(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 第二十九条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号 に規定する主務省令で定める事項は、同項 に規定する申出者は、同条第二項 の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約(同項 に規定する対象契約をいう。第三十一条の二において同じ。)に関して特定投資家(同法第二条第三十一項 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業を行う組合又は共済代理店(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項 に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十条第一項 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合若しくは共済代理店の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十一条 令第十条第一項 及び第十一条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号又は第三十一条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十一条の二 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 復帰申出者(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十一条の三 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十二条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条において同じ。)とする旨
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十三条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項 において準用する同法第三十四条の三第二項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二において同じ。)に関して申出者(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項 の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十五条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十六条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十八条第二項第三号及び第三十八条の二において同じ。)における申出者(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十八条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 農業協同組合法第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二 に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二 に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四 に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三 に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第二十九条 に規定する特定預金等
ニ 法第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
三 申出者が最初に当該共済事業を行う組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十七条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十八条の二において同じ。)とする旨
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十八条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約(同項 において準用する同法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第三十八条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項第七号 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第二項 の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十八条の二 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第七項 に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十八条の三 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する同法第三十四条の三第十一項 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
(広告類似行為)
第三十九条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条 各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合又は共済代理店の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第四十五条第一項第二号 に規定する契約変更書面
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容についての広告等の表示方法)
第四十条 共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第十二条第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十一条 令第十二条第一号 に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号 若しくは第十一号 に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 第四十二条 令第十二条第三号 に規定する主務省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第四十三条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定共済契約の解除に関する事項
二 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第四十四条 契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第四十七条第一項第八号 に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 共済事業を行う組合又は共済代理店は、契約締結前交付書面には、第四十七条第一項第一号に掲げる事項及び法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第四十五条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げる場合とする。
一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第十条 の規定並びに第三十条 の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十六条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第四十一条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十七条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 特定共済契約の申込みの撤回等(法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
三 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
四 共済責任の開始時期に関する事項
五 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
六 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
七 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九 当該特定共済契約に関する租税の概要
十 利用者が当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合に連絡する方法
十一 当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項 に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十二 特定火災共済協同組合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関(法第六十九条の四第一項 に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この号及び第百六十六条第一項第五号ニにおいて同じ。)が存在する場合 当該特定火災共済協同組合が法第九条の七の三第一項第一号 に定める手続実施基本契約(法第六十九条の二第一項第八号 に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号、次号及び第百六十六条第一項第五号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定火災共済協同組合の法第九条の七の三第一項第二号 に定める苦情処理措置(同条第二項第一号 に規定する苦情処理措置をいう。)及び紛争解決措置(同項第二号 に規定する紛争解決措置をいう。)の内容
十三 特定共済事業協同組合等(法第六十九条の二第六項第三号 に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下この号、第五十二条の二、第百五十五条及び第百六十六条第一項第五号ホにおいて同じ。)にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定特定共済事業等紛争解決機関(法第六十九条の四第二項 に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この号及び第百六十六条第一項第五号ホにおいて同じ。)が存在する場合 当該特定共済事業協同組合等が法第九条の九の二第一項第一号 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定共済事業協同組合等の法第九条の九の二第一項第二号 に定める苦情処理措置(同条第二項第一号 に規定する苦情処理措置をいう。)及び紛争解決措置(同項第二号 に規定する紛争解決措置をいう。)の内容
十四 その他利用者の注意を喚起すべき事項
2 一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 の規定により利用者に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十八条 特定共済契約が成立したときに作成する法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
一 当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合の名称
二 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
三 当該特定共済契約の種類及びその内容
四 共済の目的及びその価額
五 共済金額
六 共済期間の始期及び終期
七 共済掛金及びその支払方法
八 当該特定共済契約の成立の年月日
九 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
十 利用者の氏名又は名称
十一 利用者が当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合に連絡する方法
2 一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定により利用者に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第四十九条 契約締結時交付書面に係る法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第十条 の規定並びに第三十条 の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第四十九条の二 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項とは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七 の規定による登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項 に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第五十条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第十九条第一項各号に掲げる行為
二 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
三 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
2 第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
(行為規制の適用除外の例外) 第五十一条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項 において準用する同法第三十七条の四 の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(特定共済組合連合会が他の事業を行う場合の行政庁の承認) 第五十二条 特定共済組合連合会(法第九条の九第四項 に規定する特定共済組合連合会をいう。以下同じ。)が、同項 ただし書に規定する承認を受けようとする場合については、第六条の規定を準用する。
(特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第五十二条の二 法第九条の九の二第二項第一号 に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(法第六十九条の二第六項第六号 に規定する特定共済事業等をいう。第四号及び次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 特定共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する特定共済事業協同組合等内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 特定共済事業等関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二 金融商品取引法第七十九条の十二 において準用する同法第七十七条第一項 の規定により認定投資者保護団体が行う苦情の解決により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項 又は第二十五条 に規定するあっせんにより特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。
四 法第六十九条の二第一項 に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものを除く。次項第四号において同じ。)又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。
五 特定共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により特定共済事業等関連苦情の処理を図ること。
2 法第九条の九の二第二項第二号 に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 認定投資者保護団体のあっせんにより特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法第三十三条第一項 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項 若しくは第二十五条 に規定するあっせん又は同条 に規定する合意による解決により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。
四 法第六十九条の二第一項 に規定する指定又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。
五 特定共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定共済事業等関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、特定共済事業協同組合等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定共済事業等関連苦情の処理又は特定共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一 法又は弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二 法第六十九条の四第一項 若しくは第二項 において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項 若しくは法第六十九条の五 において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第六十九条の二第一項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ 法第六十九条の四第一項 若しくは第二項 において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項 若しくは法第六十九条の五 において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第六十九条の二第一項 の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者