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また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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第一節 電磁的記録の備置きに関する特則


第六十条  次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は中央会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一  法第三十四条の二第三項 (法第八十二条の八 において準用する場合を含む。)
二  法第三十六条の七第四項
三  法第四十条第十一項 (法第八十二条の八 において準用する場合を含む。)
四  法第五十三条の四第三項 (法第八十二条の十第四項 において準用する場合を含む。)
    第二節 役員


(役員の変更の届出)
第六十一条  法第三十五条の二 (法第八十二条の八 において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第八又は様式第九による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2  前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
3  第一項の届出が共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前二項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。

(監査報告の作成)
第六十二条  法第三十六条の三第二項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定及び法第三十六条の三第五項 において準用する会社法第三百八十九条第二項 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2  監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一  当該組合の理事及び使用人
二  当該組合の子会社(法第三十五条第六項 に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三  その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3  前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4  監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象) 第六十三条  法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十四条 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
第六十四条  法第三十六条の三第五項 において準用する会社法第三百八十九条第三項 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  決算関係書類(法第四十条第二項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節から第四節まで及び第百九十八条第三項において同じ。)
二  前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

(会計監査報告の作成)
第六十五条  法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百九十六条第一項 後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2  会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一  当該組合の理事及び使用人
二  当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三  その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(理事会の議事録)
第六十六条  法第三十六条の七第一項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3  理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員等(理事、監事又は会計監査人をいう。以下同じ。)又は組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十三条第二項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十三条第三項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法第三十六条の六第六項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項 の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三十六条の六第六項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項 の規定により理事が招集したもの
ホ 法第三十六条の六第六項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項 の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第三十六条の六第六項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項 において準用する同法第三百六十六条第三項 の規定により組合員が招集したもの
三  理事会の議事の経過の要領及びその結果
四  決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五  次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十二条 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)
ロ 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十三条第一項 本文(法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)
ハ 法第三十六条の六第六項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項
ニ 法第三十八条第三項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)
六  理事会に出席した役員等又は組合員の氏名又は名称
七  理事会の議長の氏名
4  次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一  法第三十六条の六第四項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二  法第三十六条の六第五項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(電子署名)
第六十七条  法第三十六条の七第二項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2  前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一  当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第六十八条  法第三十八条の二第五項 (法第四十条の二第四項 及び第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第三十八条の二第五項 (法第四十条の二第四項 及び第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合 当該総会の決議の日
ロ 法第三十八条の二第九項 (法第四十条の二第四項 及び第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項 の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ 法第三十八条の二第九項 (法第四十条の二第四項 及び第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項 の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二  イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該組合の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事 四
(3) 監事又は会計監査人 二
2  法第三十八条の二第八項 (法第四十条の二第四項 及び第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一  退職慰労金
二  当該役員等が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三  前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第六十九条  法第三十九条 (法第八十二条の十八第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  被告となるべき者
二  請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)
第七十条  法第三十九条 (法第八十二条の十八第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  組合又は中央会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二  請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三  請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条 (法第八十二条の十八第一項 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
    第三節 決算関係書類

     第一款 総則


(会計慣行のしん酌)
第七十一条  この章(第一節、第二節及び第八節から第十一節までを除く。)及び第百七十九条から第百八十二条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

(金額の表示の単位)
第七十二条  法第四十条第一項 に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は中央会が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2  剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

(成立の日の貸借対照表) 第七十三条  法第四十条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る決算関係書類)
第七十四条  各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2  法第四十条第二項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
     第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類


(連結決算関係書類)
第七十五条  法第四十条の二第二項 において準用する会社法第四百四十四条第一項 に規定する主務省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
一  連結貸借対照表
二  連結損益計算書

(連結会計年度) 第七十六条  各事業年度に係る連結決算関係書類(令第二十四条第一項 において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項 の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

(連結の範囲)
第七十七条  会計監査人監査組合(法第四十条の二第一項 に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子会社等を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社等は、連結の範囲に含めないものとする。
一  財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社等
二  連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社等
2  前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社等のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

(事業年度に係る期間の異なる子会社等)
第七十八条  会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社等(連結の範囲に含められる子会社等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子会社等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子会社等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

(連結貸借対照表) 第七十九条  連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子会社等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を、連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

(連結損益計算書) 第八十条  連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子会社等が第七十八条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を、連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結子会社等の資産及び負債の評価等)
第八十一条  連結決算関係書類の作成に当たっては、連結子会社等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子会社等に対する投資とこれに対応する当該連結子会社等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
     第三款 財産目録


第八十二条  法第四十条第二項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  正味資産
3  資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4  第二項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該組合の財産状態を明らかにするため、同項第一号及び第二号について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
     第四款 貸借対照表


(通則)
第八十三条  貸借対照表等(法第四十条第一項 に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第四十条第二項 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

(貸借対照表等の区分)
第八十四条  貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  純資産
2  資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3  連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

