会社による事業の一部の譲渡