(事業協同組合等の共済金額の制限) 第二条 法第九条の二第二項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。
(保険会社に準ずる者) 第三条 法第九条の二第六項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第七項 に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
(保険募集に関連する事務) 第四条 法第九条の二第六項 の保険募集(保険業法第二条第二十六項 に規定する保険募集をいう。以下同じ。)に関連する事務として主務省令で定めるものは、保険募集の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。)が保険会社又は外国保険会社等の委託を受けて行うものとする。
(共済事業) 第五条 法第九条の二第七項 の組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
(特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第六条 特定共済組合(法第九条の二第七項 に規定する特定共済組合をいう。以下同じ。)は、同項 ただし書に規定する承認を受けようとするときは、様式第一による承認申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
一 承認申請に係る事業の内容を記載した書面
二 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
三 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
(あっせん又は調停) 第七条 法第九条の二の二第一項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の規定によりあっせん又は調停の申請をしようとする者は、様式第二による申請書に、法第九条の二第十二項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の交渉の相手方及び内容並びにあっせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)
第八条 法第九条の二の三第一項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款
二 直近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 組合員数又は所属員数の推移を記載した書面
四 法第九条の二の三第一項 の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
五 前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
六 第四号の事業に係る事業計画書
七 第四号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
八 第四号の事業について、法第九条の二第三項 ただし書(法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員又は所属員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
九 その他法第九条の二の三第一項 の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
(共済規程の認可の申請)
第九条 法第九条の六の二第一項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会の共済規程の認可を受けようとする者(次条に規定する者を除く。)は、様式第四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款
二 共済規程
三 共済事業に係る三事業年度の事業計画書
四 共済事業に係る三事業年度の収支予算書
五 常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
六 共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
七 共済事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
(責任共済等の事業についての共済規程の認可の申請)
第十条 法第九条の六の二第一項 の規定により責任共済等(法第九条の六の二第三項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。第十二条において同じ。)に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業についての共済規程の認可を受けようとする者は、様式第四による申請書三通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款
二 責任共済等の事業についての共済規程
三 責任共済等の事業に係る三事業年度の事業計画書
四 責任共済等の事業に係る三事業年度の収支予算書
五 常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
六 責任共済等の事業についての共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
七 責任共済等の事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
八 その他自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第二十七条の二第二項 において準用する同法第二十七条第一項 の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
(共済規程の記載事項)
第十一条 法第九条の六の二第二項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。)(以下この章において「事業協同組合等」と総称する。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険(第百四十八条に規定する再共済又は再保険をいう。次条第一号ト及び第五十八条第一号トにおいて同じ。)に関する事項
チ 共済契約の特約(以下「共済特約」という。)に関する事項
リ 契約者割戻し(法第五十八条第六項 に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
ヲ 法第九条の九第一項第五号 の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う事業協同組合等(以下「共同共済事業組合」という。)においては、その旨
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 事業協同組合等が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 事業協同組合等が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 事業協同組合等の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金(法第五十八条第五項 に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 第百四十五条第一項第一号イに掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ヘ その他共済の数理に関して必要な事項
2 共同共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
(責任共済等についての共済規程の記載事項)
第十二条 法第九条の六の二第三項 の責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 事業協同組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。以下この条において同じ。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険に関する事項
チ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 事業協同組合又は協同組合連合会が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 事業協同組合又は協同組合連合会が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 事業協同組合又は協同組合連合会の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済約款の適用に関する事項
三 共済掛金に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第四項 において準用する同条第一項 に規定する準備金の計算等に関する事項
(共済規程の変更の認可の申請)
第十三条 法第九条の六の二第四項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合等の共済規程の変更の認可を受けようとする者(次項に定めるものを除く。)は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 変更理由書
二 共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
三 共済規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
2 責任共済等の事業についての共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書三通に、それぞれ前項に掲げる書類のほか自動車損害賠償保障法第二十七条の二第二項 において準用する同法第二十七条第二項 の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
3 事業協同組合等の共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前二項の書類のほか、共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
(共済事故の範囲)
第十四条 法第九条の七の二第一項第一号 の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
一 破裂
二 爆発
三 落雷
四 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
五 騒じょう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
六 漏水、放水又はいっ水による水ぬれ
七 盗難
八 風災、水災、雪災、ひょう災その他の天災
九 前各号に準ずる事故として財産の滅失、き損又は汚損をもたらすもの
(特定火災共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十四条の二 法第九条の七の三第二項第一号 に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等(法第六十九条の二第六項第五号 に規定する特定火災共済事業等をいう。第四号及び次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 特定火災共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する特定火災共済協同組合(法第六十九条の二第六項第二号 に規定する特定火災共済協同組合をいう。第三項、第四十七条第一項第十二号、第百五十五条及び第百六十六条第一項第五号ニにおいて同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 特定火災共済事業等関連苦情の申出先を利用者(法第九条の七の三第二項第一号 に規定する利用者をいう。第五十二条の二第一項第一号ハにおいて同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の十二 において準用する同法第七十七条第一項 の規定により認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号及び第五十二条の二において同じ。)が行う苦情の解決により特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項 又は第二十五条 に規定するあっせんにより特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
四 法第六十九条の二第一項 に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項 に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の二第一項第四号において同じ。)が特定火災共済事業等であるものを除く。次項第四号において同じ。)又は中小企業等協同組合法施行令 (以下「令」という。)第二十八条の二 各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
五 特定火災共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第六十九条の二第一項第一号 に規定する法人をいう。次項第五号、第三項及び第五十二条の二において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定火災共済事業等関連苦情の処理を図ること。
