信用保証協会法第八条第二項 、第三十四条第二項 及び第三十七条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため信用保証協会法施行規則を次のように定める。
(設立認可の申請)
第一条 信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号。以下「法」という。)第六条 の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一 設立趣意書
二 定款
三 業務方法書
四 設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 財産目録及び資産の総額を証する書面
六 出えん者の氏名又は名称、住所及びその出えんの額を記載した書面
七 設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書
第二条 削除
(業務方法書の記載事項)
第三条 法第八条第二項 に規定する業務方法書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第二十条第一項 各号に掲げる中小企業者等一人に係る保証の金額の最高限度
二 保証料に関する事項
三 保証債務の履行に関する事項
四 求償権の償却に関する事項
五 保証の申込み方法及び保証条件の変更に関する事項
六 定款に定める金融機関の範囲に関する事項
七 資金の運用に関する事項
八 業務の執行及び会計に関する事項(定款で定められたものを除く。)
九 その他必要な事項
(解散認可の申請)
第四条 協会は、法第二十三条第三項 の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第二十三条第二項 に規定する手続を経たことを証する書面
三 財産目録及び貸借対照表
四 債権債務の処理の方法を記載した書面
五 その他必要な書類
(合併認可の申請)
第五条 協会は、法第二十四条 の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第二十四条第二項 において準用する法第二十三条第二項 に規定する手続を経たことを証する書面
三 合併に関する契約書
四 合併後存続する協会又は合併により設立される協会の定款、業務方法書、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 法第二十五条第一項 の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
六 法第二十五条第二項 の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
七 合併に際して支出しようとする費用の明細書
八 回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類
九 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があつた場合は、これらを補てんする方法を記載した書類
十 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の役員(合併後存続する協会の場合は、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名、氏名、経歴及び職業に関する調書
十一 その他必要な書類
(定款変更の認可申請)
第六条 協会は、法第三十三条 の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
三 定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面
四 最近の日計表
五 保証債務の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財産造成計画
六 その他必要な書類
(業務方法書変更の認可申請)
第七条 協会は、法第三十三条 の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項 に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。
一 理由書
二 最近の日計表
三 その他必要な書類
(事業報告書) 第八条 法第三十四条 に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。
(業務規程の記載事項)
第九条 法第四十一条第一項 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 情報の収集及び提供に関する事項
二 情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理に関する事項
三 情報の正確性の確保に関する事項
四 他の支援機関(法第三十七条第一項 の支援機関をいう。以下同じ。)があるときは、当該他の支援機関に対する情報の提供に関する事項その他の当該他の支援機関との業務の連携に関する事項
五 苦情の処理に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、支援業務(法第三十七条第一項 の支援業務をいう。以下同じ。)の実施に関し主務大臣が必要と認める事項
(業務の休廃止の届出)
第十条 支援機関は、法第四十五条第一項 の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止し、又は廃止しようとする理由
(設立の届出) 第十一条 協会は、信用保証協会法施行令 (昭和二十八年政令第二百七十一号。第十二条において「令」という。)第一条 又は同令 附則第二項 による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
(書類の提出) 第十二条 都道府県知事は、法第五十二条第一項 の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(内閣総理大臣に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長(当該都道府県を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長。以下この条において同じ。)及び金融庁長官)を経由し、金融庁長官及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長)を経由して送付するものとする。
(身分証明書の様式) 第十三条 法第三十五条第二項 の身分を示す証票は、別紙様式第二による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
(標準処理期間) 第十四条 内閣総理大臣及び経済産業大臣、金融庁長官及び経済産業大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請がその事務所に到達した日から二月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、令第六条第一項 の規定により都道府県知事が行うこととされた法第三十三条 の規定による認可に関する申請に対する処分については一月以内とする。なお、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一〇月一九日大蔵省・通商産業省令第四号)
この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月二四日大蔵省・通商産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一月五日大蔵省・通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月一日大蔵省・通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一二月八日大蔵省・通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二六日大蔵省・通商産業省令第一号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省・通商産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月一六日大蔵省・通商産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月二〇日大蔵省・通商産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日大蔵省・通商産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・通商産業省令第一号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・通商産業省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日総理府・大蔵省・通商産業省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月三〇日総理府・大蔵省・通商産業省令第一号)
この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日総理府・大蔵省・通商産業省令第二号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一七日総理府・大蔵省・通商産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成一二年六月二九日総理府・通商産業省令第七号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日総理府・通商産業省令第一二号)
この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・経済産業省令第三号)
この命令は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成一六年六月三〇日内閣府・経済産業省令第三号)
この命令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三日内閣府・経済産業省令第一号)
この命令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年二月一七日内閣府・経済産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成二〇年三月一四日内閣府・経済産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成二〇年四月一〇日内閣府・経済産業省令第二号)
この命令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成二〇年八月二九日内閣府・経済産業省令第三号)
この命令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年四月二日内閣府・経済産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成二一年六月二九日内閣府・経済産業省令第二号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一二月一〇日内閣府・経済産業省令第六号)
1 この命令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
2 信用保証協会法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている事業報告書のうち、平成二十一年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書における同命令による改正前の別紙様式第一4.の適用については、次に掲げるところによるものとする。
附 則 (平成二四年二月一日内閣府・経済産業省令第一号)
1 この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。