(電磁的記録) 第五十三条 法第十条の二第三項第二号 (法第八十二条の八 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五十四条 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第十条の二第三項第二号 (法第八十二条の八 において準用する場合を含む。)
二 法第三十四条の二第二項第二号 (法第八十二条の八 において準用する場合を含む。)
三 法第三十六条の三第五項 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
四 法第三十六条の七第五項第二号 (法第六十九条第一項 において準用する場合を含む。)
五 法第四十条第十二項第三号 (法第六十九条第一項 及び第八十二条の八 において準用する場合を含む。)
六 法第四十条の二第三項 において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
七 法第四十一条第三項第二号
八 法第五十三条の四第四項第二号 (法第八十二条の十第四項 において準用する場合を含む。)
九 法第五十六条第二項第二号 (法第五十七条の二の二第五項 において準用する場合を含む。)
十 法第六十三条の四第二項第三号
十一 法第六十三条の五第二項第三号
十二 法第六十三条の五第九項第三号
十三 法第六十三条の六第二項第三号
十四 法第六十四条第八項第三号
(電磁的方法)
第五十五条 法第十一条第三項 (法第二十七条第八項 において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。