(企業組合の組合員たる資格を有する者)
第一条 中小企業等協同組合法 (以下「法」という。)第八条第六項第二号 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
二 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者
三 当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
四 当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
五 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
2 法第八条第六項第三号 の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。
一 特定株式会社(中小企業者(法第八条第六項第三号 に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分
イ 資本金の額が五億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの
(1) 試験研究費及び開発費(法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号 に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号 に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
ホ 設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
二 特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分
三 特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形
四 中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権
五 中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)
六 工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等) 第二条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第一号 に掲げる事業については、同号 に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
第三条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第二号 に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第一号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第二号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
一 組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第十八条 の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
二 当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第十九条第一項 の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項 の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
2 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第三項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第三項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
第四条 前二条の規定は、協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。
第五条 法第九条の二第五項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 体育施設
二 教養文化施設
(特定共済組合となる事業協同組合等の範囲) 第六条 法第九条の二第七項 の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が千人であることとする。
(団体協約を締結するための交渉の申出) 第七条 事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 又は第三号 の事業を行うものを除く。)の代表者が法第九条の二第十二項 (法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。 2 前項の規定による申出をする者の数は、五人を超えてはならない。
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第八条 法第九条の七の五第一項 (法第九条の九第五項 及び第八項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法 (平成七年法律第百五号)第三百九条第一項第六号 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申込者等(法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合
二 申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
三 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合
四 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
五 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。
六 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第九条 共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第二項 の規定により同項 の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第九条の七の五第一項 において準用する保険業法第三百九条第二項 の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第十条 共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第九条の七の五第二項 (法第九条の九第五項 及び第八項 において準用する場合を含む。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
第十一条 共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項 (法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項 に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十二条 法第九条の七の五第二項 において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定共済契約(法第九条の七の五第二項 に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
二 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十八条第六項 に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法 の規定の読替え) 第十三条 法第九条の七の五第二項 の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第三十四条 の規定を準用する場合においては、同条 中「同条第三十一項第四号 」とあるのは、「第二条第三十一項第四号」と読み替えるものとする。
(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
第十四条 信用協同組合が法第九条の八第二項第五号 の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
一 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
二 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
三 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第六号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
四 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第五項 に規定する選定事業者に対する同条第四項 に規定する選定事業に係る資金の貸付け
五 地方公共団体に対する資金の貸付け
六 独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項 に規定する共済組合等に対する同法第十一条 に規定する資金の貸付け
七 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
八 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第八号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第十五条 法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会が同条第六項 の規定により行うことができる法第九条の八第二項第五号 の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第三条第一項第二号 の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
一 会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
二 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
三 会員以外の者(前二号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第三号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号 の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用) 第十六条 法第九条の八第七項第四号 及び第九条の九第六項第五号 に掲げる事業に関しては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二 の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)を信託業法第五十条の二第一項 の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項 の規定により適用する同法第十一条第一項 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項 の規定により適用する同法第三十四条第三項 中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五十条の二第三項第一号 | 商号 | 名称 |
第五十条の二第三項第二号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
第五十条の二第三項第三号 | 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) | 理事及び監事 |
第五十条の二第三項第七号 | 営業所 | 事務所 |
第五十条の二第六項第二号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
第五十条の二第六項第八号 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 理事又は監事 |
第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事又は監事 | |
第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 | これらの業務 | 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
これらの事務 | 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務 | |
第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事又は監事 |
2 法第九条の八第七項第五号 及び第六号 に掲げる事業並びに法第九条の九第六項 の規定により行われる同項第六号 に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号)第二十四条第一項第十一号 その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。 3 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第三条 の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
(特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲) 第十七条 法第九条の九第四項 の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が千人であることとする。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第十八条 法第三十五条第六項 の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号 の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。
