(特別な関係) 第一条 銀行法 (以下「法」という。)第三条の二第一項第六号 に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
(外国銀行に係る特殊関係者)
第一条の二 法第四条第三項 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者(第三号から第五号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)とする。
一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項 に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条、第十一条及び第十四条の七において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条、第十一条及び第十四条の七において「株式等」という。)を保有している者
二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
三 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
四 外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
五 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
六 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
七 前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
(法第四条第三項 の審査を要しない場合) 第二条 法第四条第三項 ただし書に規定する政令で定める場合は、同項 本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。
(最低資本金の額) 第三条 法第五条第一項 に規定する政令で定める額は、二十億円とする。
(同一人に対する信用の供与等)
第四条 法第十三条第一項 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項 本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該銀行の子会社(法第二条第八項 に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該銀行を子会社とする銀行持株会社(法第二条第十三項 に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の子会社でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の子会社、当該銀行を子会社とする銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社を除く。第七項及び第十項において「受信合算対象者」という。)とする。
一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二条第六項 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項 に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第三項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第三項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2 法第二条第十一項 の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
3 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
4 法第十三条第一項 本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 貸出金として内閣府令で定めるもの
二 債務の保証として内閣府令で定めるもの
三 出資として内閣府令で定めるもの
四 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
5 法第十三条第一項 本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項 本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一 法第十三条第一項 本文に規定する同一人(第三号、第七項及び第十項において「同一人」という。)に対する信用の供与等(第三号に掲げる信用の供与等を除く。)
二 同一人自身に対する信用の供与等(第四号に掲げる信用の供与等を除く。)
三 当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項 に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項 に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)が同一人自身である場合における当該銀行主要株主に係る同一人に対する信用の供与等
四 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主に対する信用の供与等
6 法第十三条第一項 本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二 前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
三 前項第三号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
四 前項第四号に掲げる信用の供与等 百分の十五
7 法第十三条第一項 ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項 本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
四 前三号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
8 法第十三条第二項 前段に規定する政令で定める区分は、第五項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
9 法第十三条第二項 前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 前項において準用する第五項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二 前項において準用する第五項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
三 前項において準用する第五項第三号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
四 前項において準用する第五項第四号に掲げる信用の供与等 百分の十五
10 法第十三条第二項 後段において準用する同条第一項 ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 第七項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項 前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項 前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第七項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三 第七項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
五 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
11 法第十三条第三項 に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
(銀行の特定関係者)
第四条の二 法第十三条の二 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子会社
二 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主
三 当該銀行を子会社とする銀行持株会社
四 前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる者を除く。)
五 当該銀行の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
六 当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
七 当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八 当該銀行の関連法人等
九 当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
十 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
十一 当該銀行を所属銀行(法第二条第十六項 に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項 に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十二 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十三 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十七条の二第二項及び第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第四条の二の二 法第十三条の三の二第二項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第二条第十四項 に規定する銀行代理業をいう。第三項第三号、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を営む者を除く。)とする。
一 当該銀行の親法人等(前条第二項に規定する親法人等をいう。以下この項、第十二条の三第一項及び第十六条の二の二第一項において同じ。)
二 当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
三 当該銀行の親法人等の前条第三項に規定する関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
四 当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を含む。)
ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2 法第十三条の三の二第二項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行(長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一号において同じ。)
二 信用金庫連合会
三 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会
四 労働金庫連合会
五 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合連合会
六 水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合連合会
七 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合連合会
八 農林中央金庫
