【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(組合の解散及び清算等について準用する会社法 の規定の読替え) 第二十八条  法第六十九条 の規定により組合の解散及び清算について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四百七十八条第二項 前項 中小企業等協同組合法第六十八条第一項
第四百七十八条第四項 第一項及び第二項 中小企業等協同組合法第六十八条第一項の規定及び同法第六十九条において準用する第四百七十八条第二項
第四百七十五条第二号又は第三号 第四百七十五条第二号
第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項まで 前条第二項及び第四項
第四百八十三条第四項 第四百七十八条第一項第一号 中小企業等協同組合法第六十八条第一項
第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 第四百七十八条第二項及び第四項
第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 組合(中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号
第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号及び第四号
第八百七十二条第四号 第八百七十条各号 第八百七十条第二号及び第三号
同条第二号、第五号及び第七号 同条第二号
、当該各号 、同号

2  法第六十九条 の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項 の規定を準用する場合における同項 の規定により準用する会社法 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項
第四百二十三条第一項 同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項
第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第一項 同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第五項
第四百二十六条第二項 前条第三項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項
第四百二十六条第三項 前条第二項各号 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項各号
第四百二十六条第六項 前条第四項及び第五項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項
第四百二十七条第一項 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) 清算人
社外取締役等が 清算人が
社外取締役等と 清算人と
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 社外取締役等 清算人
第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項
社外取締役 清算人
第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号
第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項
第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項

3  法第六十九条 の規定により組合の清算人について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十七条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項及び第三百八十六条 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項

4  法第六十九条 の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八百四十九条第二項第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第八百五十条第四項 第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項

5  法第六十九条 の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十三条 第三百四十九条第四項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
第三百六十四条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十八条の二  法第六十九条の二第一項第二号 及び第四号 ニ、法第六十九条の四第一項 及び第二項 において準用する保険業法第三百八条の六 及び第三百八条の二十三第三項 並びに法第六十九条の五 において準用する銀行法第五十二条の六十六 及び第五十二条の八十三第三項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 の規定による指定
二  第二十八条の四各号に掲げる指定

(異議を述べた特定火災共済協同組合等の数の特定火災共済協同組合等のそれぞれの総数に占める割合) 第二十八条の三  法第六十九条の二第一項第八号 に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(名称の使用制限の適用除外)
第二十八条の四  法第六十九条の四第一項 及び第二項 において準用する保険業法第三百八条の十七 並びに法第六十九条の五 において準用する銀行法第五十二条の七十七 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一  無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 の規定による指定
二  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 の規定による指定
三  農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項 の規定による指定
四  水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の六第一項 の規定による指定
五  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 の規定による指定
六  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 の規定による指定
七  労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第一項 の規定による指定
八  銀行法第五十二条の六十二第一項 の規定による指定
九  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項 の規定による指定
十  保険業法第三百八条の二第一項 の規定による指定
十一  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項 の規定による指定
十二  信託業法第八十五条の二第一項 の規定による指定
十三  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項 の規定による指定

(指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法 の規定の読替え) 第二十八条の五  法第六十九条の四第一項 又は第二項 の規定により指定特定火災共済事業等紛争解決機関(同条第一項 に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。)又は指定特定共済事業等紛争解決機関(同条第二項 に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第三百八条の八第一項 の規定を準用する場合においては、同項 中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

(指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法 の規定の読替え) 第二十八条の六  法第六十九条の五 の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条 に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第五十二条の六十八第一項 の規定を準用する場合においては、同項 中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

(組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法 の規定の読替え) 第二十九条  法第九十六条第三項 の規定により組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項 中「第九百三十条第二項 各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第九十三条第二項 各号」と読み替えるものとする。

(組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法 の規定の読替え) 第三十条  法第九十六条第四項 の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項 の規定を準用する場合においては、同項 中「同項 各号」とあるのは「同項第二号 及び第三号 」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項 各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。

(法第百十一条第一項第一号 の政令で定める事業)
第三十一条  法第百十一条第一項第一号 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  廃油処理事業
二  倉庫業その他の保管事業
三  貨物利用運送事業
四  石油パイプライン事業
五  旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業その他の観光事業
六  鉄道、軌道及び索道による運送事業
七  鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
八  道路運送事業その他の道路運送に関する事業
九  自動車ターミナル事業
十  自動車の整備事業
十一  軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
十二  自動車販売事業
十三  水上運送事業
十四  港湾運送事業
十五  造船に関する事業
十六  航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)

(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十二条  法第百十一条第二項 に規定する政令で定める権限は、法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
一  法第二十七条の二第一項 の規定による設立の認可
二  法第百六条第二項 の規定による解散の命令
三  法第百六条の二第四項 及び第五項 の規定による設立の認可の取消し

(都道府県が処理する事務)
第三十三条  法第九条の二第七項 、法第九条の二の三 並びに第九条の六の二第一項 及び第四項 (これらの規定を法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条 、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項 、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法第二条第一項 に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。以下同じ。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項 前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士が行うものに限る。以下この号において同じ。)又は自動車販売事業であるもの(その組合員の資格として定款に定められる事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて第三十一条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むもの及びその地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業又は自動車販売事業であるもの(その行う事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて同条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が国土交通大臣の所管に属するもの(第三十一条各号に掲げる事業に限る。)であつてその行う事業として定款に定められる事業に同条各号に掲げる事業及び当該事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるもの及び前号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2  法第二十七条の二第一項 、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の二、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第百六条第一項並びに第百六条の三に規定する行政庁の権限に属する事務(行政庁が内閣総理大臣である場合にあつては、法第百十一条第二項 の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務に限る。次項において「長官事務」という。)のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3  前項の規定により法第二十七条の二第一項 、第五十一条第二項、第五十七条の二、第六十二条第四項、第六十六条第一項又は第百六条第一項に規定する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を行政庁(長官事務については、金融庁長官)に報告しなければならない。
4  第一項及び第二項の場合においては、法中第一項及び第二項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)
第三十四条  法第九条の二第七項 、法第九条の二の三 並びに第九条の六の二第一項 及び第四項 (これらの規定を法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条 、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項 、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。次号から第七号までにおいて同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
二  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
三  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び北海道の区域内に主たる事務所を有するものを除く。)に関する農林水産大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する経済産業大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
五  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの並びに前条第一項第三号及び第四号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(同項第三号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第四条第十五号 、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号 に掲げる事務に係る同条第十九号 及び第二十二号 に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)
六  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
七  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第一号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項 の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
八  信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項 の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
2  法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百五条 、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第五十七条の五 、第六十八条第二項、第百五条の三第三項及び第四項、第百五条の四第二項及び第四項並びに第百六条の二第一項、第二項及び第五項(設立の認可の取消しに係る部分を除く。)の規定による行政庁の権限で法第百十一条第二項 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百五条 並びに法第百五条の三第三項 及び第四項 並びに第百五条の四第二項 及び第四項 の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

(主務省令)
第三十五条  この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一  事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
二  信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
三  火災共済協同組合及び法第九条の九第一項第三号 の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令
四  企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令

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