【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(営業等の届出)
第三十一条の七  映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
三  事務所の所在地
四  第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五 イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
五  前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
2  第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。

(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十一条の八  第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
3  映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
4  映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。
5  その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指示等)
第三十一条の九  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3  公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。

(年少者の利用防止のための命令) 第三十一条の十  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(処分移送通知書の送付等)
第三十一条の十一  公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
3  第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー⑥.jpg

お問合せフォーム
(ご相談予約フォーム)

  
「お気に入り」をご利用下さい
最終的に多くのお客様が弊社サイトへ戻って来ます!

facebook 

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー④.JPG

起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
 

「Adobe Reader」ダウンロード

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所のHPの一部のページには、「Adobe Reader」を必要とするページが含まれています。

ご相談・ご依頼対応エリア

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

その他、全国のご相談・ご依頼に応じます

チーム・マイナス6%

横浜経営法務事務所は「チーム・マイナス6%」に参加しています。地球温暖化だけでなくリサイクル等のエコ活動も含め、地球人として大好きな地球で正々堂々と生きていきたい!と考えています。

人気ブログランキング