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第六節 決算関係書類等及び事業報告書の組合員又は会員への提供及び決算関係書類等の承認の特則に関する要件

     第一款 決算関係書類等の組合員又は会員への提供


(決算関係書類の提供)
第百二十四条  法第四十条第七項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合又は中央会の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一  会計監査人監査組合以外の組合又は中央会 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合又は中央会の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
ハ 第百十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二  会計監査人監査組合 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ 会計監査人が存しないとき(法第四十条の三第一項の一 時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第百二十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
ヘ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2  通常総会の招集通知(法第四十九条第一項 (法第八十二条の十第四項 において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4  理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(連結決算関係書類の提供)
第百二十五条  法第四十条の二第二項 において準用する会社法第四百四十四条第六項 の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2  前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3  連結決算関係書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る通常総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4  連結決算関係書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5  前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
6  第四項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7  理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
     第二款 決算関係書類等の承認の特則に関する要件


第百二十六条  法第四十条の二第二項 において準用する会社法第四百三十九条 (以下「承認特則規定」という。)に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  承認特則規定に規定する決算関係書類等についての会計監査報告の内容に第百十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
二  前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三  承認特則規定に規定する決算関係書類等が第百二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
     第三款 事業報告書の組合員又は会員への提供


第百二十七条  法第四十条第七項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一  事業報告書
二  事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する組合又は中央会の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三  第百十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2  通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3  事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は中央会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は中央会の会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一  第百十一条第一項第一号から第五号まで及び第百十二条第一号から第七号までに掲げる事項
二  事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4  前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は中央会の会員に対して通知しなければならない。
5  第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は中央会の会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は中央会の会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は中央会の会員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員又は中央会の会員に対して通知しなければならない。
6  理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
    第七節 会計帳簿

     第一款 総則


第百二十八条  法第四十一条第一項 の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
     第二款 資産及び負債の評価


(資産の評価)
第百二十九条  資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5  債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6  次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二  市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
三  前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)
第百三十条  負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2  次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一  次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二  前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
     第三款 純資産


(設立時の出資金の額)
第百三十一条  組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2  前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

(出資金の額)
第百三十二条  組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一  新たに組合員になろうとする者が法第十五条 の規定により組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二  組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2  前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3  組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一  組合が法第十八条 又は第十九条第一項第一号 から第四号 までの規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二  法第二十三条第一項 の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三  組合が法第五十六条第一項 に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
    第八節 総会の招集手続等


(令第二十五条第一項 に係る電磁的方法)
第百三十三条  令第二十五条第一項 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二  ファイルへの記録の方式

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第百三十四条  法第四十七条第四項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第五十五条第一項第二号に掲げる方法とする。

(総会又は総代会の招集の承認の申請) 第百三十五条  法第四十八条 (法第四十二条第八項 (法第五十五条第六項 において準用する場合を含む。)、第五十五条第六項及び第八十二条の十第四項(法第八十二条の十一第二項 において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第五十五条の二第三項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十三、様式第十四又は様式第十五による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。

(定款の変更の認可の申請)
第百三十六条  法第五十一条第二項 (法第八十二条の十第四項 において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六又は様式第十七による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一  変更理由書
二  定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
三  定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
2  組合又は中央会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
3  組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第五十六条第一項 の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十六条の二第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項 の規定による定款の定めに従い同項第二号 又は第三号 に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第五十六条の二第五項 の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
4  信用協同組合等の定款の変更が地区に関する定款の変更であるときは、第一項の書類のほか、当該信用協同組合等の変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該信用協同組合等の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類を提出しなければならない。

(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
第百三十七条  法第五十一条第四項 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
二  責任共済等の事業についての共済規程の変更

(役員の説明義務)
第百三十八条  法第五十三条の二 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二  組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三  組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四  前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(総会の議事録)
第百三十九条  法第五十三条の四第一項 (法第八十二条の十第四項 において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3  総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員等又は組合員若しくは中央会の会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  総会の議事の経過の要領及びその結果
三  次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十六条の三第三項 及び法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第三十六条の三第三項 及び法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第三十六条の三第五項 において準用する会社法第三百八十九条第三項
ヘ 法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百九十八条第一項
ト 法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百九十八条第二項
四  総会に出席した役員等の氏名又は名称
五  総会の議長の氏名
六  議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第百四十条  令第二十六条 に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
    第九節 信用協同組合等の事業の譲渡等


(事業の譲渡の認可の申請)
第百四十一条  信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項 の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  理由書
二  事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
三  事業の譲渡の契約の内容を記載した書面又はその謄本
四  協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 において準用する銀行法 (以下本条及び次条において「銀行法」という。)第三十五条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項 において準用する銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項 の規定による定款の定めに従い同項第二号 又は第三号 に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の一部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五  その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
2  信用協同組合等が、法第五十七条の三第五項 の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に前項各号(第四号を除く。)の書面のほか、次の書面を提出しなければならない。
一  総代会を設けている信用協同組合等にあっては、法第五十五条の二第二項 の規定による通知の状況を記載した書面
二  法第五十五条の二第三項 の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本
三  銀行法第三十四条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項 の規定による定款の定めに従い同項第二号 又は第三号 に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の全部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

