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横浜経営法務事務所

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内閣は、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、建設業法施行令(昭和二十四年政令第二百八十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(支店に準ずる営業所) 第一条  建設業法 (以下「法」という。)第三条第一項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二  法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
2  前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3  注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

(法第三条第一項第二号 の金額) 第二条  法第三条第一項第二号 の政令で定める金額は、三千万円とする。ただし、同項 の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、四千五百万円とする。

(使用人) 第三条  法第六条第一項第四号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第七条第三号 、法第八条第四号 、第十号及び第十一号(これらの規定を法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号 並びに法第二十九条の四 の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

(法第八条第八号 の法令の規定)
第三条の二  法第八条第八号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項 又は第十項 前段(これらの規定を同法第八十八条第一項 から第三項 まで又は第九十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)
二  宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十四条第二項 、第三項又は第四項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第二十七条
三  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項 の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第九十一条
四  景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十四条第一項 の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百条
五  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第五条 の規定に違反した者に係る同法第百十七条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条 の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条 の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項
六  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条 の規定に違反した者に係る同法第六十四条
七  労働者派遣法第四条第一項 の規定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九条

(許可手数料) 第四条  法第十条第二号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を五万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第一項 の許可又は同条第三項 の許可の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

(閲覧所)
第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
2  国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第十三条 (法第十七条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類及び法第二十九条の五第二項 に規定する建設業者監督処分簿をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。
3  都道府県知事の設ける閲覧所においては、次の書類等を公衆の閲覧に供しなければならない。
一  当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等
二  国土交通大臣の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内に営業所を有するものに係る法第十三条 に規定する書類の写しで国土交通大臣から送付を受けたもの
4  前項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第二号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(法第十五条第二号 ただし書の建設業)
第五条の二  法第十五条第二号 ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
一  土木工事業
二  建築工事業
三  電気工事業
四  管工事業
五  鋼構造物工事業
六  舗装工事業
七  造園工事業

(法第十五条第二号 ロの金額) 第五条の三  法第十五条第二号 ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。

(法第十五条第三号 の金額) 第五条の四  法第十五条第三号 の政令で定める金額は、八千万円とする。

(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の五  建設工事の請負契約の当事者は、法第十九条第三項 の規定により同項 に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第十九条第一項 又は第二項 の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び同項 の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の六  請負人は、法第十九条の二第三項 の規定により同項 に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た請負人は、当該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第五条の七  注文者は、法第十九条の二第四項 の規定により同項 に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2  前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(建設工事の見積期間)
第六条  法第二十条第三項 に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一  工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二  工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三  工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2  国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条 の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

(保証人を必要としない軽微な工事) 第六条の二  法第二十一条第一項 ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。

(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事) 第六条の三  法第二十二条第三項 の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六条の四  発注者は、法第二十二条第四項 の規定により同条第三項 の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第四項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第七条  注文者は、法第二十三条第二項 の規定により同条第一項 ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項 ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる同条第二項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(法第二十四条の五第一項 の金額) 第七条の二  法第二十四条の五第一項 の政令で定める金額は、四千万円とする。

(法第二十四条の六第一項 の法令の規定)
第七条の三  法第二十四条の六第一項 の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一  建築基準法第九条第一項 及び第十項 (これらの規定を同法第八十八条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
二  宅地造成等規制法第九条 (同法第十二条第三項 において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項 から第四項 まで
三  労働基準法第五条 (労働者派遣法第四十四条第一項 の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項 (建設労働法第四十四条 の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
四  職業安定法第四十四条 、第六十三条第一号及び第六十五条第八号
五  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項 (労働者派遣法第四十五条第十五項 (建設労働法第四十四条 の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
六  労働者派遣法第四条第一項

(法第二十四条の七第一項 の金額) 第七条の四  法第二十四条の七第一項 の政令で定める金額は、三千万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、四千五百万円とする。

(名簿の作成)
第八条  建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。
2  前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。

(特別委員の意見の陳述) 第九条  特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(審査会の会議) 第十条  この政令で定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。

(中央建設工事紛争審査会の庶務) 第十一条  中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する。

(指定職員) 第十二条  審査会の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。

(紛争処理の申請書の記載事項等)
第十三条  法第二十五条の十 の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。
一  当事者及びその代理人の氏名及び住所
二  当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
三  あつせん、調停又は仲裁を求める事項
四  紛争の問題点及び交渉経過の概要
五  工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
六  申請手数料の額
七  審査会の表示
八  申請の年月日
2  証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。
3  法第二十五条の九第三項 の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
4  当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

(代理権の証明) 第十四条  法定代理権又は紛争処理に係る行為を行うに必要な授権は、審査会に対し書面でこれを証明しなければならない。

(公共性のある施設又は工作物)
第十五条  法第二十五条の十一第二号 の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二  消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三  電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
四  前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

(紛争処理の通知) 第十六条  審査会は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第二十五条の十一第二号 に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

(申請の変更)
第十六条の二  あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第十三条第一項第三号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2  審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

(あつせん又は調停をしない場合の措置) 第十七条  審査会は、法第二十五条の十四 の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