2 法第九条の七の三第二項第二号 に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十九条の十三 において準用する同法第七十七条の二第一項 に規定するあっせんをいう。第五十二条の二第二項第一号において同じ。)により特定火災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により特定火災共済事業等関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項 若しくは第二十五条 に規定するあっせん又は同条 に規定する合意による解決により特定火災共済事業等関連紛争の解決を図ること。
四 法第六十九条の二第一項 に規定する指定又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定火災共済事業等関連紛争の解決を図ること。
五 特定火災共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定火災共済事業等関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、特定火災共済協同組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定火災共済事業等関連苦情の処理又は特定火災共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一 法又は弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二 法第六十九条の四第一項 若しくは第二項 において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項 若しくは法第六十九条の五 において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第六十九条の二第一項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ 法第六十九条の四第一項 若しくは第二項 において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項 若しくは法第六十九条の五 において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定により法第六十九条の二第一項 の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十八条の二 各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(銀行等が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
第十五条 法第九条の七の五第一項 (法第九条の九第五項 及び第八項 において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項第二号 に規定する主務省令で定める場合は、共済代理店である銀行等(同法第二百七十五条第一項第一号 の銀行等をいう。以下同じ。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
一 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
二 生命共済契約(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第百五十一条第一項第三号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第七号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの
ロ 当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。次号及び第九号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
三 生命共済契約(前二号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる共済契約
イ 被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)
ロ 被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であって、共済期間が十年以下のもの(共済契約者が法人であるものを除く。)又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの
四 共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの
五 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する身体障害共済契約を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの
六 身体障害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する共済契約
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの
(1) 出産及びこれを原因とする人の状態
(2) 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
(3) 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。
(1) 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三条 に規定する助産師が行う助産
(2) 柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条 に規定する柔道整復師が行う施術
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
七 身体障害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもの(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるもの
ロ 共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
八 損害共済契約(事業活動に伴い、事業者が被る損害を対象とするもの、第四号から第六号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約
ロ 法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を共済契約者とし、当該団体等の構成員を被共済者とするものでなく、かつ、団体等の構成員を共済契約者とし、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの
九 身体障害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約(第七号に掲げるものを除く。)
イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ハ イに定めるものに関し、治療を受けたこと。
十 前各号に掲げる共済契約以外のもの
2 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第百五十七条に規定する情報及び第百五十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。以下同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第百五十七条に規定する情報及び第百五十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。以下同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二 銀行等が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三 銀行等が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 (信用事業)の事業を行う農業協同組合並びに水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 又は第九十三条第一項第二号 (信用事業)の事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十九条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令 (昭和五十七年政令第四十号)第四条第十一項 各号に掲げる法人その他の事業所管大臣(組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣をいい、火災共済協同組合及び法第九条の九第一項第三号 の事業を行う協同組合連合会にあっては、経済産業大臣及び金融庁長官をいう。以下同じ。)が定める法人を除く。以下この号、次項及び第十九条第一項第十号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二 銀行等が、顧客が銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして事業所管大臣が定める措置)を講じていること。
4 この条において「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして事業所管大臣が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関の融資先従業員等(当該金融機関が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円
二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち事業所管大臣が定めるもの 事業所管大臣が定める金額
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ 第一項第六号ニに掲げる事由
ニ イからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
5 共済代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
一 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が銀行等共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
(利用者に対する説明) 第十六条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第二百九十四条第三号 の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第十七条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第二百九十五条第二項 に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。
二 共済掛金は、被共済者が負担していること。
三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第二百九十五条第二項 に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
4 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
(将来における金額が不確実な事項) 第十八条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百条第一項第七号 に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
(共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為)
第十九条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百条第一項第九号 に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 何らの名義によってするかを問わず、法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百条第一項第五号 に規定する行為の同項 の規定による禁止を免れる行為
二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三 共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第六十一条の二第二項 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
四 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六 共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号 から第五号 まで及び令第八条第五号 に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
七 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為
八 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
九 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十五条第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う行為
