(創立総会の議事録)
第五十六条 法第二十七条第七項 及び第八十二条第三項 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した発起人、設立当時の役員又は会計監査人の氏名又は名称
四 創立総会の議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(組合の設立の認可の申請)
第五十七条 法第二十七条の二第一項 の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款
二 事業計画書
三 役員の氏名及び住所を記載した書面
四 設立趣意書
五 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
六 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
七 収支予算書
八 創立総会の議事録又はその謄本
2 信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一 業務の種類及び方法を記載した書面
二 常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
三 事務所の位置に関する書面
3 火災共済協同組合又は法第九条の九第一項第三号 の事業を行う協同組合連合会(以下「火災共済協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一 火災共済規程(法第二十七条の二第三項 に規定する火災共済規程をいう。以下同じ。)
二 前項第二号及び第三号に掲げる書類
4 第一項第二号及び第七号の書類は、信用協同組合等又は火災共済協同組合等以外の組合にあっては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は火災共済協同組合等にあっては成立後三事業年度のものでなければならない。
(火災共済規程の記載事項)
第五十八条 法第二十七条の二第三項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 火災共済協同組合等の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
ヲ 法第九条の九第一項第三号 の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない火災共済事業を行う火災共済協同組合(以下「共同火災共済事業組合」という。)においては、その旨
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 火災共済協同組合等が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 火災共済協同組合等が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 火災共済協同組合等の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 第百四十五条第一項第一号イに掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ヘ その他共済の数理に関して必要な事項
2 共同火災共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
(成立の届出) 第五十九条 法第三十一条 の規定により火災共済協同組合、信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号 若しくは第三号 の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。