(資産の部の区分)
第八十五条  資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一  流動資産
二  固定資産
三  繰延資産
2  固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一  有形固定資産
二  無形固定資産
三  外部出資その他の資産
3  次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一  次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 製品、副産物及び作業くず
ト 半製品(自製部分品を含む。)
チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
リ 仕掛品及び半成工事
ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ヲ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ワ 未収収益
カ 貸付金(法第九条の二第一項第二号 又は第九条の九第一項第二号 の事業を行うための貸付金をいう。)
ヨ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
タ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二  次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ 船舶及び水上運搬具
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
ト 土地
チ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三  次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウェア
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四  次に掲げる資産 外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期前払費用
ニ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五  繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4  前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
一  成立の日における貸借対照表 組合の成立の日
二  事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
三  連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日

(負債の部の区分)
第八十六条  負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一  流動負債
二  固定負債
2  次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一  次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ 転貸借入金(法第九条の二第一項第二号 又は第九条の九第一項第二号 の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)
ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
チ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)
リ 未払費用
ヌ 前受収益
ル 仮受賦課金(法第九条の二第一項第四号 又は第九条の九第一項第六号 の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)
ヲ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
ワ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二  次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)
ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ハ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ニ その他の負債であって、流動負債に属しないもの

(共済事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第八十七条  前二条の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2  前項の規定は、共同共済事業組合及び共同火災共済事業組合(以下「共同共済事業組合等」という。)については、適用しない。

(純資産の部の区分)
第八十八条  純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一  組合の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 組合員資本(協同組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
ロ 評価・換算差額等
二  組合の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ 組合員資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 新株予約権
ニ 少数株主持分
2  組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
一  出資金
二  未払込出資金
三  資本剰余金
四  利益剰余金
3  資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  資本準備金(法第十五条 に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。)
二  その他資本剰余金
4  利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  利益準備金(法第五十八条第一項 に規定する準備金をいう。以下同じ。)
二  その他利益剰余金
5  第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6  第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  教育情報費用繰越金(法第五十八条第四項 に規定する繰越金をいう。以下同じ。)
二  組合積立金(前号以外の任意積立金をいう。以下同じ。)
三  当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
7  前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
8  第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
9  評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

(貸倒引当金等の表示)
第八十九条  各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2  各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第九十条  各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2  各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第九十一条  各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2  減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3  前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

(無形固定資産の表示) 第九十二条  各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(外部出資の表示)
第九十三条  外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。
2  前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。

(繰延税金資産等の表示)
第九十四条  流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2  固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
3  前二項の規定にかかわらず、特定共済組合、火災共済協同組合、法第九条の九第一項第三号 の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会(以下「特定共済組合等」と総称する。)の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示するものとする。
4  連結貸借対照表に係る前三項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

(繰延資産の表示)
第九十五条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
     第五款 損益計算書


(通則)
第九十六条  各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項 に規定する損益計算書をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

(損益計算書等の区分)
第九十七条  損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一  事業収益
二  賦課金等収入(法第十二条第一項 又は第十三条 の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
三  事業費用
四  一般管理費
五  事業外収益
六  事業外費用
七  特別利益
八  特別損失
2  事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3  賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4  事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5  一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6  事業外収益に属する収益は、受取利息(法第九条の二第一項第二号 若しくは第九条の九第一項第二号 の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
7  事業外費用に属する費用は、支払利息(法第九条の二第一項第二号 若しくは第九条の九第一項第二号 の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
8  特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9  特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10  第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
11  組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
12  損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(事業総損益金額)
第九十八条  事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
2  組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
3  前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。

(事業損益金額)
第九十九条  事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)
第百条  事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。

(税引前当期純損益金額)
第百一条  経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。

(税等)
第百二条  次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
一  当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
二  法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表等に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
三  税金等調整前当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
四  税金等調整前当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
2  法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期純損益金額)
第百三条  第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一  税引前当期純損益金額
二  前条第一項第四号に掲げる項目の金額
三  前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
四  前条第一項第一号から第三号までに掲げる項目の金額
五  前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2  前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。

(貸倒引当金繰入額の表示)
第百四条  貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業費用
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
二  貸倒引当金戻入益 特別利益

(共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第百五条  第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2  特定共済組合等についての第百条及び前条の規定の適用については、第百条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
     第六款 剰余金処分案又は損失処理案


(通則)
第百六条  法第四十条第二項 の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2  当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3  前項以外の場合には、第百八条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

(剰余金処分案の区分)
第百七条  剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二  組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
三  剰余金処分額
四  次期繰越剰余金
2  前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  当期純利益金額又は当期純損失金額
二  前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
3  第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4  第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  利益準備金
二  組合積立金
三  教育情報費用繰越金
四  出資配当金(法第五十九条第二項 及び第三項 に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
五  利用分量配当金
5  前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6  第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。