(仲裁委員の選定等)
第十八条  審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第八条第一項の名簿の写を送付しなければならない。
2  当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から二週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。
3  前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

第十九条  当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を前条第二項に規定する期間内に審査会に対し書面をもつて通知することができる。 2  会長は、法第二十五条の十九第二項 ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。

(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第二十条  審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2  前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。

(仲裁判断の作成)
第二十一条  審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
2  仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。
3  仲裁判断の正本は、その一通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。

第二十二条  削除 

(調書の作成) 第二十三条  指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(調査の嘱託) 第二十四条  審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。

(紛争処理の手続に要する費用)
第二十五条  紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。
一  委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
二  証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
三  鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
四  執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の定めるところによる。
五  送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
六  前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。

(申請手数料)
第二十六条  法第二十五条の二十四 の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
項 上欄 下欄
一 あつせんの申請 あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) あつせんを求める事項の価額が百万円まで  一万円
 (二) あつせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに 二十円
(三) あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分
その価額一万円までごとに 十五円
 (四) あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分
 その価額一万円までごとに 十円
二 調停の申請 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停を求める事項の価額が百万円まで
二万円
(二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに 四十円
(三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに 二十五円
(四) 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに 十五円
三 仲裁の申請 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 仲裁を求める事項の価額が百万円まで
五万円
(二) 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに 百円
(三) 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに 六十円
(四) 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに 二十円


2  前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とみなす。
3  申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
4  あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。

(申請手数料を納めたものとみなす場合) 第二十六条の二  あつせん又は調停の申請人が法第二十五条の十五第二項 の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。

(申請手数料の還付)
第二十六条の三  審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。
一  あつせん又は調停の申請 最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ
二  仲裁の申請 口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ

(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条  法第二十六条第三項 の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が二千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、五千万円)以上のものとする。
一  国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二  第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三  次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号 に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二 に規定する放送事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項 に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
2  前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

(登録の有効期間) 第二十七条の二  法第二十六条の七第一項 (法第二十七条の三十二 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(国土交通大臣が行う講習手数料) 第二十七条の二の二  法第二十六条の十八 の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。

(技術検定の種目等)
第二十七条の三  法第二十七条第一項 の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
検定種目 検定技術
建設機械施工 建設工事の実施に当たり、建設機械を適確に操作するとともに、建設機械の運用を統一的かつ能率的に行うために必要な技術
土木施工管理 土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
建築施工管理 建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気工事施工管理 電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
管工事施工管理 管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
造園施工管理 造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術


2  技術検定は、一級及び二級に区分して行う。
3  建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。

(技術検定の方法及び基準)
第二十七条の四  実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び第二十七条の七の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。
2  学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。

(受検資格)
第二十七条の五  一級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
二  学校教育法 による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
三  受検しようとする種目について二級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者
四  国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2  二級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一  建設機械施工 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ハ 受検しようとする種別に関し六年以上の実務経験を有する者
ニ 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する四年以上の実務経験を含む八年以上の実務経験を有する者
ホ 国土交通大臣がイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
二  土木施工管理又は建築施工管理(国土交通大臣が指定する種別のものに限る。) 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 受検しようとする種別に関し八年以上の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
三  土木施工管理若しくは建築施工管理(前号の国土交通大臣が指定する種別のものを除く。以下「一般土木建築施工管理」という。)又は電気工事施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目(一般土木建築施工管理にあつては、種別。ロ(1)及び(2)において同じ。)に関し八年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し八年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

(受検欠格) 第二十七条の六  国土交通大臣が、種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前条の規定にかかわらず、当該種目に係る技術検定を受けることができない。

(試験の免除)
第二十七条の七  次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
一級の技術検定の学科試験に合格した者 種目を同じくする次回の一級の技術検定の学科試験の全部
二級の技術検定の学科試験に合格した者 次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める技術検定の学科試験の全部
一 第二十七条の五第二項第一号又は第二号に掲げる種目 種目及び種別を同じくする次回の二級の技術検定
二 第二十七条の五第二項第三号に掲げる種目 種目(一般土木建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする二級の技術検定で国土交通大臣が定めるもの
一級の技術検定に合格した者 二級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
二級の技術検定に合格した者 種目を同じくする一級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者 国土交通大臣が定める学科試験又は実地試験の全部又は一部

(称号) 第二十七条の八  法第二十七条第五項 の政令で定める称号は、級及び種目の名称を冠する技士とする。

(合格の取消し)
第二十七条の九  国土交通大臣は、技術検定に合格した者が不正の方法によつて技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その合格を取り消さなければならない。
2  合格を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。

(受験手数料等)
第二十七条の十  学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第二十七条の七の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目 一級 二級
学科試験 実地試験 学科試験 実地試験
建設機械施工 一万百円 二万七千八百円 一万百円 二万千六百円
土木施工管理 八千二百円 八千二百円 四千百円 四千百円
建築施工管理 九千四百円 九千四百円 四千七百円 四千七百円
電気工事施工管理 一万千八百円 一万千八百円 五千九百円 五千九百円
管工事施工管理 八千五百円 八千五百円 四千二百五十円 四千二百五十円
造園施工管理 一万四百円 一万四百円 五千二百円 五千二百円