九 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第十二条の三第二項において同じ。)、保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいう。同号及び第十二条の三第二項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
十 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
イ 銀行業
ロ 金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第二条第一項 に規定する保険業
3 法第十三条の三の二第三項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一 当該銀行の子法人等
二 当該銀行の関連法人等
三 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4 法第十三条の三の二第三項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 第二項第九号及び第十号に掲げる者
二 第十六条の八各号に掲げる者
(情報通信の技術を利用した提供)
第四条の三 銀行は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第四条の四 銀行は、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項 (法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による書面による同意に代えて同条第十二項 に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四条の五 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定預金等契約(法第十三条の四 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 に規定する行為を一般放送事業者(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三 に規定する一般放送事業者をいう。第十四条の五第二項及び第十六条の六の二第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第十三条の四 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法 の規定の読替え) 第四条の六 法第十三条の四 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十四条 | 同条第三十一項第四号 | 第二条第三十一項第四号 |
第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
(休日)
第五条 法第十五条第一項 に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三 土曜日
2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
一 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
二 銀行の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき金融庁長官が承認した日
3 銀行は、前項第二号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
(資産の国内保有)
第五条の二 法第二十九条 に規定する銀行に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。
2 法第二十九条 に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関に対する預金、貯金及び定期積金
二 金融商品取引法第二条第一項 各号に掲げる有価証券
三 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権
四 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
五 国内に所在する有形固定資産
六 その他金融庁長官が適当と認める資産
(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第六条 法第三十条第二項 及び第三項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。
一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三 両替
(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第七条 法第三十三条 、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(他業会社への転移等)
第八条 法第四十三条第一項 に規定する政令で定める場合は、同項 に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。
2 前項の規定は、法第四十三条第二項 において準用する同条第一項 に規定する政令で定める場合について準用する。
(外国銀行支店に関する読替え) 第九条 法第四十七条第四項 の規定による外国銀行支店(同条第二項 に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四条第二項第一号 | 申請した者 | 申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店 |
第四条第三項 | 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは | 第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは |
外国銀行等の | 外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の | |
第十条第二項第八号の二 | 銀行の子会社である外国銀行 | 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。) |
第十三条第一項 | 当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 |
自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの | |
第十三条第五項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項 | その他同項 | |
第十三条の二の見出し | 特定関係者 | 特殊関係者 |
第十三条の二本文 | その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客 | 当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客 |
第十三条の二第一号及び第二号 | 当該特定関係者 | 当該特殊関係者 |
第十三条の三第三号 | 特定関係者 | 特殊関係者 |
第十三条の三の二第一項 | 当該銀行、 | 当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、 |
銀行の子金融機関等 | 外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等 | |
第十三条の三の二第二項 | 銀行の総株主 | 外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等 |
当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 | |
第十三条の三の二第三項 | 銀行が | 外国銀行支店に係る外国銀行が |
当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 | |
第十四条の二第一号 | 自己資本 | 自己資本として金融庁長官が定めるもの |
第十四条の二第二号 | 銀行及びその子会社 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 |
当該銀行 | 当該外国銀行 | |
自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの | |
第十八条 | 内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は | 二十億円に達するまでは、利益(利益として金融庁長官の定めるものをいう。)の額に十分の一を超えない範囲内で金融庁長官の定める率を乗じて得た額以上の額を |
第二十一条第七項 | 当該銀行及びその子会社等 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等 |
第二十六条第一項 | 若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産 | 又は財産 |
第二十六条第二項 | 又は銀行及びその子会社等の自己資本 | の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第三十四条第一項 | 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) | 当該事項を決議すべき機関の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第三十四条第三項 | 第五十七条 | 第四十九条の二第一項 |
第三十五条第一項 | 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 | 当該事項を決議すべき機関の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第三十六条第二項 | 第五十七条第一号 | 第四十九条の二第一項第一号 |
第三十七条第一項第一号 | 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 | 第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。) |
第四十五条第二項 | 銀行の本店 | 第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店 |
第四十五条第三項 | 清算銀行の | 清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の |
清算銀行に | 清算外国銀行支店に | |
第四十五条第五項 | 清算銀行 | 清算外国銀行支店 |
第四十五条第七項 | 清算銀行の | 清算外国銀行支店の |
第四十五条第七項第一号 | 解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨) | 解散の事由 |
第四十五条第八項 | 清算銀行 | 清算外国銀行支店 |
会社法第四百九十二条第三項 | 第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項 | |
第五十二条の二第二項 | 当該銀行の | 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の |
第五十七条の三 | 会社法第九百四十一条 | 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条 |
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定 | 銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定 | |
附則第十九条 | 第四十四条及び第四十五条 | 第四十五条及び第五十一条第二項 |
解散した | 同条第一項各号のいずれかに該当する | |
附則第二十条 | 解散した |