(不服の申出) 第百八十五条 法第百四条第一項 の規定により組合又は中央会に対する不服を申し出ようとする者は、様式第二十六又は様式第二十七による申出書に、組合員又は中央会の会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
(検査の請求) 第百八十六条 法第百五条第一項 の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
(決算関係書類の提出)
第百八十七条 法第百五条の二第一項 の規定により組合又は中央会の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第三十又は様式第三十一による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 事業報告書
二 財産目録
三 貸借対照表
四 損益計算書
五 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
六 前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
2 法第百五条の二第二項 の規定により会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を提出しようとする者は、様式第三十による提出書に、それぞれ前項各号の書類のほか、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 連結貸借対照表
二 連結損益計算書
三 連結剰余金計算書
3 組合又は中央会は、やむを得ない理由により法第百五条の二第一項 に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 組合又は中央会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十二又は様式第三十三による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
5 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は中央会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(業況等の報告書の提出) 第百八十八条 火災共済協同組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。)に提出しなければならない。
(組合がその経営を支配している法人) 第百八十九条 法第百五条の三第四項 に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。)とする。
(検査の証票等) 第百九十条 法第九条の七の五第一項 並びに法第六十九条の四第一項 及び第二項 において準用する保険業法第三百十一条第一項 の検査の証票並びに法第百五条の四第六項 の検査の証明書の様式は、様式第三十四のとおりとする。
(特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 第百九十一条 特定共済組合等についての法第百六条の二第三項 に規定する同条第二項 の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第三の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(次条及び別表第三において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第百九十二条 前条の組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第三の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2 別表第三第三区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
一 有価証券 支払余力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 動産不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 別表第三非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
(共済代理店の設置又は廃止の届出) 第百九十三条 共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第百六条の三第一号 に該当することにより同条 の規定による届出をしようとするときは、様式第三十五による届書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
(共済計理人の選任及び退任の届出)
第百九十四条 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第二号 に該当することにより同条 の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百六十一条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
2 前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
3 第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
(子会社等に関する届出)
第百九十五条 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第三号 に該当することにより同条 の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
一 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
二 業務の内容を記載した書類
三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四 役員の役職名及び氏名を記載した書類
第百九十六条 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第四号 に該当することにより同条 の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
(説明書類の縦覧開始の届出) 第百九十七条 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第五号 に該当することにより同条 の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十八による届書に同号 に規定する説明書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
(届出事項等)
第百九十八条 法第百六条の三第六号 の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 共済事業を行う組合の子会社等が名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第百六条の三第四号 の規定により子会社等でなくなったことについて同号 の届出をしなければならないとされるものを除く。)
二 共済事業を行う組合が異常危険準備金について第百四十五条第五項に規定する行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
三 共済事業を行う組合、当該組合の子会社等又は共済代理店(第四項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
四 共済事業を行う組合(火災共済協同組合等を除く。)が特定共済組合又は特定共済組合連合会に該当することとなった場合
五 共済事業を行う組合が、法第六十九条の二第六項第二号 に規定する特定火災共済協同組合若しくは同項第三号 に規定する特定共済事業協同組合等に該当することとなった場合又は該当しないこととなった場合
2 前項第一号に該当する場合の届出は、様式第三十九による届書に理由書を添えて、速やかに行うものとする。
3 第一項第二号に該当する場合の届出は、決算関係書類の作成後、速やかに、様式第四十による届書に当該書類を添えて行うものとする。
4 第一項第三号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一 共済事業を行う組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
三 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百条第一項 の規定又は法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 から第七号 まで若しくは第三十九条第一項 の規定に違反する行為
四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
五 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5 第一項第三号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に様式第四十一による届書に当該不祥事件の内容その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
6 第一項第四号に該当する場合の届出は、様式第四十二による届書に組合員の総数その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
7 第一項第五号に該当する場合の届出は、様式第四十三による届書に共済事業を利用している組合員以外の者の総数その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
(統計表等の保存) 第百九十九条 組合が共済契約に関する準備金の計算のために用いた統計表その他計算の基礎及び方法を知るに必要な材料は、三年間保存しなければならない。
(標準処理期間)
第二百条 行政庁(都道府県知事を除く。)は、組合(火災共済協同組合等及び信用協同組合等を除く。)について法第九条の二第七項 、第九条の九第四項及び第四十八条の承認、法第九条の二の二第一項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)のあっせん又は調停並びに法第九条の二の三第一項 並びに第九条の六の二第一項 及び第四項 (これらの規定を法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第四項並びに第六十六条第一項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 行政庁(都道府県知事を除く。)は、火災共済協同組合等又は信用協同組合等について法第二十七条の二第一項 、第五十一条第二項、第五十七条の二、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第六十二条第四項及び第六十六条第一項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後一月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
3 行政庁(都道府県知事を除く。)は、指定紛争解決機関について法第六十九条の二第一項 の指定に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
4 経済産業大臣は、全国中小企業団体中央会について法第八十二条の二 の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後三週間以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
5 前各項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(条例等に係る適用除外) 第二百一条 第六条から第十条まで、第十三条、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十六条、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条、第百八十三条から第百八十七条まで及び第百九十三条から第百九十八条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。