(事業の譲受けの認可の申請)
第百四十二条  信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項 の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第十九による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  理由書
二  事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三  事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面又はその謄本
四  銀行法第三十四条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項 の規定による定款の定めに従い同項第二号 又は第三号 に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)又は銀行法第三十五条第一項 の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項 において準用する銀行法第三十四条第三項 の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項 の規定による定款の定めに従い同項第二号 又は第三号 に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
    第十節 余裕金運用の制限


第百四十三条  法第五十七条の五第二号 の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一  特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
二  償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
三  その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号 に掲げるものをいう。)(事業所管大臣(企業組合にあっては、その行う事業を所管する大臣とする。第五号において同じ。)の指定するものに限る。)
四  日本銀行が発行する出資証券
四の二  株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
五  その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(事業所管大臣の指定するものに限る。)
六  証券投資信託又は貸付信託の受益証券
    第十一節 共済事業を行う組合の経理等


(支払準備金の積立て)
第百四十四条  共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払準備金として積み立てなければならない。
一  共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二  まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして行政庁が定める金額
2  前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程又は火災共済規程に規定する方法により計算した金額を支払準備金として積み立てることができる。
3  第百四十八条の規定は、支払準備金の積立てについて準用する。

(責任準備金の積立て)
第百四十五条  共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分(共同共済事業組合等にあっては、第一号ロに掲げるものに限る。)に応じ、当該各号に定める金額を共済規程又は火災共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。ただし、責任共済等の事業に係る責任準備金については、共済規程に記載された方法に従って計算し積み立てるものとする。
一  普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入共済掛金(第百四十八条に規定する者に支払った再共済料又は再保険料及び当該契約期間が終了した場合において共済掛金の全部又は一部を払い戻すことを約した共済契約にあっては、その事業年度に収入した共済掛金から払戻しに充てる部分の金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)から、当該事業年度において当該共済掛金を収入した共済契約のために支払った共済金その他の金額(第百四十八条に規定する者との再共済契約に基づいて受領した再共済金その他の金額を控除した金額とする。)、支払準備金(前条第一項第二号に掲げる支払準備金を除く。)並びに当該事業年度の事業費の額を差し引いて得た額を下ってはならない。
イ 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額
ロ 未経過共済掛金 収入共済掛金を基礎として未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
二  異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2  共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
一  共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
二  前号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3  前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程又は火災共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
4  異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一  共済リスクに備える異常危険準備金
二  予定利率リスクに備える異常危険準備金
5  異常危険準備金の積立て及び取崩しは、行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。

(契約者割戻しの基準)
第百四十六条  共済事業を行う組合が法第五十八条第六項 の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一  当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二  契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法
三  契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四  その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

(契約者割戻準備金)
第百四十七条  共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
2  契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
3  前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
一  据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
二  共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
三  共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
四  その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程又は火災共済規程において定める方法により計算した額

(再共済契約等の責任準備金)
第百四十八条  共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一  保険会社
二  外国保険会社等
三  保険業法第二百十九条第一項 に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項 の届出のあった者
四  保険業法第二条第六項 に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの

(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
第百四十九条  特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第一号 の出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
一  純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十八条第一項第一号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二  第百四十五条第一項第二号に掲げる異常危険準備金の額
三  一般貸倒引当金の額
四  当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に行政庁が定める率を乗じた額
五  当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に行政庁が定める率を乗じた額
六  その他前各号に準ずるものとして行政庁が定めるものの額
2  前項第五号中「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百五十条  特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第二号 の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した額とする。
一  共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
二  予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
三  財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
ニ イからハまでに規定するリスクに準ずるものとして行政庁が定めるところにより計算した額
四  経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき行政庁が定めるところにより計算した額

(共済事業の運営に関する措置)
第百五十一条  共済事業を行う組合は、法第五十八条の五 の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものを除く。)の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
二  共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
三  既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあっては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金
ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項
ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
四  共済募集人の公正な共済契約の募集を行う能力の向上を図るための措置
五  共済代理店を置く組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
イ 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。
ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
ハ 当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
ニ 当該共済代理店が保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
(1) 共済契約ではないこと。
(2) 契約の主体
(3) その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
六  前各号に定めるもののほか、共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

(保険契約と共済契約との誤認防止)
第百五十二条  共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)又は法第九条の七の二第二項 の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
一  共済契約ではないこと。
二  契約の主体
三  その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止) 第百五十三条  共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置) 第百五十四条  共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