2 組合(信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項 の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項 の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
(役員の職務及び権限について準用する会社法 の規定の読替え) 第十九条 法第三十六条の三第三項 の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百五十七条第一項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
第三百八十一条第三項 | 子会社に | 子会社(中小企業等協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
第三百八十六条第一項 | 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 | 中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 |
第三百八十六条第二項 | 第三百四十九条第四項 | 中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 |
法第三十六条の三第五項 の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百五十三条 | 第三百四十九条第四項 | 中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 |
第三百八十九条第二項 | 前項 | 中小企業等協同組合法第三十六条の三第四項 |
第三百八十九条第五項 | 子会社に | 子会社(中小企業等協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
第三百八十九条第七項 | 第三百八十一条から第三百八十六条まで | 中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十六条まで |
第一項 | 同法第三十六条の三第四項 |
(理事会等の招集について準用する会社法 の規定の読替え) 第二十条 法第三十六条の六第六項 (法第六十九条 において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百六十七条第一項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第三百六十八条 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法 の規定の読替え) 第二十一条 法第三十八条の二第九項 の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 | 第四百二十四条 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項 |
第四百二十三条第一項 | 同法第三十八条の二第一項 | |
第四百二十六条第一項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第一項 | 同条第五項 | |
第四百二十六条第二項 | 前条第三項 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第七項 |
第四百二十六条第三項 | 前条第二項各号 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第六項各号 |
第四百二十六条第六項 | 前条第四項及び第五項 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第八項 |
第四百二十七条第一項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。) |
社外取締役等が | 組合員外理事又は組合員外監事が | |
社外取締役等と | 組合員外理事又は組合員外監事と | |
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 | 社外取締役等 | 組合員外理事又は組合員外監事 |
第四百二十七条第三項 | 第四百二十五条第三項 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第七項 |
社外取締役 | 組合員外理事 | |
第四百二十七条第四項第一号 | 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 |
第四百二十七条第四項第三号 | 第四百二十三条第一項 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項 |
第四百二十七条第五項 | 第四百二十五条第四項及び第五項 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第八項 |
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法 の規定の読替え) 第二十二条 法第三十九条 (法第四十条の二第五項 において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第八百四十九条第二項第一号 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
第八百五十条第四項 | 第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 | 中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項 |
(会計監査人の監査を要する組合の範囲) 第二十三条 法第四十条の二第一項 の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第二項 において準用する会社法第四百三十九条 前段に規定する場合にあつては、法第四十条の二第二項 において準用する会社法第四百三十九条 の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第四十条第一項 の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法 の規定の読替え) 第二十四条 法第四十条の二第二項 の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四百三十九条 | 会計監査人設置会社 | 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) |
第四百三十六条第三項 | 同法第四十条第六項 | |
計算書類が | 決算関係書類(同条第二項に規定する決算関係書類をいう。)が | |
前条第二項 | 同条第八項 | |
計算書類の | 決算関係書類の | |
第四百四十四条第一項及び第七項(第二号を除く。) | 会計監査人設置会社 | 会計監査人監査組合 |
第四百四十四条第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。) | 連結計算書類 | 連結決算関係書類 |
第四百四十四条第一項 | 企業集団 | 集団 |
第四百四十四条第五項 | 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に | 会計監査人監査組合において |
第四百四十四条第六項 | 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役 | 会計監査人監査組合の理事 |
2 法第四十条の二第三項 の規定により会計監査人について会社法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百三十七条第三項第一号 | 第四百三十五条第二項に規定する計算書類 | 決算関係書類(中小企業等協同組合法第四十条第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。) |
第三百三十七条第三項第二号 | 子会社 | 子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) |
第三百四十四条第一項 | 監査役設置会社 | 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) |
第三百九十六条第一項 | 次章の定めるところ | 中小企業等協同組合法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第四百四十四条第一項の規定 |
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 | 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。) | |
第三百九十六条第三項並びに第五項第二号及び第三号 | 会計監査人設置会社 | 会計監査人監査組合 |
第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 | 子会社 | 子会社等 |
3 法第四十条の二第四項 の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の二第九項 の規定を準用する場合における同項 の規定により準用する会社法 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 | 第四百二十四条 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第四項 |
第四百二十三条第一項 | 同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 | |
第四百二十六条第一項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第一項 | 同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第五項 | |
第四百二十六条第二項 | 前条第三項 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 |
第四百二十六条第三項 | 前条第二項各号 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項各号 |
第四百二十六条第六項 | 前条第四項及び第五項 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 |
第四百二十七条第一項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 会計監査人 |
社外取締役等が | 会計監査人が | |
社外取締役等と | 会計監査人と | |
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 | 社外取締役等 | 会計監査人 |
第四百二十七条第三項 | 第四百二十五条第三項 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 |
社外取締役 | 会計監査人 | |
第四百二十七条第四項第一号 | 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 |
第四百二十七条第四項第三号 | 第四百二十三条第一項 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 |
第四百二十七条第五項 | 第四百二十五条第四項及び第五項 | 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 |
4 法第四十条の二第四項 の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の三第二項 の規定を準用する場合においては、同項第二号 中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十五条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第四十二条第四項
二 法第四十二条第七項
三 法第四十五条第三項
四 法第四十五条第七項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第二十六条 法第五十六条の二第二項 (法第六十三条の四第四項 、第六十三条の五第六項及び第六十三条の六第四項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第二十七条 法第五十七条の三第五項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三 両替
(子金融機関等の範囲)
第二十七条の二 法第五十八条の五の二第二項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該組合の子法人等(法第百五条の三第四項 に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
二 当該組合の関連法人等
2 法第五十八条の五の二第二項 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 外国保険会社等(保険業法第二条第七項 に規定する外国保険会社等をいう。)
二 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項 に規定する少額短期保険業者をいう。)
三 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)
四 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)
イ 保険業法第二条第一項 に規定する保険業
ロ 銀行法第二条第二項 に規定する銀行業
ハ 金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業
3 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。