2  技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。

(国土交通省令への委任) 第二十七条の十一  この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(資格者証交付等手数料) 第二十七条の十二  法第二十七条の二十一第一項 の政令で定める額は、七千六百円とする。

(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第二十七条の十三  法第二十七条の二十三第一項 の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一  堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
二  前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第二十七条の十四  法第二十七条の三十 の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項 に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
2  法第二十七条の三十 の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。

(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料) 第二十七条の十五  法第二十七条の三十五第四項 において準用する法第二十七条の三十 の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。

(立入検査をする職員の資格) 第二十八条  法第三十一条第一項 の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員で、一年以上建設に関する行政の経験を有する者でなければならない。

(中央建設業審議会の所掌事務) 第二十八条の二  中央建設業審議会は、法第三十四条第一項 に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第十七条第三項 及び第三十六条第三項 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(中央建設業審議会の議事)
第二十九条  中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2  学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
3  中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

(部会)
第三十条  中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2  部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項 の規定は、この場合に準用する。
3  部会に部会長を置き、会長が指名する。
4  部会長は、部会の事務を掌理する。
5  中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
6  前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(中央建設業審議会の庶務) 第三十一条  中央建設業審議会の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する。

(中央建設業審議会の運営) 第三十二条  この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。

(参考人に支給する費用) 第三十三条  法第四十四条 に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律 の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。

(権限の委任) 第三十四条  この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

   附 則

 この政令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月二八日政令第一八二号)

 この政令は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年九月一〇日政令第二五二号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日政令第三三六号)

 この政令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日政令第三三九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年七月三一日政令第三一四号) 抄

1  この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十六号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)


1  この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2  この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第六三号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二三一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月二一日政令第八二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月二七日政令第三八〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日政令第二一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年八月一九日政令第三一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四二〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月二一日政令第四三七号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月一八日政令第三二七号)

 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第一三〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月八日政令第一九四号) 抄

1  この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月二二日政令第三八号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五八号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年七月二九日政令第一七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月二七日政令第一二〇号)


1  この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第二十七条の十第一項から第三項までの改正規定は、公布の日から施行する。
2  この政令の施行後に特定建設業の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業所ごとに置くべき建設業法第十五条第二号イの実務の経験を有する者のこの政令の施行前における実務の経験の基礎となる建設工事に係る請負代金の額については、改正後の第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄


(施行期日等)
1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五〇号)

 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月六日政令第二〇三号)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年一一月二六日政令第三五二号)


1  この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2  この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあつては、更新を受けようとする許可の期間が昭和六十二年六月三十日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料については、改正後の第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年八月四日政令第二七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日政令第一四八号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十九号)の施行の日(昭和六十三年六月六日)から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行の際現に特定建設業の許可を受けて土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業若しくは舗装工事業(以下「五業種」という。)を営んでいる者又はこの政令の施行前に五業種に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、この政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3  この政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、五業種に係る建設工事は、建設業法第二十六条第四項及び第五項の規定の適用については、指定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
4  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二八日政令第七二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(建設業法施行令及び浄化槽法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験若しくは実地試験又は浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一三日政令第二五号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第六九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあっては、更新を受けようとする許可の期間が平成六年九月三十日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料及びこの政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一四日政令第三九一号)


(施行期日)
1  この政令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第五条の二、第五条の四及び第七条の二の改正規定、第七条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十三の改正規定、同条を第二十七条の十四とし、第二十七条の十二の次に一条を加える改正規定並びに次項、附則第三項、第五項、第六項及び第八項の規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2  前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に特定建設業の許可を受けて電気工事業若しくは造園工事業(以下「二業種」という。)を営んでいる者又は当該改正規定の施行前に二業種に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、平成八年六月二十八日までの間は、なお従前の例による。
3  二業種に係る建設工事は、建設業法第二十六条第四項及び第五項の規定の適用については、平成八年六月二十八日までの間は、特定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
4  この政令の施行後に特定建設業の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業所ごとに置くべき建設業法第十五条第二号ロの実務の経験を有する者の当該改正規定の施行前における実務の経験の基礎となる建設工事に係る請負代金の額については、改正後の第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  特定建設業の許可の更新の申請をした者(平成九年三月三十一日までの間に許可の有効期間が満了する者に限る。)又は附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に特定建設業の許可の申請をした者に係る建設業法第十五条第三号に掲げる基準については、改正後の第五条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に特定建設業者が注文者となって締結された下請契約に関しては、法第二十四条の五第一項の下請契約の範囲を定める下請負人の資本金額については、改正後の第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二六日政令第七四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、第七条の規定による改正後の建設業法施行令第二十七条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三六七号)

 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一二二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、第四条の規定による改正後の建設業法施行令第二十七条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月四日政令第四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年九月二日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四二号)


(施行期日)
1  この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九号)

 この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)

 この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一七日政令第二一四号)


(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この政令による改正後の建設業法施行令第二十七条の三、第二十七条の五及び第二十七条の七の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月二二日政令第三一〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月一六日政令第四七号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月一六日政令第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二三日政令第一八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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