(損失処理案の区分)
第百八条  損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  当期未処理損失金
二  損失てん補取崩額
三  次期繰越損失金
2  前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  当期純損失金額又は当期純利益金額
二  前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
3  第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一  組合積立金取崩額
二  利益準備金取崩額
三  資本剰余金取崩額
4  前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
    第四節 事業報告書


(通則)
第百九条  法第四十条第二項 の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

(事業報告書の内容)
第百十条  事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一  組合の事業活動の概況に関する事項
二  組合の運営組織の状況に関する事項
三  その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)

(組合の事業活動の概況に関する事項)
第百十一条  前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一  当該事業年度の末日における主要な事業内容
二  当該事業年度における事業の経過及びその成果
三  当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達(共済事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四  直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五  対処すべき重要な課題
六  前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
2  会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3  特定共済組合等(共同共済事業組合等を除く。以下同じ。)については、前二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十八条の四 の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。

(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百十二条  第百十条第二号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
一  前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員(又は総代)の数
ハ 重要な事項の議決状況
二  組合員に関する次に掲げる事項
イ 組合員の数及びその増減
ロ 組合員の出資口数及びその増減
三  役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百四十五条第一項 の意見があったときは、その意見の内容
(3) 法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百四十五条第二項 の理由があるときは、その理由
四  職員の数及びその増減その他の職員の状況
五  業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六  施設の設置状況に関する次に掲げる事項
イ 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
ロ 共済事業を行う組合にあっては、法第九条の七の五第一項 に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
(1) 共済代理店の数及び増減
(2) 新たに共済代理店となった者の商号、名称又は氏名及び所在地
七  子会社の状況に関する次に掲げる事項
イ 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
八  前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

(会計監査人監査組合の特則)
第百十三条  会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
一  会計監査人の氏名又は名称
二  会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
三  会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
四  会計監査人と当該組合との間で法第四十条の二第四項 において準用する法第三十八条の二第九項 において準用する会社法第四百二十七条第一項 の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
五  次に掲げる事項
イ 当該組合の会計監査人である公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該組合及びその子会社等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ 当該組合の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該組合の子会社等(重要なものに限る。)の決算関係書類又は連結決算関係書類(これらに相当するものを含む。)の監査(法、会社法 又は金融商品取引法 (これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
六  当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百四十条第三項 の理由があるときは、その理由
ハ 法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百四十五条第一項 の意見があったときは、その意見の内容
ニ 法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百四十五条第二項 の理由があるときは、その理由
    第五節 決算関係書類及び事業報告書の監査

     第一款 通則


第百十四条  法第四十条第五項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十条の二第一項 の規定及び同条第二項 において準用する会社法第四百四十四条第四項 の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2  前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項 に規定する監査のほか、決算関係書類(法第四十条第二項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節及び次節において同じ。)又は連結決算関係書類(以下「決算関係書類等」という。)及び事業報告書(法第四十条第二項 (法第六十九条第一項 、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類等及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
     第二款 会計監査人監査組合以外の組合又は中央会における監査


(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百十五条  監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合又は中央会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三  剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四  剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は中央会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五  監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六  追記情報
七  監査報告を作成した日
2  前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一  正当な理由による会計方針の変更
二  重要な偶発事象
三  重要な後発事象

(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百十六条  監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  事業報告書が法令又は定款に従い当該組合又は中央会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三  当該組合又は中央会の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四  監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五  監査報告を作成した日
2  前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第二十七条第八項 に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

(監事の監査報告の通知期限等)
第百十七条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一  決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二  特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2  決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
5  第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一  第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
     第三款 会計監査人監査組合における監査


(決算関係書類等の提供)
第百十八条  決算関係書類等を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類等を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類等を提供しなければならない。

(会計監査報告の内容)
第百十九条  会計監査人は、決算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一  会計監査人の監査の方法及びその内容
二  決算関係書類等(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号において同じ。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が不適正である旨及びその理由
三  剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四  前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
五  追記情報
六  会計監査報告を作成した日
2  前項第五号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一  継続組合の前提に係る事項
二  正当な理由による会計方針の変更
三  重要な偶発事象
四  重要な後発事象

(会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容)
第百二十条  会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監事の監査の方法及びその内容
二  会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三  剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
四  重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
五  会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
六  監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
七  監査報告を作成した日

(会計監査報告の通知期限等)
第百二十一条  会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百十九条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一  各事業年度に係る決算関係書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二  連結決算関係書類についての会計監査報告 当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2  決算関係書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4  第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百二十三条において同じ。)。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類等の作成に関する業務を行った理事
5  第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百二十三条において同じ。)。
一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百二十二条  会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一  独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二  監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三  会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(会計監査人監査組合の監事の監査報告の通知期限)
第百二十三条  会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百二十条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一  決算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 会計監査報告を受領した日(第百二十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
ロ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
二  連結決算関係書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2  決算関係書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3  前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。

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