(共済事業を行う組合の内部規則等)
第百五十五条  共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業を行う組合(特定火災共済協同組合又は特定共済事業協同組合等に該当するものに限る。)が講ずる法第九条の七の三第一項 又は法第九条の九の二第一項 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2  共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済契約」という。)の締結を行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済契約の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金額の制限その他共済契約の締結に関する定めを設けなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等) 第百五十六条  共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い) 第百五十七条  共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い) 第百五十八条  共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備に係る事業又は業務の範囲) 第百五十八条の二  法第五十八条の五の二第一項 に規定する主務省令で定める事業又は業務は、共済事業を行う組合が行うことができる事業又は業務(次条において「共済関連事業等」という。)とする。

(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百五十八条の三  共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等(法第五十八条の五の二第二項 に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済関連事業等に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二  次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法
三  前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四  次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2  前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3  第一項の「対象取引」とは、共済事業を行う組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済関連事業等に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(関連法人等) 第百五十八条の四  令第二十七条の二第三項 に規定する主務省令で定めるものは、第百六十七条第三項に規定する関連法人等とする。

(共済計理人の選任を要しない組合の要件)
第百五十九条  法第五十八条の六第一項 の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
二  契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

(共済計理人の関与事項)
第百六十条  法第五十八条の六第一項 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
一  共済掛金の算出方法
二  責任準備金の算出方法
三  契約者割戻しに係る算出方法
四  契約者価額の算出方法
五  未収共済掛金の算出
六  支払準備金の算出
七  その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(共済計理人の要件)
第百六十一条  法第五十八条の六第二項 の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一  社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
二  社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者

(共済計理人の確認事項) 第百六十二条  法第五十八条の七第一項第三号 に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうかとする。

(共済計理人の確認業務)
第百六十三条  共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第五十八条の七第一項 各号に掲げる事項について確認しなければならない。
一  責任準備金が第百四十五条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二  契約者割戻しが第百四十六条に規定するところにより適正に行われていること。
三  将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約) 第百六十四条  法第五十八条の七第一項第一号 の主務省令で定める共済契約は、責任共済等を除くすべての共済契約とする。

(共済計理人の意見書)
第百六十五条  共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
一  組合の名称及び共済計理人の氏名
二  提出年月日
三  前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四  契約者割戻しに関する事項
五  契約者割戻準備金の積立てに関する事項
六  第百六十二条の規定に基づく確認に関する事項
七  前四号に掲げる事項に対する共済計理人の意見
2  共済計理人は、法第五十八条の七第一項 の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項 の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項 各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
3  共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百六十六条  法第六十一条の二第一項 の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一  組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務運営の組織
ロ 役員の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
二  組合の主要な業務の内容
三  組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 事業収益、賦課金等収入及び事業外収益の合計額(特定共済組合等にあっては、経常収益)
(2) 経常利益金額又は経常損失金額
(3) 当期純利益金額又は当期純損失金額
(4) 出資金及び出資口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 責任準備金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 特定共済組合等にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
(11) 法第五十九条第二項 の区分ごとの剰余金の配当の金額
(12) 職員数
(13) 保有契約高又は正味収入共済掛金の額
(14) 組合員以外の者の共済事業の利用の割合
ハ 特定共済組合等にあっては、直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項
四  責任準備金の残高として別表第二の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
五  組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 組合員以外の者の共済事業の利用の管理の体制
ニ 特定火災共済協同組合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該特定火災共済協同組合が法第九条の七の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定火災共済協同組合の法第九条の七の三第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ホ 特定共済事業協同組合等にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該特定共済事業協同組合等が法第九条の九の二第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定共済事業協同組合等の法第九条の九の二第一項第二号 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
六  組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号 イからホまでに掲げる事由又は同項第四号 に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸付金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。)に該当する貸付金
(3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸付金
ハ 債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3) 要管理債権(三月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)
(4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
ニ 特定共済組合等にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況(法第五十八条の四 各号に掲げる額に係る細目を含む。)
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸付金償却の額
2  法第六十一条の二第一項 の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
一  共済事業以外の事業の用に供される事務所
二  一時的に設置する事務所
三  無人の事務所

第百六十七条  法第六十一条の二第二項 の子会社その他主務省令で定める特殊の関係にある者は、次に掲げるものとする。
一  当該組合の子法人等であるもの
二  当該組合の関連法人等であるもの
2  前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
一  当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二  当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三  当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3  第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
一  当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
二  当該組合が他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該組合から重要な融資を受けていること。
ハ 当該組合から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三  当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4  特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項 に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。

第百六十八条  法第六十一条の二第二項 の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  連結組合の概況に関する次に掲げる事項
イ 連結組合の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 連結子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 組合が有する連結子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 組合の一の連結子会社等以外の連結子会社等が有する当該一の連結子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二  連結組合の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益金額又は経常損失金額
(3) 当期純利益金額又は当期純損失金額
(4) 純資産額
(5) 総資産額
三  連結組合の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 三月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
ハ 当該組合及びその子法人等(前条第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益金額又は経常損失金額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)

第百六十九条  共済事業を行う組合は、法第六十一条の二第一項 又は第二項 の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  共済事業を行う組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3  共済事業を行う組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十による承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4  行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百七十条  法第六十一条の二第四項 に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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