第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けた者
三 第十一条の規定に違反した者
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者
三 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者
四 第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者
七 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
八 第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者
九 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者
十 第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第五十一条 第二十条第六項、第三十八条第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者
二 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者
三 第二十三条第二項の規定に違反した者
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
五 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反した者
二 第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者
五 第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第九条第五項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
三 第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十四条第一項の規定に違反した者
六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第十条第一項の規定に違反した者
五 第十条の二第七項の規定に違反した者
六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反した者
第五十六条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第七条第六項の規定に違反した者
二 第十条第三項の規定に違反した者
三 第十条の二第九項の規定に違反した者