支払余力比率に係る区分 | 命令 |
非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの) | |
第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの) | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの) | 次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制 四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 五 事業費の抑制 六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 七 一部の事務所における業務の縮小 八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止 九 子会社等の業務の縮小 十 子会社等の株式又は持分の処分 十一 共済事業以外の事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十二 その他行政庁が必要と認める措置 |
第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの) | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
(記載上の注意)
1 この表において「支払余力比率」とは、法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
2 この表において「契約者割戻し」とは、法第五十八条第六項に規定する契約者割戻しをいう。