十 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者、又は当該顧客が法人の代表者であり、当該資金の貸付けが当該法人の事業に必要な資金の貸付けである場合の当該法人をいう。以下同じ。)(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下同じ。)に対し、第十五条第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十一 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第十五条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
十二 共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第一号 から第十号 まで(長期信用銀行法施行令 (昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項 において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令 (昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号 、労働金庫法施行令 (昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号 、協同組合による金融事業に関する法律施行令 (昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号 、農業協同組合法施行令 (昭和三十七年政令第二百七十一号)第五条の八 各号(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号 に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令 (平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号 及び農林中央金庫法施行令 (平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号 に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
十三 共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該銀行等に係る銀行等共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあっては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十四 共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者に対し、共済契約(第十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十五 共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
十六 信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
十七 その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
十八 共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項 に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項 に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項 に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項 に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項 に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項 に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項 に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項 に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。
イ その銀行代理業等(銀行法第二条第十四項 に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項 に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項 に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項 に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項 に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項 に規定する農林中央金庫代理業をいう。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置
ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業等及び銀行代理業等に付随する業務に利用しないことを確保するための措置
十九 共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2 前項第七号に規定する行為は、共済事業を行う組合である銀行代理業者等の役員(代表理事及び監事を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人又は共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項第十一号に規定する行為は、生命共済契約の締結を行う組合である銀行代理業者等の役員若しくは使用人又は生命共済契約の募集を行う共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第七号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項 に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項 に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項 に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項 に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項 に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項 に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項 に規定する所属組合及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項 に規定する農林中央金庫をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3 第一項第十二号に規定する行為は、共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号 から第十三号 まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項 において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号 から第四号 まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号 から第四号 まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号 から第四号 まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号 から第四号 まで(第二号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号 から第四号 まで(第二号にあっては、同号に規定する農林中央金庫代理業者を除く。)及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号 から第四号 まで(第二号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第一項第十二号中「当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対してその所属銀行等が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
4 銀行等である共済代理店は、第一項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該銀行等である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法であって、銀行等である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行等である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7 銀行等である共済代理店は、第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四項各号に規定する方法のうち銀行等である共済代理店が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
8 前項の規定による承諾を得た銀行等である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(書面の内容等)
第二十条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第一項第一号 に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条 各項に規定する事項を記載しなければならない。
2 前項の書面には、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(第四十四条において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3 第一項の書面を申込者等(法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十一条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第二項 の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第二項 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十二条 令第九条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第二十三条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第三項 の主務省令で定める方法は、第二十一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二十四条 令第八条第三号 に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便を利用する方法
二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
四 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第二十五条 法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第五項 に規定する主務省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(特定共済契約)
第二十六条 法第九条の七の五第二項 (法第九条の九第五項 又は第八項 において準用する場合を含む。次条から第五十一条までにおいて同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
一 その責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十八条第六項 の共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約
二 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
三 共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
イ 前二号に掲げるもの
ロ 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、共済事業を行う組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)
(契約の種類) 第二十七条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条 に規定する主務省令で定めるものは、特定共済契約(法第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約をいう。第三十六条第二号ニを除き、以下同じ。)とする。
第二十八条 削除